臨時報告書
- 【提出】
- 2016/03/31 12:49
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、平成28年3月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)株主総会が開催された年月日
平成28年3月29日
(2)決議事項の内容
議案 定款一部変更の件
取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨の規定を新設するとともに、平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲が変更されましたので、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することができるようにするため、現行定款第29条(社外取締役の責任免除)及び第40条(社外監査役の責任免除)の規定を変更するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成28年3月29日
(2)決議事項の内容
議案 定款一部変更の件
取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨の規定を新設するとともに、平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲が変更されましたので、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することができるようにするため、現行定款第29条(社外取締役の責任免除)及び第40条(社外監査役の責任免除)の規定を変更するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成(反対)割合 (%) |
| 議案 | (注) | ||||
| 定款一部変更の件 | 198,621 | 2,959 | - | 可決 97.99% |
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。