有価証券報告書-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成27年3月31日現在
(注) 自己株式187,200株は「個人その他」に含めて記載しております。
平成27年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | ― | 1 | 11 | 31 | 5 | 1 | 2,940 | 2,989 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 229 | 1,555 | 35,643 | 686 | 2 | 71,504 | 109,619 | 1,100 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 0.21 | 1.42 | 32.52 | 0.63 | 0.00 | 65.23 | 100 | ― |
(注) 自己株式187,200株は「個人その他」に含めて記載しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 43,732,400 |
| 計 | 43,732,400 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成27年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成27年6月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 10,963,000 | 11,035,700 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 10,963,000 | 11,035,700 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成24年6月20日定時株主総会決議
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行うものとする。調整は新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
2. 新株予約権の割当日後に当社が株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合は、以下の算式により調整し、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合、公正な価額による新株式の発行の場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、以下の算式により調整し、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
3. 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義による。)の従業員であることを要する。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(3) 上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
4. 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記株式の数に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たりにつき、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、1株当たり行使価額を調整して得られる価額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
再編成対象会社の株式1株当たりにつき、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、1株当たりの増加する資本金及び資本準備金を調整して得られる額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権の取得条項と同じとする。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の行使の条件と同じとする。
② 平成24年5月23日取締役会決議
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行うものとする。調整は新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
2. 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義による。)の取締役又は従業員であることを要する。ただし、これらの地位を喪失した日から1年間に限り本新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(3) 上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
3. 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記株式の数に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たりにつき、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、1株当たり行使価額を調整して得られる価額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
再編成対象会社の株式1株当たりにつき、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、1株当たりの増加する資本金及び資本準備金を調整して得られる額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権の取得条項と同じとする。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の行使の条件と同じとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成24年6月20日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 863 | 529 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。また、単元株式数は100株であります。) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 86,300(注)1 | 52,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 19,980(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月1日から 平成32年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 19,980 資本組入額 9,990 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行うものとする。調整は新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
2. 新株予約権の割当日後に当社が株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合は、以下の算式により調整し、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式無償割当て・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合、公正な価額による新株式の発行の場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、以下の算式により調整し、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3. 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義による。)の従業員であることを要する。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(3) 上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
4. 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記株式の数に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たりにつき、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、1株当たり行使価額を調整して得られる価額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
再編成対象会社の株式1株当たりにつき、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、1株当たりの増加する資本金及び資本準備金を調整して得られる額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権の取得条項と同じとする。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の行使の条件と同じとする。
② 平成24年5月23日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 541 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。また、単元株式数は100株であります。) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 54,100(注)1 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年10月1日から 平成54年6月30日まで | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 9,610 資本組入額 4,805 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3 | - |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行うものとする。調整は新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
2. 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義による。)の取締役又は従業員であることを要する。ただし、これらの地位を喪失した日から1年間に限り本新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(3) 上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
3. 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記株式の数に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たりにつき、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、1株当たり行使価額を調整して得られる価額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
再編成対象会社の株式1株当たりにつき、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、1株当たりの増加する資本金及び資本準備金を調整して得られる額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権の取得条項と同じとする。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の行使の条件と同じとする。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.発行済株式総数、資本金、資本準備金の増加は会社設立によるものであります。
2.新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 平成24年10月1日(注)1 | 10,933,100 | 10,933,100 | 1,384,091 | 1,384,091 | 552,622 | 552,622 |
| 平成25年4月1日~平成26年3月31日(注)2 | 23,400 | 10,956,500 | 1,135 | 1,385,227 | 1,135 | 553,758 |
| 平成26年4月1日~平成27年3月31日(注)2 | 6,500 | 10,963,000 | 807 | 1,386,035 | 807 | 554,565 |
(注) 1.発行済株式総数、資本金、資本準備金の増加は会社設立によるものであります。
2.新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成27年3月31日現在
平成27年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 187,200 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式10,774,700 | 107,747 | ― |
| 単元未満株式 | 1,100 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 10,963,000 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 107,747 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
平成27年3月31日現在
平成27年3月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社P&Pホールディングス | 東京都新宿区新宿三丁目27番4号 | 187,200 | ― | 187,200 | 1.70 |
| 計 | ― | 187,200 | ― | 187,200 | 1.70 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
① 平成24年6月20日定時株主総会決議
② 平成24年5月23日取締役会決議
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
① 平成24年6月20日定時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成24年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員 2 当社従業員 6 当社関係会社従業員等 113 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) [新株予約権等の状況]①」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) [新株予約権等の状況]①」に記載しております。 |
② 平成24年5月23日取締役会決議
| 決議年月日 | 平成24年5月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) [新株予約権等の状況]②」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) [新株予約権等の状況]②」に記載しております。 |