臨時報告書
- 【提出】
- 2017/07/26 10:28
- 【資料】
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提出理由
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動について、平成29年7月25日開催の当社監査役会において、監査公認会計士等の選任を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
三優監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
平成29年8月29日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成28年8月26日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、平成29年8月29日開催予定の第30期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、監査役会において三優監査法人の独立性及び専門性、監査活動の適切性、効率性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したため、新たに同監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
以 上
① 選任する監査公認会計士等の名称
三優監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
平成29年8月29日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成28年8月26日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、平成29年8月29日開催予定の第30期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、監査役会において三優監査法人の独立性及び専門性、監査活動の適切性、効率性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したため、新たに同監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
以 上