有価証券報告書-第70期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、社外取締役である監査等委員3名が行っております。全監査等委員は、取締役会・監査等委員会に出席し、監査等委員会規程・監査等委員会監査等基準に則って、取締役の職務執行状況・コンプライアンス・リスク管理等を含む内部統制システムの構築・運用状況の監査を行っております。常勤の監査等委員は、経営会議その他重要な会議への出席、諸会議議事録・稟議書類・各種報告書類等の閲覧、取締役及び社員から受領した報告内容の検証、業務及び財産の状況に関する調査等を行い、その結果については、監査等委員会で報告を行っております。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に情報や意見交換の実施並びに監査結果の報告を受けるほか、適宜会計監査人による監査に立ち会うなど、連携の強化を図っております。
なお、常勤の監査等委員の吉田真司氏は、長年の銀行勤務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員の吉村有人氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は監査等委員会を原則月1回開催することとしており、当事業年度は14回開催しました。個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直属の内部監査室員2名が担当し、内部監査計画に則って、業務の運営、財産の運用状況及び保全状況が、法令・定款・諸規程等に準拠しているか、経営方針に基づいて効率的かつ安全に実施されているか等を検証並びに評価及び問題点の改善方法の提言を行っております。
内部監査と監査等委員会監査の連携については、内部監査部門による監査結果の監査等委員会への定期的な報告及び意見交換など、監査主体としての独立性を維持しつつ、監査の効率性・実効性を高めております。内部監査部門、監査等委員会、会計監査人は、定期的な会合を含め、必要に応じ情報交換を行うことで相互の連携を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 家元清文
指定有限責任社員 業務執行社員 伊藤貴俊
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会では会計監査人の選定に際し、体制、実績のほか、会計監査に係る取組み状況、情報交換等を通じた専門性・独立性の有無確認等により、当社会計監査人としての的確性・妥当性を評価し決定しております。
監査等委員会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会へ提出いたします。
また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、まず監査法人による会計監査が適正に行われているかどうかを確認して、評価を行っております。また、監査等委員会は監査法人の再任に関する決議をしておりますが、監査法人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準の報告を受け、双方向のコミュニケーションを通じて、評価いたしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、収益認識基準の適用による助言・指導業務、人事労務に係る相談サービス業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社では、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めておりませんが、監査公認会計士等の監査計画・監査内容・監査に要する時間等を充分に考慮し、当社監査等委員会による同意の上、監査報酬額を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、有限責任監査法人トーマツの報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項に基づき同意しました。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、社外取締役である監査等委員3名が行っております。全監査等委員は、取締役会・監査等委員会に出席し、監査等委員会規程・監査等委員会監査等基準に則って、取締役の職務執行状況・コンプライアンス・リスク管理等を含む内部統制システムの構築・運用状況の監査を行っております。常勤の監査等委員は、経営会議その他重要な会議への出席、諸会議議事録・稟議書類・各種報告書類等の閲覧、取締役及び社員から受領した報告内容の検証、業務及び財産の状況に関する調査等を行い、その結果については、監査等委員会で報告を行っております。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に情報や意見交換の実施並びに監査結果の報告を受けるほか、適宜会計監査人による監査に立ち会うなど、連携の強化を図っております。
なお、常勤の監査等委員の吉田真司氏は、長年の銀行勤務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員の吉村有人氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は監査等委員会を原則月1回開催することとしており、当事業年度は14回開催しました。個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 吉田 真司 | 14回 | 14回 |
| 吉村 有人 | 14回 | 14回 |
| 前川 弘美 | 14回 | 14回 |
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直属の内部監査室員2名が担当し、内部監査計画に則って、業務の運営、財産の運用状況及び保全状況が、法令・定款・諸規程等に準拠しているか、経営方針に基づいて効率的かつ安全に実施されているか等を検証並びに評価及び問題点の改善方法の提言を行っております。
内部監査と監査等委員会監査の連携については、内部監査部門による監査結果の監査等委員会への定期的な報告及び意見交換など、監査主体としての独立性を維持しつつ、監査の効率性・実効性を高めております。内部監査部門、監査等委員会、会計監査人は、定期的な会合を含め、必要に応じ情報交換を行うことで相互の連携を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 家元清文
指定有限責任社員 業務執行社員 伊藤貴俊
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会では会計監査人の選定に際し、体制、実績のほか、会計監査に係る取組み状況、情報交換等を通じた専門性・独立性の有無確認等により、当社会計監査人としての的確性・妥当性を評価し決定しております。
監査等委員会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会へ提出いたします。
また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、まず監査法人による会計監査が適正に行われているかどうかを確認して、評価を行っております。また、監査等委員会は監査法人の再任に関する決議をしておりますが、監査法人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準の報告を受け、双方向のコミュニケーションを通じて、評価いたしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 28,000 | 1,200 | 30,000 | 3,200 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 28,000 | 1,200 | 30,000 | 3,200 |
当社における非監査業務の内容は、収益認識基準の適用による助言・指導業務、人事労務に係る相談サービス業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社では、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めておりませんが、監査公認会計士等の監査計画・監査内容・監査に要する時間等を充分に考慮し、当社監査等委員会による同意の上、監査報酬額を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、有限責任監査法人トーマツの報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項に基づき同意しました。