臨時報告書
- 【提出】
- 2018/03/30 15:01
- 【資料】
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提出理由
平成30年3月29日開催の当社第54期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成30年3月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を追加するものであります。
② 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第24条(取締役の任期)につき所要の変更を行うものであります。
③ 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款第49条(剰余金の配当等の決定機関)及び第50条(剰余金の配当の基準日)を新設し、併せて内容が重複する現行定款第7条(自己の株式の取得)、第50条(剰余金の配当)及び第51条(中間配当)を削除するものであります。
また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役に古賀尚文、谷鉄也、沼田英之、西井雅人、木村忠久及び原野圭司の6氏を再選し、新たに
尼崎勝司氏を選任するものであります。
第3号議案 取締役及び監査役の報酬額決定方法と役員賞与支給の件
当社の取締役の報酬について、新たに当社の業務執行取締役(非業務執行取締役及び社外取締役を除く)を対象に、固定の月額報酬及び業績連動賞与を支給するものであります。
また、取締役報酬額は取締役会に、監査役報酬額は監査役会に一任するものであります。
なお、平成29年12月期におきましては、取締役の報酬限度額の枠内において、業務執行取締役に賞与を支給するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
平成30年3月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を追加するものであります。
② 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第24条(取締役の任期)につき所要の変更を行うものであります。
③ 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款第49条(剰余金の配当等の決定機関)及び第50条(剰余金の配当の基準日)を新設し、併せて内容が重複する現行定款第7条(自己の株式の取得)、第50条(剰余金の配当)及び第51条(中間配当)を削除するものであります。
また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役に古賀尚文、谷鉄也、沼田英之、西井雅人、木村忠久及び原野圭司の6氏を再選し、新たに
尼崎勝司氏を選任するものであります。
第3号議案 取締役及び監査役の報酬額決定方法と役員賞与支給の件
当社の取締役の報酬について、新たに当社の業務執行取締役(非業務執行取締役及び社外取締役を除く)を対象に、固定の月額報酬及び業績連動賞与を支給するものであります。
また、取締役報酬額は取締役会に、監査役報酬額は監査役会に一任するものであります。
なお、平成29年12月期におきましては、取締役の報酬限度額の枠内において、業務執行取締役に賞与を支給するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 | 6,989 | 191 | - | (注)1 | 可決 97.34 |
| 第2号議案 | (注)2 | ||||
| 古賀 尚文 | 7,153 | 27 | - | 可決 99.62 | |
| 谷 鉄也 | 7,151 | 29 | - | 可決 99.60 | |
| 沼田 英之 | 7,159 | 21 | - | 可決 99.71 | |
| 西井 雅人 | 7,159 | 21 | - | 可決 99.71 | |
| 木村 忠久 | 7,162 | 18 | - | 可決 99.75 | |
| 原野 圭司 | 7,159 | 21 | - | 可決 99.71 | |
| 尼崎 勝司 | 7,159 | 21 | - | 可決 99.71 | |
| 第3号議案 | 7,165 | 15 | - | (注)3 | 可決 99.79 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上