臨時報告書
- 【提出】
- 2014/03/20 16:18
- 【資料】
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提出理由
当社において、特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
なお、本臨時報告書は、平成25年6月3日提出の臨時報告書(フライングフィッシュ株式会社によるフライング・フィッシュ・サービス株式会社からの事業譲受けに関する内容)に付随するものであり、異動年月日である平成25年6月1日以降に遅滞なく提出すべきでしたが、本日まで未提出となっておりましたので今般提出するものであります。
なお、本臨時報告書は、平成25年6月3日提出の臨時報告書(フライングフィッシュ株式会社によるフライング・フィッシュ・サービス株式会社からの事業譲受けに関する内容)に付随するものであり、異動年月日である平成25年6月1日以降に遅滞なく提出すべきでしたが、本日まで未提出となっておりましたので今般提出するものであります。
親会社又は特定子会社の異動
(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容
①名称 飛宇国際貨代(上海)有限公司
②住所 Room 2805, 28th Floor, Wise Logic International Center No.66, North Shanxi Road.,
Shanghai, 200041 China
③代表者の氏名 菫事長 末永 修
④資本金の額 65万米ドル
⑤事業の内容 国際貨物輸送事業
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
①当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 ―
異動後 65万米ドル
②当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
異動前 ―
異動後 100%
(注)「当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数」は出資額を、「当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合」は出資比率を、それぞれ記載しております。
(3)当該異動の理由及びその年月日
①異動の理由
当社は、当社グループの事業規模の拡大を目的として、平成25年5月28日開催の取締役会において、当社の100%子会社であるフライングフィッシュ株式会社が、フライング・フィッシュ・サービス株式会社から、同社の国際複合一貫輸送事業を譲受けることを決議し、同日付で事業譲渡契約を締結いたしました。この事業譲受により、フライング・フィッシュ・サービス株式会社の100%子会社である飛宇国際貨代(上海)有限公司が、当社の子会社(孫会社)となりました。飛宇国際貨代(上海)有限公司の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、当社の特定子会社に該当することになりました。
②異動年月日
平成25年6月1日
以上
①名称 飛宇国際貨代(上海)有限公司
②住所 Room 2805, 28th Floor, Wise Logic International Center No.66, North Shanxi Road.,
Shanghai, 200041 China
③代表者の氏名 菫事長 末永 修
④資本金の額 65万米ドル
⑤事業の内容 国際貨物輸送事業
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
①当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 ―
異動後 65万米ドル
②当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
異動前 ―
異動後 100%
(注)「当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数」は出資額を、「当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合」は出資比率を、それぞれ記載しております。
(3)当該異動の理由及びその年月日
①異動の理由
当社は、当社グループの事業規模の拡大を目的として、平成25年5月28日開催の取締役会において、当社の100%子会社であるフライングフィッシュ株式会社が、フライング・フィッシュ・サービス株式会社から、同社の国際複合一貫輸送事業を譲受けることを決議し、同日付で事業譲渡契約を締結いたしました。この事業譲受により、フライング・フィッシュ・サービス株式会社の100%子会社である飛宇国際貨代(上海)有限公司が、当社の子会社(孫会社)となりました。飛宇国際貨代(上海)有限公司の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、当社の特定子会社に該当することになりました。
②異動年月日
平成25年6月1日
以上