タケエイ(2151)の有報資料
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- 2020/08/31 16:26
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届出の対象とした募集(売出)金額、表紙
| 一般募集 | 3,639,360,000円 |
| オーバーアロットメントによる売出し | 535,520,700円 |
(注) 1 募集金額は、発行価額の総額の計であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
2 売出金額は、売出価額の総額であります。
安定操作に関する事項、表紙
1 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。
2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。
新規発行株式
| 種類 | 発行数 | 内容 |
| 普通株式 | 4,000,000株 | 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 単元株式数 100株 |
(注) 1 2020年8月20日(木)開催の取締役会決議によります。
2 上記発行数は、2020年8月20日(木)開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式数3,500,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数500,000株の合計であります。本有価証券届出書の対象とした募集(以下「一般募集」という。)のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘であります。
3 一般募集にあたり、その需要状況を勘案した結果、一般募集の主幹事会社である東海東京証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式564,300株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
4 一般募集とは別に、2020年8月20日(木)開催の取締役会において、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載の東海東京証券株式会社を割当先とする当社普通株式566,300株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。
5 一般募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 ロックアップについて」をご参照下さい。
6 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
株式募集の方法及び条件
2020年8月31日(月)(以下「発行価格等決定日」という。)に決定された発行価額にて後記「3 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
募集の方法
(1) 【募集の方法】
(注) 1 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
2 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額(一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額)から増加する資本金の額(資本組入額の総額)を減じた額とします。なお、一般募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。
| 区分 | 発行数 | 発行価額の総額(円) | 資本組入額の総額(円) | |
| 株主割当 | ― | ― | ― | |
| その他の者に対する割当 | ― | ― | ― | |
| 一般募集 | 新株式発行 | 3,500,000株 | 3,184,440,000 | 1,592,220,000 |
| 自己株式の処分 | 500,000株 | 454,920,000 | ― | |
| 計(総発行株式) | 4,000,000株 | 3,639,360,000 | 1,592,220,000 | |
(注) 1 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
2 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額(一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額)から増加する資本金の額(資本組入額の総額)を減じた額とします。なお、一般募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。
募集の条件、株式募集
(2) 【募集の条件】
(注) 1 発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、2020年9月1日(火)付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://www.takeei.co.jp/ir02.html)で公表いたします。
2 前記「2 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定であります。
なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況の把握期間は、最長で2020年8月28日(金)から2020年9月3日(木)までを予定しておりますが、実際の発行価格等の決定期間は、2020年8月31日(月)から2020年9月3日(木)までを予定しております。
したがいまして、
① 発行価格等決定日が2020年8月31日(月)の場合、申込期間は「自 2020年9月1日(火) 至 2020年9月2日(水)」、払込期日は「2020年9月4日(金)」
② 発行価格等決定日が2020年9月1日(火)の場合、申込期間は「自 2020年9月2日(水) 至 2020年9月3日(木)」、払込期日は「2020年9月7日(月)」
③ 発行価格等決定日が2020年9月2日(水)の場合、申込期間は「自 2020年9月3日(木) 至 2020年9月4日(金)」、払込期日は「2020年9月8日(火)」
④ 発行価格等決定日が2020年9月3日(木)の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、となりますのでご注意下さい。
4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
5 申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金にそれぞれ振替充当します。
6 申込証拠金には、利息をつけません。
7 株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。
したがいまして、
① 発行価格等決定日が2020年8月31日(月)の場合、受渡期日は「2020年9月7日(月)」
② 発行価格等決定日が2020年9月1日(火)の場合、受渡期日は「2020年9月8日(火)」
③ 発行価格等決定日が2020年9月2日(水)の場合、受渡期日は「2020年9月9日(水)」
④ 発行価格等決定日が2020年9月3日(木)の場合、受渡期日は「2020年9月10日(木)」
となりますのでご注意下さい。
株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替えにより行われます。
| 発行価格(円) | 発行価額 (円) | 資本組入額 (円) | 申込株 数単位 | 申込期間 | 申込 証拠金 (円) | 払込期日 |
| 949 | 909.84 | 454.92 | 100株 | 自 2020年9月4日(金) 至 2020年9月7日(月) (注)3 | 1株につき発行価格と同一の金額 | 2020年9月9日(水) (注)3 |
(注) 1 発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、2020年9月1日(火)付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://www.takeei.co.jp/ir02.html)で公表いたします。
2 前記「2 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定であります。
なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況の把握期間は、最長で2020年8月28日(金)から2020年9月3日(木)までを予定しておりますが、実際の発行価格等の決定期間は、2020年8月31日(月)から2020年9月3日(木)までを予定しております。
したがいまして、
① 発行価格等決定日が2020年8月31日(月)の場合、申込期間は「自 2020年9月1日(火) 至 2020年9月2日(水)」、払込期日は「2020年9月4日(金)」
② 発行価格等決定日が2020年9月1日(火)の場合、申込期間は「自 2020年9月2日(水) 至 2020年9月3日(木)」、払込期日は「2020年9月7日(月)」
③ 発行価格等決定日が2020年9月2日(水)の場合、申込期間は「自 2020年9月3日(木) 至 2020年9月4日(金)」、払込期日は「2020年9月8日(火)」
④ 発行価格等決定日が2020年9月3日(木)の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、となりますのでご注意下さい。
4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
5 申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金にそれぞれ振替充当します。
6 申込証拠金には、利息をつけません。
7 株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。
したがいまして、
① 発行価格等決定日が2020年8月31日(月)の場合、受渡期日は「2020年9月7日(月)」
② 発行価格等決定日が2020年9月1日(火)の場合、受渡期日は「2020年9月8日(火)」
③ 発行価格等決定日が2020年9月2日(水)の場合、受渡期日は「2020年9月9日(水)」
④ 発行価格等決定日が2020年9月3日(木)の場合、受渡期日は「2020年9月10日(木)」
となりますのでご注意下さい。
株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替えにより行われます。
申込取扱場所
(3) 【申込取扱場所】
後記「3 株式の引受け」欄の金融商品取引業者及びその委託販売先金融商品取引業者の全国の本支店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。
後記「3 株式の引受け」欄の金融商品取引業者及びその委託販売先金融商品取引業者の全国の本支店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。
払込取扱場所
(4) 【払込取扱場所】
(注) 上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。
| 店名 | 所在地 |
| 株式会社りそな銀行 鶴見支店 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目27番1号 |
(注) 上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。
株式の引受け
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受株式数 | 引受けの条件 |
| 東海東京証券株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 | 3,840,000株 | 1 買取引受けによります。 2 引受人は新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金として、払込期日に払込取扱場所へ発行価額と同額をそれぞれ払込むことといたします。 3 引受手数料は支払われません。ただし、一般募集における価額(発行価格)と発行価額との差額は引受人の手取金(1株につき39.16円)となります。 |
| いちよし証券株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号 | 40,000株 | |
| むさし証券株式会社 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13 | 40,000株 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 | 40,000株 | |
| 丸三証券株式会社 | 東京都千代田区麹町三丁目3番6 | 40,000株 | |
| 計 | ― | 4,000,000株 | ― |
新規発行による手取金の額
(1) 【新規発行による手取金の額】
(注) 1 払込金額の総額(発行価額の総額の計)、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における新株式発行及び自己株式の処分に係る、それぞれの合計額であります。
2 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消費税等は含まれておりません。
| 払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
| 3,639,360,000 | 27,000,000 | 3,612,360,000 |
(注) 1 払込金額の総額(発行価額の総額の計)、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における新株式発行及び自己株式の処分に係る、それぞれの合計額であります。
2 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消費税等は含まれておりません。
手取金の使途
(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額3,612,360,000円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限510,422,712円と合わせ、手取概算額合計上限4,122,782,712円について、全額を当社子会社への投融資資金に充当する予定であります。
具体的には、2020年10月から2021年12月末までに当社グループの主力事業である廃棄物処理・リサイクル事業において重要な設備である管理型最終処分場(*2)として、当社子会社である株式会社門前クリーンパークが現在進めている「門前最終処分場(仮称)」の土地造成・施設設計工事に関わる設備投資資金の一部に充当する予定であります。実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
なお、「第三部 参照情報 第1 参照書類 1 有価証券報告書(第44期)」の「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (1) 重要な設備の新設等」に記載した当社グループの設備投資計画は、本有価証券届出書提出日(2020年8月20日)現在(ただし、既支払額については2020年6月30日現在)、以下のとおりとなっております。
(注) 1 既支払額には土地の取得費用1,564百万円(2012年7月取得)を含んでおります。
2 着手年月、完了予定年月、完成後の増加能力は、現在、計画を再検討している段階であることから未定としております。
3 大木戸最終処分場の拡大計画であります。
4 具体的な年月の見通しが得られていないこと等から未定としております。
5 完成後の増加能力は、第1期から第3期計画における第1期計画の埋立量であります。
6 補助金を受領する(一部受領済み)こととなりますが、投資予定額の金額は、当該補助金収入により充当される金額を控除せず記載しております。
7 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
[用語解説]
なお、本文中及び表中に(*)を付した専門用語については、以下のとおりであります。
(*1)中間処理工場:
中間処理工場とは、廃棄物の排出場所から集荷した廃棄物を、適正に減量化、安定化、安全化をする工場であります。廃棄物を処理する基準は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)」で詳細に定められております。近年では、適正処理は当然のこととして、製品製造の原料やエネルギー源への加工工場としての役割(リサイクル)が、注目を集めております。
(*2)安定型最終処分場・管理型最終処分場:
最終処分場では、中間処理工場において廃掃法の基準に適合するよう処理した結果、リサイクルできない廃棄物残渣が、最終的に埋立てられます。安定型最終処分場では、有害物や有機物が付着しておらず雨水等でもほとんど変化しない無機物(がれき類、ガラスくず及び陶磁器くず、コンクリート)等の5品目のみが埋立てられるのに対し、管理型最終処分場では、地下水汚染を防止するために底部の遮水シートや地下水集排水設備を通じた集水の水質等の管理設備が必要であり、焼却灰や汚泥等が埋立てられます。
(*3)木質バイオマス発電所:
未利用の間伐材や不要な木材などの生物資源を原料とする発電施設であります。近年、当発電事業は、固定価格買取制度(FIT)の適用を受ける再生可能エネルギーの供給源の一つとして、また、発電した電気を地元で利用できることから地域復興に寄与する地産地消型ビジネスモデルとして、注目を集めております。
上記差引手取概算額3,612,360,000円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限510,422,712円と合わせ、手取概算額合計上限4,122,782,712円について、全額を当社子会社への投融資資金に充当する予定であります。
具体的には、2020年10月から2021年12月末までに当社グループの主力事業である廃棄物処理・リサイクル事業において重要な設備である管理型最終処分場(*2)として、当社子会社である株式会社門前クリーンパークが現在進めている「門前最終処分場(仮称)」の土地造成・施設設計工事に関わる設備投資資金の一部に充当する予定であります。実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
なお、「第三部 参照情報 第1 参照書類 1 有価証券報告書(第44期)」の「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (1) 重要な設備の新設等」に記載した当社グループの設備投資計画は、本有価証券届出書提出日(2020年8月20日)現在(ただし、既支払額については2020年6月30日現在)、以下のとおりとなっております。
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメント の名称 | 設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達 方法 | 着手年月 | 完了予定 年月 | 完成後の 増加能力 | |
| 総額 (百万円) | 既支払額 (百万円) | ||||||||
| ㈱タケエイ | 千葉リサイクルセンター(仮称) (千葉県市原市) | 廃棄物処理・リサイクル事業 | 中間処理工場 (*1) | 7,000 | 1,588 (注)1 | 自己資金 及び 借入金 | 未定 (注)2 | 未定 (注)2 | 未定 (注)2 |
| ㈱タケエイ | 新規成田最終処分場(仮称) (千葉県成田市) | 廃棄物処理・リサイクル事業 | 安定型 最終処分場 (*2) | 920 | 249 | 自己資金 及び 借入金 | 2022年 2月 | 2023年 6月 | 埋立量 215,000㎥ |
| ㈱タケエイ | 大木戸最終処分場 (注)3 (千葉県千葉市緑区) | 廃棄物処理・リサイクル事業 | 安定型 最終処分場 (*2) | 582 | 433 | 自己資金 及び 借入金 | 2019年 11月 | 2021年 1月 | 埋立量 225,000㎥ |
| ㈱信州タケエイ | 東山管理型最終処分場 (長野県塩尻市) | 廃棄物処理・リサイクル事業 | 管理型 最終処分場 (*2) | 1,435 | 62 | 自己資金 及び 借入金 | 未定 (注)4 | 未定 (注)4 | 埋立量 240,000㎥ |
| ㈱門前クリーンパーク | 門前最終処分場 (仮称) (石川県輪島市) | 廃棄物処理・リサイクル事業 | 管理型 最終処分場 (*2) | 9,691 | 4,609 | 増資資金、自己株式処分資金、自己資金及び借入金 | 2018年 11月 | 2021年 12月 | 埋立量 836,388㎥ (注)5 |
| ㈱田村バイオマスエナジー | 田村バイオマス発電所 (福島県田村市) | 再生可能エネルギー事業 | 木質バイオマス発電所 (*3) | 5,910 (注)6 | 3,342 (注)6 | 自己資金 及び 借入金 | 2018年 8月 | 2020年 12月 | 発電能力 7,100kW |
| 東北交易㈱ | 相馬資源センター (仮称) (福島県相馬市) | 廃棄物処理・リサイクル事業 | 中間処理工場 (*1) | 732 | - | 自己資金 及び 借入金 | 2020年 9月 | 2022年 3月 | 処理量 36,000t/年 |
(注) 1 既支払額には土地の取得費用1,564百万円(2012年7月取得)を含んでおります。
2 着手年月、完了予定年月、完成後の増加能力は、現在、計画を再検討している段階であることから未定としております。
3 大木戸最終処分場の拡大計画であります。
4 具体的な年月の見通しが得られていないこと等から未定としております。
5 完成後の増加能力は、第1期から第3期計画における第1期計画の埋立量であります。
6 補助金を受領する(一部受領済み)こととなりますが、投資予定額の金額は、当該補助金収入により充当される金額を控除せず記載しております。
7 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
[用語解説]
なお、本文中及び表中に(*)を付した専門用語については、以下のとおりであります。
(*1)中間処理工場:
中間処理工場とは、廃棄物の排出場所から集荷した廃棄物を、適正に減量化、安定化、安全化をする工場であります。廃棄物を処理する基準は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)」で詳細に定められております。近年では、適正処理は当然のこととして、製品製造の原料やエネルギー源への加工工場としての役割(リサイクル)が、注目を集めております。
(*2)安定型最終処分場・管理型最終処分場:
最終処分場では、中間処理工場において廃掃法の基準に適合するよう処理した結果、リサイクルできない廃棄物残渣が、最終的に埋立てられます。安定型最終処分場では、有害物や有機物が付着しておらず雨水等でもほとんど変化しない無機物(がれき類、ガラスくず及び陶磁器くず、コンクリート)等の5品目のみが埋立てられるのに対し、管理型最終処分場では、地下水汚染を防止するために底部の遮水シートや地下水集排水設備を通じた集水の水質等の管理設備が必要であり、焼却灰や汚泥等が埋立てられます。
(*3)木質バイオマス発電所:
未利用の間伐材や不要な木材などの生物資源を原料とする発電施設であります。近年、当発電事業は、固定価格買取制度(FIT)の適用を受ける再生可能エネルギーの供給源の一つとして、また、発電した電気を地元で利用できることから地域復興に寄与する地産地消型ビジネスモデルとして、注目を集めております。
売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
| 種類 | 売出数 | 売出価額の総額(円) | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 |
| 普通株式 | 564,300株 | 535,520,700 | 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 東海東京証券株式会社 |
(注) 1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した結果、一般募集の主幹事会社である東海東京証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式564,300株の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、2020年9月1日(火)付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://www.takeei.co.jp/ir02.html)で公表いたします。
2 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
| 売出価格 (円) | 申込期間 | 申込単位 | 申込証拠金 (円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名又は名称 | 元引受契約 の内容 |
| 949 | 自 2020年9月4日(金) 至 2020年9月7日(月) (注)1 | 100株 | 1株につき売出価格と同一の金額 | 東海東京証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の全国の本支店及び営業所 | ― | ― |
(注) 1 売出価格及び申込期間については、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条件」において決定される発行価格及び申込期間とそれぞれ同一といたします。
2 株式の受渡期日は、2020年9月10日(木)(*)であります。
*ただし、株式の受渡期日については、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条件」における株式の受渡期日と同一といたします。
3 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
4 申込証拠金には、利息をつけません。
5 株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替えにより行われます。
募集又は売出しに関する特別記載事項
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
一般募集にあたり、その需要状況を勘案した結果、一般募集の主幹事会社である東海東京証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式564,300株の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、東海東京証券株式会社が上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返還に必要な株式を取得させるために、当社は2020年8月20日(木)開催の取締役会において、東海東京証券株式会社を割当先とする当社普通株式566,300株の第三者割当増資(本件第三者割当増資)を、2020年9月25日(金)を払込期日として行うことを決議しております。(注)1
また、東海東京証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出し(以下「本件募集売出し」という。)の申込期間の終了する日の翌日から2020年9月18日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。(注)2)、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。東海東京証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、東海東京証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
更に、東海東京証券株式会社は、本件募集売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返還に充当することがあります。
オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し借入れ株式の返還に充当する株式数を減じた株式数(以下「取得予定株式数」という。)について、東海東京証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
東海東京証券株式会社が本件第三者割当増資に係る割当てに応じる場合には、東海東京証券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しにより得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行います。
(注) 1 本件第三者割当増資の内容は以下のとおりであります。
| (1) 募集株式の種類及び数 | 当社普通株式 566,300株 |
| (2) 払込金額の決定方法 | 発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集における発行価額と同一とする。 |
| (3) 増加する資本金及び資本準備金の額 | 増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| (4) 割当先 | 東海東京証券株式会社 |
| (5) 申込期間(申込期日) | 2020年9月24日(木) |
| (6) 払込期日 | 2020年9月25日(金) |
| (7) 申込株数単位 | 100株 |
2 シンジケートカバー取引期間は、
① 発行価格等決定日が2020年8月31日(月)の場合、「2020年9月3日(木)から2020年9月18日(金)までの間」
② 発行価格等決定日が2020年9月1日(火)の場合、「2020年9月4日(金)から2020年9月18日(金)までの間」
③ 発行価格等決定日が2020年9月2日(水)の場合、「2020年9月5日(土)から2020年9月18日(金)までの間」
④ 発行価格等決定日が2020年9月3日(木)の場合、「2020年9月8日(火)から2020年9月18日(金)までの間」
となります。
2 ロックアップについて
一般募集に関連して、当社株主である三本守は東海東京証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、東海東京証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、2020年8月20日現在、野村信託銀行株式会社及び株式会社りそな銀行が設定している担保権の実行に伴うロックアップ対象株式の売却等を除く。)を行わない旨合意しております。
また、当社は東海東京証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、東海東京証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行又は処分、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、一般募集、本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行等を除く。)を行わない旨合意しております。
上記のいずれの場合においても、東海東京証券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
第三者割当の場合の特記事項
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
その他の記載事項、証券情報
第4 【その他の記載事項】
特に新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。
・表紙裏に以下の内容を記載いたします。
1 募集又は売出しの公表後における空売りについて
(1) 金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」という。)第26条の6の規定により、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」(以下「取引等規制府令」という。)第15条の5に定める期間(有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間(*1))において、当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の2の2第7項に規定する私設取引システムにおける空売り(*2)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(*3)の決済を行うことはできません。
(2) 金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り(*2)に係る有価証券の借入れ(*3)の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。
*1 取引等規制府令第15条の5に定める期間は、2020年8月21日から、発行価格及び売出価格を決定したことによる有価証券届出書の訂正届出書が2020年8月31日から2020年9月3日までの間のいずれかの日に提出され、公衆の縦覧に供された時までの間となります。
*2 取引等規制府令第15条の7各号に掲げる、次の取引を除きます。
・先物取引
・国債証券、地方債証券、社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)、投資法人債券等の空売り
・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り
*3 取引等規制府令第15条の6に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け)を含みます。
2 今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://www.takeei.co.jp/ir02.html)(以下「新聞等」という。)で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
・表紙の次に、以下の「Ⅰ. 会社概要」から「Ⅴ. 業績等の推移(連結)」までの内容をカラー印刷したものを記載いたします。







・第一部 証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。
[株価情報等]
1【株価、PER及び株式売買高の推移】
2017年8月21日から2020年8月14日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、PER及び株式売買高の推移(週単位)は以下のとおりであります。

(注) 1 ・株価のグラフ中の1本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の4種類の株価を表しております。
・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。
・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。
2 PERの算出は、以下の算式によります。
2017年8月21日から2018年3月31日については、2017年3月期有価証券報告書の2017年3月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を使用。
2018年4月1日から2019年3月31日については、2018年3月期有価証券報告書の2018年3月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を使用。
2019年4月1日から2020年3月31日については、2019年3月期有価証券報告書の2019年3月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を使用。
2020年4月1日から2020年8月14日については、2020年3月期有価証券報告書の2020年3月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を使用。
2【大量保有報告書等の提出状況】
2020年2月20日から2020年8月14日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、以下のとおりであります。
(注) 1 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社は共同保有者であります。
2 三本守及び株式会社エムエムコーポレーションは共同保有者であります。
3 上記大量保有報告書等は関東財務局及び北陸財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社株式が上場されている株式会社東京証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。
特に新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。
| ・表紙及び裏表紙に当社のロゴマーク | ![]() | を記載いたします。 |
・表紙裏に以下の内容を記載いたします。
1 募集又は売出しの公表後における空売りについて
(1) 金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」という。)第26条の6の規定により、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」(以下「取引等規制府令」という。)第15条の5に定める期間(有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間(*1))において、当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の2の2第7項に規定する私設取引システムにおける空売り(*2)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(*3)の決済を行うことはできません。
(2) 金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り(*2)に係る有価証券の借入れ(*3)の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。
*1 取引等規制府令第15条の5に定める期間は、2020年8月21日から、発行価格及び売出価格を決定したことによる有価証券届出書の訂正届出書が2020年8月31日から2020年9月3日までの間のいずれかの日に提出され、公衆の縦覧に供された時までの間となります。
*2 取引等規制府令第15条の7各号に掲げる、次の取引を除きます。
・先物取引
・国債証券、地方債証券、社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)、投資法人債券等の空売り
・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り
*3 取引等規制府令第15条の6に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け)を含みます。
2 今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://www.takeei.co.jp/ir02.html)(以下「新聞等」という。)で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
・表紙の次に、以下の「Ⅰ. 会社概要」から「Ⅴ. 業績等の推移(連結)」までの内容をカラー印刷したものを記載いたします。







・第一部 証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。
[株価情報等]
1【株価、PER及び株式売買高の推移】
2017年8月21日から2020年8月14日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、PER及び株式売買高の推移(週単位)は以下のとおりであります。

(注) 1 ・株価のグラフ中の1本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の4種類の株価を表しております。
・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。
・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。
2 PERの算出は、以下の算式によります。
| PER(倍) = | 週末の終値 |
| 1株当たり当期純利益(連結) |
2017年8月21日から2018年3月31日については、2017年3月期有価証券報告書の2017年3月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を使用。
2018年4月1日から2019年3月31日については、2018年3月期有価証券報告書の2018年3月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を使用。
2019年4月1日から2020年3月31日については、2019年3月期有価証券報告書の2019年3月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を使用。
2020年4月1日から2020年8月14日については、2020年3月期有価証券報告書の2020年3月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を使用。
2【大量保有報告書等の提出状況】
2020年2月20日から2020年8月14日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、以下のとおりであります。
| 提出者(大量保有者)の 氏名又は名称 | 報告義務発生日 | 提出日 | 区分 | 保有株券等 の総数(株) | 株券等保有 割合(%) |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2020年2月14日 | 2020年2月20日 | 大量保有 報告書 (注)1 | 381,400 | 1.55 |
| 日興アセットマネジメント株式会社 | 874,900 | 3.56 | |||
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 2020年4月15日 | 2020年4月21日 | 変更報告書 | 1,399,600 | 5.70 |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 2020年6月30日 | 2020年7月6日 | 変更報告書 | 1,820,800 | 7.42 |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 2020年7月15日 | 2020年7月22日 | 変更報告書 | 1,928,800 | 7.86 |
| 三本 守 | 2017年3月31日 | 2020年8月4日 | 変更報告書(注)2 | 1,722,300 | 7.01 |
| 株式会社エムエムコーポレーション | 100,000 | 0.41 | |||
| 三本 守 | 2017年4月6日 | 2020年8月4日 | 変更報告書(注)2 | 1,722,300 | 7.01 |
| 株式会社エムエムコーポレーション | 100,000 | 0.41 | |||
| 三本 守 | 2018年6月29日 | 2020年8月4日 | 変更報告書(注)2 | 1,721,300 | 7.01 |
| 株式会社エムエムコーポレーション | 100,000 | 0.41 |
(注) 1 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社は共同保有者であります。
2 三本守及び株式会社エムエムコーポレーションは共同保有者であります。
3 上記大量保有報告書等は関東財務局及び北陸財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社株式が上場されている株式会社東京証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。
公開買付けに関する情報
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
有価証券報告書及びその添付書類、参照書類
事業年度 第44期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2020年6月24日関東財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類
事業年度 第45期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)2020年8月12日関東財務局長に提出
臨時報告書、参照書類
1の有価証券報告書提出日以後、本有価証券届出書提出日(2020年8月20日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年6月26日に関東財務局長に提出
参照書類の補完情報
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2020年8月20日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について変更及び追加がありました。以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、当該変更箇所及び追加箇所については 罫で示しております。
なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、以下の「事業等のリスク」に記載の事項を除き、当該事項は本有価証券届出書提出日(2020年8月20日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
「事業等のリスク」
有価証券報告書等に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、次のようなものがあります。なお、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は、有価証券報告書「第一部 第2 事業の状況」の他の項目、「第一部 第5 経理の状況」の各注記、その他及び四半期報告書「第一部 第2 事業の状況」の他の項目、「第一部 第4 経理の状況」の各注記、その他においても個々に記載しておりますので、併せてご参照ください。
また、文中の将来に関する事項は本有価証券届出書提出日(2020年8月20日)現在において当社グループが判断したものであり、当社株式への投資に関するリスクをすべて網羅するものではありませんので、ご留意ください。
(1) 法的規制等について
当社グループの事業活動の前提となる事項に係る主要な法的規制及び行政指導は、次に記載のとおりであります。当社グループがこれらの規制に抵触することになった場合には、事業の停止命令や許可の取消し等の行政処分を受ける可能性があります。
また、下記一覧表記載以外にも収集運搬過程では道路運送車両法、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法、処分過程においては労働安全衛生法、環境保全やリサイクルに関する諸法令、環境計量証明事業においては計量法等による規制を受けております。
(主要な法的規制)
(主要な行政指導)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃掃法」と記載)は、1997年と2000年に大改正が行われましたが、その後も2003年以降毎年のように改正され、廃棄物排出事業者責任や処理委託基準、不適正処理に対する罰則などの規則が強化されております。特に2010年の改正では、廃棄物排出事業者責任の強化のための規定が多数追加され、また2017年の改正では有害使用済機器の取扱いに関する規制が強化されるなど、廃棄物排出事業者による処理業者に対する監視も厳しくなってきております。また、2000年6月には「循環型社会形成推進基本法」が制定され、廃棄物を再生可能な有効資源として再利用すべくリサイクル推進のための法律が施行されており、引き続き現在も法改正の検討が進められております。当社グループの事業に関係する「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」など各産業、素材別のリサイクル関係法令が整備されております。更に、環境問題に対する世界的な関心の高まりもあり、廃棄物の再生資源としての循環的利用、環境負荷の低減に対する社会的ニーズが高まっております。当社グループは、法的規制の改正などをむしろビジネスチャンスとして、積極的に廃棄物の処理及び再資源化事業に投資を行っておりますが、今後の法的規制及び行政指導の動向によっては経営成績に影響を与える可能性があります。
① 許可の更新、範囲の変更及び新規取得について
当社グループの主要業務である産業廃棄物処理業は、各都道府県知事又は政令市長の許可が必要であり、事業許可は有効期限が5年間(優良産廃処理業者認定制度による認定を受けた場合は7年間)で、事業継続には許可の更新が必要となります。また、事業範囲の変更及び他地域での事業開始、処理施設の新設・増設に関しても許可が必要です。当社グループのこれらに関する申請が廃掃法第十四条第5項又は第10項の基準等に適合していると認められない場合は、申請が不許可処分とされ、事業活動に重大な影響を及ぼす可能性があります。
なお、廃掃法第十四条第3項及び第8項において、「更新の申請があった場合において、許可の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する」旨規定されております。
② 事業活動の停止及び取消し要件について
廃掃法には事業の許可の停止要件(廃掃法第七条の三、第十四条の三)並びに許可の取消し要件(廃掃法第七条の四、第十四条の三の二)が定められております。不法投棄、マニフェスト虚偽記載等の違反行為、処理施設基準の違反、申請者の欠格要件(廃掃法第十四条第5項第2号)等に関しては事業の停止命令あるいは許可の取消しという行政処分が下される恐れがあります。当社グループは、現在において当該要件や基準に抵触するような事由は発生しておりませんが、万が一、当該要件や基準に抵触するようなことがあれば、事業活動に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(株式会社タケエイ)
(注) 法令違反の要件及び主な許可取消事由については以下のとおりであります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
第七条の四 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者または一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、または暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)または同号トに該当するに至つたとき。
二 第七条第五項第四号チからヌまで(同号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条までの規定により、または暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)または同号トに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第七条第五項第四号チからヌまで(同号ニに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
四 第七条第五項第四号イからヘまでまたはチからヌまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、または同条の規定による処分に違反したとき。
六 不正の手段により第七条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項または第七項の許可の更新を含む。)または第七条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
2 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者または一般廃棄物処分業者が前条第二号または第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
第十四条の三の二 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者または産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、または暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)または同号トに係るものに限る。)または第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至つたとき。
二 第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条までの規定により、または暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)または同号トに係るものに限る。)または第十四条第五項第二号ロに係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
三 第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ニに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
四 第十四条第五項第二号イまたはハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、または同条の規定による処分に違反したとき。
六 不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項または第七項の許可の更新を含む。)または第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者または産業廃棄物処分業者が前条第二号または第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(株式会社北陸環境サービス)
(注) 法令違反の要件及び主な許可取消事由については、㈱タケエイの廃棄物処理業の記載内容と同様であります。
(株式会社ギプロ)
(注) 法令違反の要件及び主な許可取消事由については、㈱タケエイの廃棄物処理業の記載内容と同様であります。
(イコールゼロ株式会社)
(注) 法令違反の要件及び主な許可取消事由については、㈱タケエイの廃棄物処理業の記載内容と同様であります。
(2) 廃棄物の最終処分場について
① 最終処分場の環境管理について
株式会社タケエイの大木戸最終処分場(千葉県千葉市)及び株式会社信州タケエイの東山最終処分場(長野県塩尻市)では、がれき類、ガラスくず及び陶磁器くずなどの性状が変化しない安定型品目を埋立てる環境負荷の少ない安定型最終処分場を管理運営しております。当安定型処分場においては、埋立処分の品質基準を守るために主として当社グループの各中間処理工場で処理された廃棄物残渣を受け入れております。
また、株式会社北陸環境サービスの平栗工場(石川県金沢市)では、汚泥、燃え殻、ばいじん等を埋立てる管理型最終処分場を管理運営しております。当管理型最終処分場は、これらの廃棄物が環境に悪影響を及ぼすことなく安全に埋立てるための施設であります。
いずれの処分場におきましても、法令や行政指導に則って受入搬入時の検査、施設点検、周縁部の定期的な水質検査等を実施し、環境への影響を常時監視しております。現状においては、周辺環境へ悪影響を与えるような事由は発生しておりませんが、万一、不測の事故等により環境汚染等が発生すれば、事業活動へ重大な影響を及ぼす可能性があります。
② 新規最終処分場の開発について
最終処分場は埋立処分容量に一定の限界があるため、その利用については、当社グループでは事業計画に沿った利用計画を作成し、現在埋立中の最終処分場を安定的に稼働させる一方で、新たな最終処分場の開発計画を適時推進しております。これら新規開発計画について、予測できない何らかの事由で開発を中止せざるを得なくなった場合は、既支払額が毀損する可能性があります。また、開発計画が予定どおり進まない場合には、コストの高い他社の最終処分場を利用することになり、経営成績に影響を与える可能性があります。
(3) 社債及び借入金について
総合環境企業として社会の様々な要請に応えるべく、基幹事業である産業廃棄物処理業以外に、近年は木質バイオマス発電など再生可能エネルギー事業へも注力しております。中間処理施設や最終処分場、バイオマス発電設備には多額の投資が必要であり、投資に必要な資金を社債及び借入金により調達しております。2020年6月末における社債及び借入金の残高は45,075百万円であり、総資産に占める割合は52.9%となっております。
当社グループは常に多様な資金調達手段を検討しており、金融環境の変化に迅速に対応できる体制を整えておりますが、景気の後退、金融収縮等の全般的な市況の悪化や、信用力の低下、事業見通しの悪化等の要因により、当社グループの業績及び財政状態並びに資金繰りに影響を与える可能性があります。
また、有利子負債の大部分を借入金とし、固定金利により調達しているため、一定期間においては金利変動の影響を受けないこととなりますが、今後、長期金利や短期金利が上昇した場合には、借入コストの増加により当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。
(4) 中間処理工場の安定稼働について
当社グループは、廃棄物処理・リサイクル事業において、年間約70万t近い膨大な廃棄物をグループ各拠点の中間処理工場に運び入れ、人の手や機械・重機で選別し、異物除去を行っております。その上で、破砕、圧縮、成型、中和などにより、無害化や再資源化を行っております。その際、異物を取り除く等の事前選別を徹底し、適時、破砕機等の設備工程に投入しておりますが、一時的な搬入量の急増や、搬入品組成の急変により設備負荷が高まった結果、設備不具合が発生し、中間処理工場の稼働率が低下する場合があります。各中間処理工場では、日頃から予防保全及びメンテナンス、計画的な定期修繕を行い安定稼働に努めておりますが、設備不具合が深刻化し、稼働率の低下が長期間にわたった時には、期間当たりの粗利益が減少し、経営成績に影響を与える可能性があります。
(5) 売上原価控除としての有価物について
地球温暖化対策等環境問題に対する関心の高まりにより、木材チップ(バイオマスエネルギー)等に代表される再資源化品のニーズが高くなっております。
廃棄物の中間処理・再資源化により生じる砕石・木材チップなど「有価物」は再資源化品として外部に売却しており、その多くを売上原価の控除科目とする会計処理を行っております。
2020年3月期ではその金額が479百万円に達し、原価改善の重要な要因であります。
しかしながら、これら有価物の需給関係や市況変動によっては、有価物による売上原価控除額が減少し、経営成績に影響を与える可能性があります。
(6) 建設廃棄物への依存について
当社グループの扱う廃棄物は、建設現場から排出される建設系の産業廃棄物が多く、特に株式会社タケエイの取引先は総合建設業(ゼネコン)・ハウスメーカーに偏重しております。そのため、景気変動や不動産市況等により、建設業界や住宅建設業界の工事量に変動がある場合、あるいは需要減少等様々な要因によって同業者との価格競争に巻き込まれた場合には、当社グループが差別化戦略として取組んでいる廃棄物による環境負荷を低減する再資源化事業が評価されず、経営成績に影響を与える可能性があります。
(7) 市場動向と競合について
当社グループの主力事業分野には大きな市場占有率を持つ全国的な企業が存在せず、地域別に中小・中堅企業が多数存在し競合しております。当社グループは主に首都圏を基盤として建設系廃棄物処理業を営んでおりますが、同業者はそれぞれの得意分野・地域を持ち、価格、サービスを競っております。また、一般廃棄物や他の産業廃棄物の扱いを基盤とする業者、あるいは特定廃棄物のリサイクル工場、焼却処理施設、最終処分場を核として当社グループの事業分野へ進出してくる業者との競合関係もあります。
今後は、法的規制等を背景とした環境対応や廃棄物リサイクルへのニーズの高まりにより、より高度な廃棄物処理と再資源化が求められていることから、大規模な設備投資が出来る体力、ノウハウ、あるいは廃棄物の排出者からリサイクル品の利用先まで巻き込んだ総合的な廃棄物の循環処理サービスの体制を構築することが重要になってくるものと予測しております。当社グループはこの社会的ニーズを取り込んだ事業展開を目指しておりますが、他産業からの新規参入や業界再編成といった事業環境の変化が経営成績に影響を与える可能性があります。
(8) 再生可能エネルギーによる発電事業への参入について
当社グループは、廃棄物処理・リサイクル事業にとどまらず、関連事業領域への進出を積極的に推進しております。そうした中、2012年7月に再生可能エネルギーを対象とした固定価格買取制度が始まったことを受け、発電事業へ参入しております。具体的には、最終処分場跡地を活用した株式会社タケエイエナジー&パークによる太陽光発電事業(2014年4月稼動)、間伐材や地域の未利用材等を利用した株式会社津軽バイオマスエナジー(2015年12月稼働)や株式会社花巻バイオマスエナジー(2017年2月稼働)、株式会社大仙バイオマスエナジー(2019年2月稼働)、株式会社横須賀バイオマスエナジー(2019年11月稼働)による木質バイオマス発電事業であります。これら発電事業への参入にあたって、当社グループでは採算性や投資回収期間を十分に検討しておりますが、必ずしも計画どおりの成果を得られる保証はなく、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。
なお、当社は、2020年4月30日に市原グリーン電力株式会社及び循環資源株式会社の株式を取得し、子会社化及び関連会社化しました。
詳細は、有価証券報告書「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」をご参照ください。
(9) その他
① 自然災害・火災・事故等への対応について
当社グループは、主要な営業基盤、中間処理工場、最終処分場が首都圏に集中しており、大規模な台風、地震等の自然災害に見舞われて被害を受けた場合には、事業活動に影響を与える可能性があります。また、重大な労働災害、設備事故等が発生した場合には、操業に支障が生じ、経営成績に影響を与える可能性があります。
② その他留意すべき事項
廃掃法第十四条の二第3項及び法第七条の二第3項の規定を受け、廃掃法施行規則第十条の十では「発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者」の変更を廃棄物処理事業者の届出事項とし、都道府県知事への届出書様式、添付書類を定めております。また、事業の許可の更新や新規取得等の申請を行う場合にも5%以上の株式を保有する株主について同様の添付書類を求めております。これは、5%以上の株式を保有する株主が法第七条第5項第4号二の「支配力を有するものと認められる者」に該当する蓋然性が高いと解されているためです。従いまして、当社株式の5%以上を取得した株主は住民票の写し、外国人登録証、登記事項証明書もしくは登記簿謄本等の書類の提出が必要となります。
③ 新型コロナウイルス感染拡大の影響について
主要顧客である大手建設会社の工事進捗状況を見る限りにおいては、新型コロナウイルス感染拡大の当社業務への影響は、今のところ軽微なものと判断しております。今後につきましては、収束までの期間、官公庁の対応如何にもよりますが、これまでの対面営業活動への制約、行政への諸手続きの期間の遅延等が想定されます。また、感染の再拡大が深刻化した場合には、建設廃棄物の発生元である工事現場の工事延期、当社廃棄物中間処理工場の稼働停止の可能性があり、経営成績に影響を与える可能性があります。
新型コロナウイルスによる感染症拡大防止に向けた具体的な対策については、有価証券報告書「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3) 対処すべき課題」をご参照ください。
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2020年8月20日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について変更及び追加がありました。以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、当該変更箇所及び追加箇所については 罫で示しております。
なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、以下の「事業等のリスク」に記載の事項を除き、当該事項は本有価証券届出書提出日(2020年8月20日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
「事業等のリスク」
有価証券報告書等に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、次のようなものがあります。なお、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は、有価証券報告書「第一部 第2 事業の状況」の他の項目、「第一部 第5 経理の状況」の各注記、その他及び四半期報告書「第一部 第2 事業の状況」の他の項目、「第一部 第4 経理の状況」の各注記、その他においても個々に記載しておりますので、併せてご参照ください。
また、文中の将来に関する事項は本有価証券届出書提出日(2020年8月20日)現在において当社グループが判断したものであり、当社株式への投資に関するリスクをすべて網羅するものではありませんので、ご留意ください。
(1) 法的規制等について
当社グループの事業活動の前提となる事項に係る主要な法的規制及び行政指導は、次に記載のとおりであります。当社グループがこれらの規制に抵触することになった場合には、事業の停止命令や許可の取消し等の行政処分を受ける可能性があります。
また、下記一覧表記載以外にも収集運搬過程では道路運送車両法、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法、処分過程においては労働安全衛生法、環境保全やリサイクルに関する諸法令、環境計量証明事業においては計量法等による規制を受けております。
(主要な法的規制)
| 対 象 | 法 令 等 名 | 監 督 官 庁 | 法 的 規 制 の 内 容 |
| 収集運搬 (積替保管含む) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 環境省 | 産業廃棄物の収集運搬に関する許可基準、運搬及び保管、委託契約、マニフェストに関する基準が定められております。 |
| 中間処理 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 環境省 | 産業廃棄物の中間処理に関する許可基準、処理及び保管、委託契約、マニフェストに関する基準が定められております。 |
| 最終処分 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 環境省 | 産業廃棄物の最終処分に関する許可基準、処理、委託契約、マニフェストに関する基準が定められております。 |
| 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 | 環境省 | 最終処分場の構造、維持管理の基準が定められております。 |
(主要な行政指導)
| 対 象 | 監 督 官 庁 | 行 政 指 導 | 行 政 指 導 の 概 要 |
| 施設の設置及び維持管理 | 各自治体 | 施設の設置及び維持管理の指導要綱 | 廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する基準が定められております。 |
| 県外廃棄物規制 | 各自治体 | 県外廃棄物の指導要綱 | 県外からの廃棄物の流入規制に関する基準が定められております。 |
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃掃法」と記載)は、1997年と2000年に大改正が行われましたが、その後も2003年以降毎年のように改正され、廃棄物排出事業者責任や処理委託基準、不適正処理に対する罰則などの規則が強化されております。特に2010年の改正では、廃棄物排出事業者責任の強化のための規定が多数追加され、また2017年の改正では有害使用済機器の取扱いに関する規制が強化されるなど、廃棄物排出事業者による処理業者に対する監視も厳しくなってきております。また、2000年6月には「循環型社会形成推進基本法」が制定され、廃棄物を再生可能な有効資源として再利用すべくリサイクル推進のための法律が施行されており、引き続き現在も法改正の検討が進められております。当社グループの事業に関係する「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」など各産業、素材別のリサイクル関係法令が整備されております。更に、環境問題に対する世界的な関心の高まりもあり、廃棄物の再生資源としての循環的利用、環境負荷の低減に対する社会的ニーズが高まっております。当社グループは、法的規制の改正などをむしろビジネスチャンスとして、積極的に廃棄物の処理及び再資源化事業に投資を行っておりますが、今後の法的規制及び行政指導の動向によっては経営成績に影響を与える可能性があります。
① 許可の更新、範囲の変更及び新規取得について
当社グループの主要業務である産業廃棄物処理業は、各都道府県知事又は政令市長の許可が必要であり、事業許可は有効期限が5年間(優良産廃処理業者認定制度による認定を受けた場合は7年間)で、事業継続には許可の更新が必要となります。また、事業範囲の変更及び他地域での事業開始、処理施設の新設・増設に関しても許可が必要です。当社グループのこれらに関する申請が廃掃法第十四条第5項又は第10項の基準等に適合していると認められない場合は、申請が不許可処分とされ、事業活動に重大な影響を及ぼす可能性があります。
なお、廃掃法第十四条第3項及び第8項において、「更新の申請があった場合において、許可の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する」旨規定されております。
② 事業活動の停止及び取消し要件について
廃掃法には事業の許可の停止要件(廃掃法第七条の三、第十四条の三)並びに許可の取消し要件(廃掃法第七条の四、第十四条の三の二)が定められております。不法投棄、マニフェスト虚偽記載等の違反行為、処理施設基準の違反、申請者の欠格要件(廃掃法第十四条第5項第2号)等に関しては事業の停止命令あるいは許可の取消しという行政処分が下される恐れがあります。当社グループは、現在において当該要件や基準に抵触するような事由は発生しておりませんが、万が一、当該要件や基準に抵触するようなことがあれば、事業活動に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(株式会社タケエイ)
| 許可年月日 | 許認可等の名称 | 所管官庁等 | 許認可等の内容 | 許可番号 | 有効期限 |
| 2014年1月1日 | 産業廃棄物処分業 | 川崎市 | 中間処理 | 第05720003455号 | 2020年12月31日 |
| 2014年5月15日 | 産業廃棄物処分業 | 千葉県 | 中間処理 | 第01220003455号 | 2021年3月5日 |
| 2020年6月1日 | 産業廃棄物処分業 | 東京都 | 中間処理 | 第1320003455号 | 2027年5月31日 |
| 2015年9月10日 | 産業廃棄物処分業 | 千葉市 | 最終処分 | 第05530003455号 | 2022年9月9日 |
| 2018年2月1日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 山梨県 | 収集・運搬 | 第01900003455号 | 2025年1月31日 |
| 2017年10月27日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 新潟県 | 収集・運搬 | 第01509003455号 | 2024年10月26日 |
| 2018年2月7日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 長野県 | 収集・運搬 | 第2009003455号 | 2025年2月6日 |
| 2018年2月27日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 群馬県 | 収集・運搬 | 第01000003455号 | 2025年2月26日 |
| 2018年10月5日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 奈良県 | 収集・運搬 | 第02900003455号 | 2025年10月4日 |
| 2019年3月28日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 茨城県 | 収集・運搬 | 第00801003455号 | 2026年3月25日 |
| 2017年8月10日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 愛知県 | 収集・運搬 | 第02300003455号 | 2024年7月23日 |
| 2018年3月7日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 岐阜県 | 収集・運搬 | 第02100003455号 | 2025年3月6日 |
| 2018年3月29日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 石川県 | 収集・運搬 | 第01702003455号 | 2025年3月28日 |
| 2013年10月25日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 東京都 | 収集・運搬 | 第1310003455号 | 2020年10月24日 |
| 2013年12月13日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 神奈川県 | 収集・運搬 | 第01403003455号 | 2020年11月30日 |
| 2014年1月1日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 川崎市 | 収集・運搬 | 第05710003455号 | 2020年12月31日 |
| 2014年3月6日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 千葉県 | 収集・運搬 | 第01200003455号 | 2021年3月5日 |
| 2018年3月6日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 福島県 | 収集・運搬 | 第00707003455号 | 2025年3月5日 |
| 2014年3月24日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 埼玉県 | 収集・運搬 | 第01107003455号 | 2020年10月3日 |
| 2017年12月19日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 栃木県 | 収集・運搬 | 第00900003455号 | 2024年12月18日 |
| 2017年5月22日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 秋田県 | 収集・運搬 | 第00506003455号 | 2024年5月21日 |
| 2018年7月17日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 宮城県 | 収集・運搬 | 第00400003455号 | 2025年7月16日 |
| 2017年1月4日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 岩手県 | 収集・運搬 | 第00300003455号 | 2024年1月3日 |
| 2020年1月16日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 青森県 | 収集・運搬 | 第00201003455号 | 2027年1月13日 |
| 2020年1月26日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 山形県 | 収集・運搬 | 第00609003455号 | 2027年1月25日 |
| 2015年9月8日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 三重県 | 収集・運搬 | 第02400003455号 | 2022年9月7日 |
| 2015年12月21日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 静岡県 | 収集・運搬 | 第02201003455号 | 2022年12月20日 |
| 2018年7月12日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 滋賀県 | 収集・運搬 | 第02501003455号 | 2023年7月11日 |
| 許可年月日 | 許認可等の名称 | 所管官庁等 | 許認可等の内容 | 許可番号 | 有効期限 |
| 2016年12月20日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 大阪府 | 収集・運搬 | 第02750003455号 | 2023年12月19日 |
| 2018年12月25日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 三重県 | 収集・運搬 | 第02450003455号 | 2025年12月24日 |
| 2019年3月28日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 茨城県 | 収集・運搬 | 第00851003455号 | 2026年3月22日 |
| 2019年3月27日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 愛知県 | 収集・運搬 | 第02350003455号 | 2026年3月26日 |
| 2019年7月23日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 宮城県 | 収集・運搬 | 第00450003455号 | 2025年7月22日 |
| 2015年6月5日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 神奈川県 | 収集・運搬 | 第01453003455号 | 2022年6月4日 |
| 2015年7月1日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 埼玉県 | 収集・運搬 | 第01157003455号 | 2022年6月30日 |
| 2015年7月1日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 川崎市 | 収集・運搬 | 第05760003455号 | 2022年6月30日 |
| 2015年8月6日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 東京都 | 収集・運搬 | 第1350003455号 | 2022年8月5日 |
| 2015年8月26日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 千葉県 | 収集・運搬 | 第01250003455号 | 2022年7月22日 |
| 2019年11月1日 | 一般廃棄物処分業 | 四街道市 | 中間処理 | 第25号 | 2021年10月31日 |
| 2018年10月1日 | 一般廃棄物収集運搬業 | 川崎市 | 収集・運搬 | 第0117号 | 2020年9月30日 |
| 2019年4月1日 | 一般廃棄物収集運搬業 | 千葉市 | 運搬 | 第116号 | 2021年3月31日 |
| 2019年6月1日 | 一般廃棄物収集運搬業 | 四街道市 | 収集・運搬 | 第8号 | 2021年5月31日 |
| 2019年8月1日 | 一般廃棄物収集運搬業 | 東京都特別区(豊島区、荒川区、板橋区、練馬区を除く) | 収集・運搬 | 第1199号 | 2021年7月31日 |
| 2019年10月12日 | 一般廃棄物収集運搬業 | 平塚市 | 収集・運搬 | 平塚市収運許可 第2-35号 | 2021年10月11日 |
| 2020年4月1日 | 一般廃棄物収集運搬業 | 横浜市 | 収集・運搬 | 第1068号 | 2022年3月31日 |
(注) 法令違反の要件及び主な許可取消事由については以下のとおりであります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
第七条の四 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者または一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、または暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)または同号トに該当するに至つたとき。
二 第七条第五項第四号チからヌまで(同号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条までの規定により、または暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)または同号トに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第七条第五項第四号チからヌまで(同号ニに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
四 第七条第五項第四号イからヘまでまたはチからヌまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、または同条の規定による処分に違反したとき。
六 不正の手段により第七条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項または第七項の許可の更新を含む。)または第七条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
2 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者または一般廃棄物処分業者が前条第二号または第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
第十四条の三の二 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者または産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、または暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)または同号トに係るものに限る。)または第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至つたとき。
二 第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条までの規定により、または暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)または同号トに係るものに限る。)または第十四条第五項第二号ロに係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
三 第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ニに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
四 第十四条第五項第二号イまたはハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、または同条の規定による処分に違反したとき。
六 不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項または第七項の許可の更新を含む。)または第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者または産業廃棄物処分業者が前条第二号または第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(株式会社北陸環境サービス)
| 許可年月日 | 許認可等の名称 | 所管官庁等 | 許認可等の内容 | 許可番号 | 有効期限 |
| 2017年8月1日 | 産業廃棄物処分業 | 金沢市 | 中間処理・ 最終処分 | 第06040007078号 | 2024年7月31日 |
| 2016年10月7日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 福井県 | 収集・運搬 | 第01803007078号 | 2023年9月25日 |
| 2018年10月26日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 愛知県 | 収集・運搬 | 第02300007078号 | 2025年8月16日 |
| 2018年10月1日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 石川県 | 収集・運搬 | 第01701007078号 | 2025年7月31日 |
| 2018年3月15日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 山梨県 | 収集・運搬 | 第01900007078号 | 2025年3月14日 |
| 2018年7月30日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 富山県 | 収集・運搬 | 第01600007078号 | 2025年7月4日 |
| 2020年6月22日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 新潟県 | 収集・運搬 | 第01509007078号 | 2027年5月27日 |
| 2014年7月15日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 岐阜県 | 収集・運搬 | 第02100007078号 | 2021年7月14日 |
| 2014年9月27日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 長野県 | 収集・運搬 | 第2009007078号 | 2021年9月26日 |
| 2014年11月30日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 滋賀県 | 収集・運搬 | 第02501007078号 | 2021年11月29日 |
| 2020年4月1日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 群馬県 | 収集・運搬 | 第01000007078号 | 2027年3月31日 |
| 2015年12月21日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 三重県 | 収集・運搬 | 第02400007078号 | 2020年12月20日 |
| 2020年4月1日 | 一般廃棄物処分業 | 金沢市 | 最終処分 | 金沢市一般廃棄物 処分業許可 第2号 | 2022年3月31日 |
| 2019年4月1日 | 一般廃棄物収集運搬業 | 白山市 | 収集・運搬 | 白山市一般廃棄物 収集運搬業許可 第6号 | 2021年3月31日 |
| 2020年4月1日 | 一般廃棄物収集運搬業 | 金沢市 | 収集・運搬 | 金沢市一般廃棄物 収集運搬業許可 第8号 | 2022年3月31日 |
(注) 法令違反の要件及び主な許可取消事由については、㈱タケエイの廃棄物処理業の記載内容と同様であります。
(株式会社ギプロ)
| 許可年月日 | 許認可等の名称 | 所管官庁等 | 許認可等の内容 | 許可番号 | 有効期限 |
| 2018年8月20日 | 産業廃棄物処分業 | 埼玉県 | 中間処理 | 第01120105053号 | 2025年8月19日 |
| 2017年12月18日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 埼玉県 | 収集・運搬 | 第01107105053号 | 2022年12月6日 |
(注) 法令違反の要件及び主な許可取消事由については、㈱タケエイの廃棄物処理業の記載内容と同様であります。
(イコールゼロ株式会社)
| 許可年月日 | 許認可等の名称 | 所管官庁等 | 許認可等の内容 | 許可番号 | 有効期限 |
| 2016年8月1日 | 産業廃棄物処分業 | 長野市 | 中間処理 | 第9521000364号 | 2023年7月31日 |
| 2015年2月12日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 福島県 | 収集・運搬 | 第00707000364号 | 2022年2月6日 |
| 2015年10月27日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 茨城県 | 収集・運搬 | 第00801000364号 | 2022年10月25日 |
| 2017年12月12日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 栃木県 | 収集・運搬 | 第00900000364号 | 2024年12月11日 |
| 2015年9月6日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 群馬県 | 収集・運搬 | 第01000000364号 | 2022年9月5日 |
| 2017年8月5日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 埼玉県 | 収集・運搬 | 第01104000364号 | 2024年8月4日 |
| 2018年3月8日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 千葉県 | 収集・運搬 | 第01200000364号 | 2025年3月5日 |
| 2017年12月21日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 東京都 | 収集・運搬 | 第1300000364号 | 2024年12月20日 |
| 2017年10月23日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 神奈川県 | 収集・運搬 | 第01403000364号 | 2024年9月29日 |
| 2017年9月1日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 新潟県 | 収集・運搬 | 第01509000364号 | 2024年8月31日 |
| 2015年11月1日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 富山県 | 収集・運搬 | 第01607000364号 | 2022年10月31日 |
| 2014年7月1日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 山梨県 | 収集・運搬 | 第01900000364号 | 2021年6月30日 |
| 2016年8月1日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 長野県 | 収集・運搬 | 第2008000364号 | 2023年7月31日 |
| 2016年8月1日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 長野市 | 収集・運搬 | 第9511000364号 | 2023年7月31日 |
| 2017年10月5日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 岐阜県 | 収集・運搬 | 第02100000364号 | 2024年10月4日 |
| 2017年12月25日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 愛知県 | 収集・運搬 | 第02300000364号 | 2024年12月24日 |
| 2013年11月15日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 三重県 | 収集・運搬 | 第02400000364号 | 2020年11月14日 |
| 2018年2月21日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 大阪府 | 収集・運搬 | 第02700000364号 | 2025年2月20日 |
| 2017年3月10日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 北九州市 | 収集・運搬 | 第07600000364号 | 2024年3月9日 |
| 2015年5月25日 | 特別管理産業廃棄物 処分業 | 長野市 | 中間処理 | 第9571000364号 | 2022年5月24日 |
| 2016年7月27日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 福島県 | 収集・運搬 | 第00757000364号 | 2023年7月26日 |
| 2015年10月27日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 茨城県 | 収集・運搬 | 第00851000364号 | 2022年10月25日 |
| 許可年月日 | 許認可等の名称 | 所管官庁等 | 許認可等の内容 | 許可番号 | 有効期限 |
| 2015年10月12日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 栃木県 | 収集・運搬 | 第00950000364号 | 2022年10月11日 |
| 2015年6月8日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 群馬県 | 収集・運搬 | 第01050000364号 | 2022年6月7日 |
| 2015年8月12日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 埼玉県 | 収集・運搬 | 第01154000364号 | 2022年8月11日 |
| 2015年9月16日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 千葉県 | 収集・運搬 | 第01250000364号 | 2022年8月11日 |
| 2015年9月3日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 東京都 | 収集・運搬 | 第1350000364号 | 2022年9月2日 |
| 2015年7月1日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 神奈川県 | 収集・運搬 | 第01453000364号 | 2022年6月30日 |
| 2015年6月30日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 新潟県 | 収集・運搬 | 第01559000364号 | 2022年6月29日 |
| 2015年11月1日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 富山県 | 収集・運搬 | 第01657000364号 | 2022年10月31日 |
| 2015年7月21日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 山梨県 | 収集・運搬 | 第01950000364号 | 2022年7月20日 |
| 2015年5月12日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 長野県 | 収集・運搬 | 第2058000364号 | 2022年5月11日 |
| 2015年5月12日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 長野市 | 収集・運搬 | 第9561000364号 | 2022年5月11日 |
| 2015年7月13日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 岐阜県 | 収集・運搬 | 第02150000364号 | 2022年7月12日 |
| 2015年6月24日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 愛知県 | 収集・運搬 | 第02350000364号 | 2022年6月23日 |
| 2015年7月1日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 三重県 | 収集・運搬 | 第02450000364号 | 2022年6月30日 |
| 2018年2月21日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 大阪府 | 収集・運搬 | 第02750000364号 | 2025年2月20日 |
| 2017年3月10日 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 北九州市 | 収集・運搬 | 第07650000364号 | 2024年3月9日 |
| 2020年4月1日 | 一般廃棄物収集運搬業 | 長野市 | 収集・運搬 | 長野市許可 第10055号 | 2022年3月31日 |
| 2020年4月1日 | 一般廃棄物収集運搬業 | 須坂市 | 収集・運搬 | 須坂市許可 第2042号 | 2022年3月31日 |
| 2019年1月4日 | 一般廃棄物収集運搬業 | 中野市 | 収集・運搬 | 中野市指令30 第1071号 | 2021年1月3日 |
| 2018年11月16日 | 一般廃棄物収集運搬業 | 小布施町 | 収集・運搬 | 小布施町指令30 健福54-26号 | 2020年11月15日 |
| 2020年4月1日 | 一般廃棄物収集運搬業 | 高山村 | 収集・運搬 | 2高村許可第4号 | 2022年3月31日 |
| 2019年4月1日 | 一般廃棄物収集運搬業 | 信濃町 | 収集・運搬 | 信濃町指令31 住福環第7号 | 2021年3月31日 |
| 2019年10月13日 | 一般廃棄物収集運搬業 | 飯綱町 | 収集・運搬 | 元飯生第40号 | 2021年10月12日 |
(注) 法令違反の要件及び主な許可取消事由については、㈱タケエイの廃棄物処理業の記載内容と同様であります。
(2) 廃棄物の最終処分場について
① 最終処分場の環境管理について
株式会社タケエイの大木戸最終処分場(千葉県千葉市)及び株式会社信州タケエイの東山最終処分場(長野県塩尻市)では、がれき類、ガラスくず及び陶磁器くずなどの性状が変化しない安定型品目を埋立てる環境負荷の少ない安定型最終処分場を管理運営しております。当安定型処分場においては、埋立処分の品質基準を守るために主として当社グループの各中間処理工場で処理された廃棄物残渣を受け入れております。
また、株式会社北陸環境サービスの平栗工場(石川県金沢市)では、汚泥、燃え殻、ばいじん等を埋立てる管理型最終処分場を管理運営しております。当管理型最終処分場は、これらの廃棄物が環境に悪影響を及ぼすことなく安全に埋立てるための施設であります。
いずれの処分場におきましても、法令や行政指導に則って受入搬入時の検査、施設点検、周縁部の定期的な水質検査等を実施し、環境への影響を常時監視しております。現状においては、周辺環境へ悪影響を与えるような事由は発生しておりませんが、万一、不測の事故等により環境汚染等が発生すれば、事業活動へ重大な影響を及ぼす可能性があります。
② 新規最終処分場の開発について
最終処分場は埋立処分容量に一定の限界があるため、その利用については、当社グループでは事業計画に沿った利用計画を作成し、現在埋立中の最終処分場を安定的に稼働させる一方で、新たな最終処分場の開発計画を適時推進しております。これら新規開発計画について、予測できない何らかの事由で開発を中止せざるを得なくなった場合は、既支払額が毀損する可能性があります。また、開発計画が予定どおり進まない場合には、コストの高い他社の最終処分場を利用することになり、経営成績に影響を与える可能性があります。
(3) 社債及び借入金について
総合環境企業として社会の様々な要請に応えるべく、基幹事業である産業廃棄物処理業以外に、近年は木質バイオマス発電など再生可能エネルギー事業へも注力しております。中間処理施設や最終処分場、バイオマス発電設備には多額の投資が必要であり、投資に必要な資金を社債及び借入金により調達しております。2020年6月末における社債及び借入金の残高は45,075百万円であり、総資産に占める割合は52.9%となっております。
当社グループは常に多様な資金調達手段を検討しており、金融環境の変化に迅速に対応できる体制を整えておりますが、景気の後退、金融収縮等の全般的な市況の悪化や、信用力の低下、事業見通しの悪化等の要因により、当社グループの業績及び財政状態並びに資金繰りに影響を与える可能性があります。
また、有利子負債の大部分を借入金とし、固定金利により調達しているため、一定期間においては金利変動の影響を受けないこととなりますが、今後、長期金利や短期金利が上昇した場合には、借入コストの増加により当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。
(4) 中間処理工場の安定稼働について
当社グループは、廃棄物処理・リサイクル事業において、年間約70万t近い膨大な廃棄物をグループ各拠点の中間処理工場に運び入れ、人の手や機械・重機で選別し、異物除去を行っております。その上で、破砕、圧縮、成型、中和などにより、無害化や再資源化を行っております。その際、異物を取り除く等の事前選別を徹底し、適時、破砕機等の設備工程に投入しておりますが、一時的な搬入量の急増や、搬入品組成の急変により設備負荷が高まった結果、設備不具合が発生し、中間処理工場の稼働率が低下する場合があります。各中間処理工場では、日頃から予防保全及びメンテナンス、計画的な定期修繕を行い安定稼働に努めておりますが、設備不具合が深刻化し、稼働率の低下が長期間にわたった時には、期間当たりの粗利益が減少し、経営成績に影響を与える可能性があります。
(5) 売上原価控除としての有価物について
地球温暖化対策等環境問題に対する関心の高まりにより、木材チップ(バイオマスエネルギー)等に代表される再資源化品のニーズが高くなっております。
廃棄物の中間処理・再資源化により生じる砕石・木材チップなど「有価物」は再資源化品として外部に売却しており、その多くを売上原価の控除科目とする会計処理を行っております。
2020年3月期ではその金額が479百万円に達し、原価改善の重要な要因であります。
しかしながら、これら有価物の需給関係や市況変動によっては、有価物による売上原価控除額が減少し、経営成績に影響を与える可能性があります。
(6) 建設廃棄物への依存について
当社グループの扱う廃棄物は、建設現場から排出される建設系の産業廃棄物が多く、特に株式会社タケエイの取引先は総合建設業(ゼネコン)・ハウスメーカーに偏重しております。そのため、景気変動や不動産市況等により、建設業界や住宅建設業界の工事量に変動がある場合、あるいは需要減少等様々な要因によって同業者との価格競争に巻き込まれた場合には、当社グループが差別化戦略として取組んでいる廃棄物による環境負荷を低減する再資源化事業が評価されず、経営成績に影響を与える可能性があります。
(7) 市場動向と競合について
当社グループの主力事業分野には大きな市場占有率を持つ全国的な企業が存在せず、地域別に中小・中堅企業が多数存在し競合しております。当社グループは主に首都圏を基盤として建設系廃棄物処理業を営んでおりますが、同業者はそれぞれの得意分野・地域を持ち、価格、サービスを競っております。また、一般廃棄物や他の産業廃棄物の扱いを基盤とする業者、あるいは特定廃棄物のリサイクル工場、焼却処理施設、最終処分場を核として当社グループの事業分野へ進出してくる業者との競合関係もあります。
今後は、法的規制等を背景とした環境対応や廃棄物リサイクルへのニーズの高まりにより、より高度な廃棄物処理と再資源化が求められていることから、大規模な設備投資が出来る体力、ノウハウ、あるいは廃棄物の排出者からリサイクル品の利用先まで巻き込んだ総合的な廃棄物の循環処理サービスの体制を構築することが重要になってくるものと予測しております。当社グループはこの社会的ニーズを取り込んだ事業展開を目指しておりますが、他産業からの新規参入や業界再編成といった事業環境の変化が経営成績に影響を与える可能性があります。
(8) 再生可能エネルギーによる発電事業への参入について
当社グループは、廃棄物処理・リサイクル事業にとどまらず、関連事業領域への進出を積極的に推進しております。そうした中、2012年7月に再生可能エネルギーを対象とした固定価格買取制度が始まったことを受け、発電事業へ参入しております。具体的には、最終処分場跡地を活用した株式会社タケエイエナジー&パークによる太陽光発電事業(2014年4月稼動)、間伐材や地域の未利用材等を利用した株式会社津軽バイオマスエナジー(2015年12月稼働)や株式会社花巻バイオマスエナジー(2017年2月稼働)、株式会社大仙バイオマスエナジー(2019年2月稼働)、株式会社横須賀バイオマスエナジー(2019年11月稼働)による木質バイオマス発電事業であります。これら発電事業への参入にあたって、当社グループでは採算性や投資回収期間を十分に検討しておりますが、必ずしも計画どおりの成果を得られる保証はなく、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。
なお、当社は、2020年4月30日に市原グリーン電力株式会社及び循環資源株式会社の株式を取得し、子会社化及び関連会社化しました。
詳細は、有価証券報告書「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」をご参照ください。
(9) その他
① 自然災害・火災・事故等への対応について
当社グループは、主要な営業基盤、中間処理工場、最終処分場が首都圏に集中しており、大規模な台風、地震等の自然災害に見舞われて被害を受けた場合には、事業活動に影響を与える可能性があります。また、重大な労働災害、設備事故等が発生した場合には、操業に支障が生じ、経営成績に影響を与える可能性があります。
② その他留意すべき事項
廃掃法第十四条の二第3項及び法第七条の二第3項の規定を受け、廃掃法施行規則第十条の十では「発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者」の変更を廃棄物処理事業者の届出事項とし、都道府県知事への届出書様式、添付書類を定めております。また、事業の許可の更新や新規取得等の申請を行う場合にも5%以上の株式を保有する株主について同様の添付書類を求めております。これは、5%以上の株式を保有する株主が法第七条第5項第4号二の「支配力を有するものと認められる者」に該当する蓋然性が高いと解されているためです。従いまして、当社株式の5%以上を取得した株主は住民票の写し、外国人登録証、登記事項証明書もしくは登記簿謄本等の書類の提出が必要となります。
③ 新型コロナウイルス感染拡大の影響について
主要顧客である大手建設会社の工事進捗状況を見る限りにおいては、新型コロナウイルス感染拡大の当社業務への影響は、今のところ軽微なものと判断しております。今後につきましては、収束までの期間、官公庁の対応如何にもよりますが、これまでの対面営業活動への制約、行政への諸手続きの期間の遅延等が想定されます。また、感染の再拡大が深刻化した場合には、建設廃棄物の発生元である工事現場の工事延期、当社廃棄物中間処理工場の稼働停止の可能性があり、経営成績に影響を与える可能性があります。
新型コロナウイルスによる感染症拡大防止に向けた具体的な対策については、有価証券報告書「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3) 対処すべき課題」をご参照ください。
参照書類を縦覧に供している場所
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社タケエイ 本店
(東京都港区芝公園二丁目4番1号 A-10階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社タケエイ 本店
(東京都港区芝公園二丁目4番1号 A-10階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
提出会社の保証会社等の情報
第四部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特別情報
第五部 【特別情報】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
