臨時報告書
- 【提出】
- 2021/06/22 16:35
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2021年6月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月18日
(2) 決議事項の内容
<会社提案(第1号議案~第5号議案まで)>第1号議案 定款一部変更の件
当社は、株主や取引先をはじめとするすべてのステークホルダーの信頼に応え、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。
今般、当社は、意思決定の迅速化を図り、取締役会における経営方針等の議論をより充実させるとともに、取締役会の経営に対する監督機能を強化しコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ること等を目的として、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を有する「監査等委員会設置会社」に移行することといたしたく、定款の変更を行うものであります。
なお、本議案にかかる定款変更は、本定時株主総会終結の時をもって効力を生ずるものといたします。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件
当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決されますと、本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行し、現在の取締役10名全員は任期満了となります。つきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名の選任をお願いいたしたいと存じます。
森田宏之、大城 卓、松村篤樹、福島徹二、玉置和彦、吉田勝彦、青島矢一、石井淳子、石井一郎、船越弘文を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
なお、各候補者の選任の効力は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決され、その効力が発生することを条件として生ずるものといたします。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決されますと、本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
高原正之、樋口哲朗、星周一郎を監査等委員である取締役に選任するものであります。
なお、各候補者の選任の効力は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決され、その効力が発生す
ることを条件として生ずるものといたします。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決されますと、本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行いたします。当社の取締役の報酬額は、2016年6月22日開催の第36期定時株主総会において、年額350百万円以内(うち、社外取締役分年額35百万円以内)(効力発生当時(同年6月22日)の定款所定の員数10名以内)としてご承認いただき、今日に至っておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額を、員数及び経済情勢等を考慮のうえ、年額350百万円以内(うち、社外取締役分年額35百万円以内)とすることにつきまして、ご承認を願うものであります。
第1号議案「定款一部変更の件」及び第2号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件」が原案通り可決された場合、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名(うち、社外取締役3名)となります。
なお、この報酬額設定の効力は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決され、その効力が発生することを条件として生ずるものといたします。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決されますと、本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役の報酬額を、員数及び経済情勢等を考慮のうえ、現在の監査役の報酬額と同様、年額54百万円以内とすることにつきまして、ご承認を願うものであります。
第1号議案「定款一部変更の件」及び第3号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案通り可決された場合、監査等委員である取締役の員数は3名となります。
なお、この報酬額設定の効力は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決され、その効力が発生することを条件として生ずるものといたします。
<株主提案(第6号議案~第8号議案まで)>第6号議案 剰余金の処分の件
本議案は、第41期定時株主総会において当社取締役会が剰余金の処分の件を提案する場合には、同提案とは独立して追加で提案するものである。
ア 配当財産の種類
金銭
イ 1株当たり配当額
金62円から本定時株主総会に当社取締役会が提案し本定時株主総会において承認された当社普通株式1株当たりの剰余金配当額を控除した金額(本定時株主総会において当社取締役会が剰余金の処分の件を提案しない場合には金62円)
ウ 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき上記イの1株当たり配当額(配当総額は、1株当たり配当額に2021年3月31日現在の当社発行済み普通株式総数(自己株式を除く。)を乗じて算出した金額)
エ 剰余金の配当が効力を生ずる日
本定時株主総会の日
オ 配当金支払開始日
本定時株主総会の日の翌営業日から起算して、3週間後の日
第7号議案 自己株式の取得の件
会社法第156条第1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普通株式を株式総数8,000,000株、取得価格の総額金20,000,000,000円(ただし、会社法により許容される取得価格の総額(会社法第461条に定める「分配可能額」)が当該金額を下回るときは、会社法により許容される取得額の上限額)を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。
第8号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与するため、譲渡制限付株式報酬制度に係る取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬額を、年額350百万円の報酬限度額とは別に、年額75百万円以内と設定する。具体的な支給時期および配分は、取締役会において決定し、ポイント付与制度等の具体的な導入方法は、取締役会および役員人事・報酬会議において決定する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分の行使結果及び本総会当日に出席した株主の議決権のうち当社が確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権に係る議決権の数のうち上記以外のものについては集計せず、上記(3)の議決権の数に加算しておりません。
2021年6月18日
(2) 決議事項の内容
<会社提案(第1号議案~第5号議案まで)>第1号議案 定款一部変更の件
当社は、株主や取引先をはじめとするすべてのステークホルダーの信頼に応え、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。
今般、当社は、意思決定の迅速化を図り、取締役会における経営方針等の議論をより充実させるとともに、取締役会の経営に対する監督機能を強化しコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ること等を目的として、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を有する「監査等委員会設置会社」に移行することといたしたく、定款の変更を行うものであります。
なお、本議案にかかる定款変更は、本定時株主総会終結の時をもって効力を生ずるものといたします。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件
当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決されますと、本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行し、現在の取締役10名全員は任期満了となります。つきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名の選任をお願いいたしたいと存じます。
森田宏之、大城 卓、松村篤樹、福島徹二、玉置和彦、吉田勝彦、青島矢一、石井淳子、石井一郎、船越弘文を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
なお、各候補者の選任の効力は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決され、その効力が発生することを条件として生ずるものといたします。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決されますと、本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
高原正之、樋口哲朗、星周一郎を監査等委員である取締役に選任するものであります。
なお、各候補者の選任の効力は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決され、その効力が発生す
ることを条件として生ずるものといたします。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決されますと、本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行いたします。当社の取締役の報酬額は、2016年6月22日開催の第36期定時株主総会において、年額350百万円以内(うち、社外取締役分年額35百万円以内)(効力発生当時(同年6月22日)の定款所定の員数10名以内)としてご承認いただき、今日に至っておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額を、員数及び経済情勢等を考慮のうえ、年額350百万円以内(うち、社外取締役分年額35百万円以内)とすることにつきまして、ご承認を願うものであります。
第1号議案「定款一部変更の件」及び第2号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件」が原案通り可決された場合、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名(うち、社外取締役3名)となります。
なお、この報酬額設定の効力は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決され、その効力が発生することを条件として生ずるものといたします。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決されますと、本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役の報酬額を、員数及び経済情勢等を考慮のうえ、現在の監査役の報酬額と同様、年額54百万円以内とすることにつきまして、ご承認を願うものであります。
第1号議案「定款一部変更の件」及び第3号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案通り可決された場合、監査等委員である取締役の員数は3名となります。
なお、この報酬額設定の効力は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決され、その効力が発生することを条件として生ずるものといたします。
<株主提案(第6号議案~第8号議案まで)>第6号議案 剰余金の処分の件
本議案は、第41期定時株主総会において当社取締役会が剰余金の処分の件を提案する場合には、同提案とは独立して追加で提案するものである。
ア 配当財産の種類
金銭
イ 1株当たり配当額
金62円から本定時株主総会に当社取締役会が提案し本定時株主総会において承認された当社普通株式1株当たりの剰余金配当額を控除した金額(本定時株主総会において当社取締役会が剰余金の処分の件を提案しない場合には金62円)
ウ 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき上記イの1株当たり配当額(配当総額は、1株当たり配当額に2021年3月31日現在の当社発行済み普通株式総数(自己株式を除く。)を乗じて算出した金額)
エ 剰余金の配当が効力を生ずる日
本定時株主総会の日
オ 配当金支払開始日
本定時株主総会の日の翌営業日から起算して、3週間後の日
第7号議案 自己株式の取得の件
会社法第156条第1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普通株式を株式総数8,000,000株、取得価格の総額金20,000,000,000円(ただし、会社法により許容される取得価格の総額(会社法第461条に定める「分配可能額」)が当該金額を下回るときは、会社法により許容される取得額の上限額)を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。
第8号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与するため、譲渡制限付株式報酬制度に係る取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬額を、年額350百万円の報酬限度額とは別に、年額75百万円以内と設定する。具体的な支給時期および配分は、取締役会において決定し、ポイント付与制度等の具体的な導入方法は、取締役会および役員人事・報酬会議において決定する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 (%) | |
第1号議案 定款一部変更の件 | 859,791 | 251 | 1 | (注)1 | 可決 | 99.93 |
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件 | (注)2 | |||||
森田 宏之 | 825,489 | 34,553 | 1 | 可決 | 95.95 | |
大城 卓 | 854,769 | 5,275 | 1 | 可決 | 99.35 | |
松村 篤樹 | 856,252 | 3,792 | 1 | 可決 | 99.52 | |
福島 徹二 | 856,219 | 3,825 | 1 | 可決 | 99.52 | |
玉置 和彦 | 842,315 | 17,729 | 1 | 可決 | 97.90 | |
吉田 勝彦 | 856,230 | 3,814 | 1 | 可決 | 99.52 | |
青島 矢一 | 859,227 | 817 | 1 | 可決 | 99.87 | |
石井 淳子 | 859,138 | 906 | 1 | 可決 | 99.86 | |
石井 一郎 | 859,221 | 823 | 1 | 可決 | 99.87 | |
船越 弘文 | 856,242 | 3,802 | 1 | 可決 | 99.52 | |
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | (注)2 | |||||
高原 正之 | 853,069 | 6,974 | 1 | 可決 | 99.15 | |
樋口 哲朗 | 859,326 | 718 | 1 | 可決 | 99.88 | |
星 周一郎 | 859,295 | 749 | 1 | 可決 | 99.88 | |
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 | 859,583 | 356 | 106 | (注)3 | 可決 | 99.91 |
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 | 859,474 | 465 | 106 | (注)3 | 可決 | 99.90 |
第6号議案 剰余金の処分の件 | 108,257 | 751,777 | 1 | (注)3 | 否決 | 12.58 |
第7号議案 自己株式の取得の件 | 92,888 | 767,146 | 1 | (注)3 | 否決 | 10.80 |
第8号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 | 80,342 | 779,691 | 1 | (注)3 | 否決 | 9.34 |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分の行使結果及び本総会当日に出席した株主の議決権のうち当社が確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権に係る議決権の数のうち上記以外のものについては集計せず、上記(3)の議決権の数に加算しておりません。