有価証券報告書-第26期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

【提出】
2020/04/28 15:04
【資料】
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【項目】
135項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は3名で、うち1名は常勤監査役であります。各監査役は、各監査役間で定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要な会議への出席、各取締役や内部監査等からの執行状況聴取を実施しております。また、代表取締役との意見交換の実施や、有限責任 あずさ監査法人と定期的に会合を開催しており、監査方針、監査計画等の確認を行い、会計監査の実施状況について意見交換、情報交換を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上につとめております。
② 内部監査の状況
監査部について、年間内部監査計画を策定し、各部門及び関係会社の業務執行状況について、内部統制にかかる監査、コンプライアンスについて監査します。監査部は、1名で構成されております。内部監査の結果は、取締役会長、代表取締役社長、各担当役員、取締役会に報告されるとともに、監査役会にも報告され、監査役監査との連携を図っています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:公認会計士 中村 宏之
指定有限責任社員 業務執行社員:公認会計士 池田 幸恵
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士7名、その他9名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は会計監査人の選定基準を定め、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、事業内容についての理解及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した上で選定しております。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針であります。
上記のほか、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難と認められる場合及びその他会計監査人の変更が妥当と判断される場合には、取締役会は監査役会の決定に基づき会計監査人の解任又は不再任に係る議案を株主総会に提出いたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社46,000-25,000-
連結子会社----
46,000-25,000-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査報酬の適正性について、監査日数、当社の規模及び業務の性質等を考慮し、毎事業年度検討しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断したためであります。
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