臨時報告書
- 【提出】
- 2019/06/28 14:19
- 【資料】
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提出理由
2019年6月27日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金2円
第2号議案 定款一部変更の件
① 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移行いたします。
これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
また、迅速な意思決定と機動的な業務執行の実現を目的として、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定の新設を行うものであります。
② 単元未満株主の権利についての規定を新設するものであります。
③ 取締役等が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨及び非業務執行取締役等との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設するものであります。
なお、その規定の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。
④ 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、現行定款第34条及び第35条を変更案第34条及び第35条に組み換えを行うものであります。
⑤ 上記条文の新設に伴い、必要となる条数の繰り下げを行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)3名選任の件
藤本彰、小川典男、小貝恭生を取締役(監査等委員であるものを除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
山田峻介、崔在亨、尾野恭史、関口輝比古を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を、年額5億円以内と定めるものであります。
なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額1億円以内と定めるものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金2円
第2号議案 定款一部変更の件
① 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移行いたします。
これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
また、迅速な意思決定と機動的な業務執行の実現を目的として、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定の新設を行うものであります。
② 単元未満株主の権利についての規定を新設するものであります。
③ 取締役等が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨及び非業務執行取締役等との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設するものであります。
なお、その規定の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。
④ 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、現行定款第34条及び第35条を変更案第34条及び第35条に組み換えを行うものであります。
⑤ 上記条文の新設に伴い、必要となる条数の繰り下げを行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)3名選任の件
藤本彰、小川典男、小貝恭生を取締役(監査等委員であるものを除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
山田峻介、崔在亨、尾野恭史、関口輝比古を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を、年額5億円以内と定めるものであります。
なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額1億円以内と定めるものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 | 40,477 | 226 | 20 | (注)1 | 可決 99.40 |
| 第2号議案 | 40,247 | 456 | 20 | (注)2 | 可決 98.83 |
| 第3号議案 | (注)3 | ||||
| 藤本 彰 | 40,261 | 442 | 20 | 可決 98.87 | |
| 小川 典男 | 40,195 | 508 | 20 | 可決 98.70 | |
| 小貝 恭生 | 40,257 | 446 | 20 | 可決 98.86 | |
| 第4号議案 | (注)3 | ||||
| 山田 峻介 | 40,120 | 583 | 20 | 可決 98.52 | |
| 崔 在亨 | 40,157 | 546 | 20 | 可決 98.61 | |
| 尾野 恭史 | 40,157 | 546 | 20 | 可決 98.61 | |
| 関口 輝比古 | 40,078 | 625 | 20 | 可決 98.42 | |
| 第5号議案 | 39,713 | 990 | 20 | (注)1 | 可決 97.52 |
| 第6号議案 | 39,936 | 767 | 20 | (注)1 | 可決 98.07 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上