有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
② 【発行済株式】
(注1)当社は普通株式、甲種類株式及び乙種類株式の異なる種類の株式を定款に定めております。
(注2)甲種類株式及び乙種類株式は譲渡制限株式であり、これを譲渡により取得するには取締役会の承認が必要になります。
(注3)甲種類株式の内容は次のとおりであり、特に定めがない点については普通株式と同一の内容であります。
1.株主総会の議決権
甲種類株式を有する株主(以下「甲種類株主」という。)は、株主総会において議決権を行使することができない。
2.取得条項
ⅰ)当会社は、当会社が別に定める日が到来したときに、当会社の甲種類株式を取得することができる。
ⅱ)前項の定めにより当会社が甲種類株式を取得する場合の対価は金銭とする。
ⅲ)前項に定める金銭の額は、甲種類株式1株につき5万円とする。
3.取得請求権
ⅰ)甲種類株主は、当会社に対し、いつでも甲種類株式の取得を請求することができる。
ⅱ)前項の定めにより当会社が甲種類株式を取得する場合の対価は金銭とする。
ⅲ)前項に定める金銭の額は、甲種類株式1株につき5万円とする。
4.種類株主総会の決議
甲種類株式については、会社法第199条第4項、同法第238条第4項及び同法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない。
(注4)乙種類株式の内容は次のとおりであり、特に定めがない点については普通株式と同一の内容であります。
1.剰余金の配当
当会社は、乙種類株式を有する株主(以下「乙種類株主」という。)に対しては剰余金の配当を行わない。
2.残余財産の分配
ⅰ)当会社の残余財産を分配するときは、乙種類株主に対し、乙種類株式1株につき金5万円を支払う。
ⅱ)乙種類株主に対しては、前項の他、残余財産の分配を行わない。
3.取得条項
ⅰ)当会社は、当会社が別に定める日が到来したときに、当会社の乙種類株式を取得することができる。
ⅱ)前項の定めにより当会社が乙種類株式を取得する場合の対価は金銭とする。
ⅲ)前項に定める金銭の額は、乙種類株式1株につき5万円とする。
4.種類株主総会の決議
乙種類株式については、会社法第199条第4項、同法第238条第4項及び同法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない。
(注5)甲種類株式の発行済株式数には、当社に対する金銭債権の現物出資による発行株式1,705株(85,250千円)が含まれております。
(注6)定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
| 種類 | 事業年度末 現在発行数(株) (平成30年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成30年6月25日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 甲種類株式 | 38,906 | 38,906 | 非上場・非登録 | 単元株式数 1株 (注2,3,5) |
| 乙種類株式 | 76 | 76 | 非上場・非登録 | 単元株式数 1株 (注2,4) |
| 計 | 38,982 | 38,982 | - | - |
(注1)当社は普通株式、甲種類株式及び乙種類株式の異なる種類の株式を定款に定めております。
(注2)甲種類株式及び乙種類株式は譲渡制限株式であり、これを譲渡により取得するには取締役会の承認が必要になります。
(注3)甲種類株式の内容は次のとおりであり、特に定めがない点については普通株式と同一の内容であります。
1.株主総会の議決権
甲種類株式を有する株主(以下「甲種類株主」という。)は、株主総会において議決権を行使することができない。
2.取得条項
ⅰ)当会社は、当会社が別に定める日が到来したときに、当会社の甲種類株式を取得することができる。
ⅱ)前項の定めにより当会社が甲種類株式を取得する場合の対価は金銭とする。
ⅲ)前項に定める金銭の額は、甲種類株式1株につき5万円とする。
3.取得請求権
ⅰ)甲種類株主は、当会社に対し、いつでも甲種類株式の取得を請求することができる。
ⅱ)前項の定めにより当会社が甲種類株式を取得する場合の対価は金銭とする。
ⅲ)前項に定める金銭の額は、甲種類株式1株につき5万円とする。
4.種類株主総会の決議
甲種類株式については、会社法第199条第4項、同法第238条第4項及び同法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない。
(注4)乙種類株式の内容は次のとおりであり、特に定めがない点については普通株式と同一の内容であります。
1.剰余金の配当
当会社は、乙種類株式を有する株主(以下「乙種類株主」という。)に対しては剰余金の配当を行わない。
2.残余財産の分配
ⅰ)当会社の残余財産を分配するときは、乙種類株主に対し、乙種類株式1株につき金5万円を支払う。
ⅱ)乙種類株主に対しては、前項の他、残余財産の分配を行わない。
3.取得条項
ⅰ)当会社は、当会社が別に定める日が到来したときに、当会社の乙種類株式を取得することができる。
ⅱ)前項の定めにより当会社が乙種類株式を取得する場合の対価は金銭とする。
ⅲ)前項に定める金銭の額は、乙種類株式1株につき5万円とする。
4.種類株主総会の決議
乙種類株式については、会社法第199条第4項、同法第238条第4項及び同法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない。
(注5)甲種類株式の発行済株式数には、当社に対する金銭債権の現物出資による発行株式1,705株(85,250千円)が含まれております。
(注6)定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。