サンヨーホームズ(1420)の有報資料
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- 2018/02/19 15:05
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届出の対象とした募集(売出)金額、表紙
| (第1回新株予約権) | |
| その他の者に対する割当 | 7,740,000円 |
| (新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払込むべき金額の合計額を合算した金額) | |
| 1,207,740,000円 | |
| (第2回新株予約権) | |
| その他の者に対する割当 | 5,290,000円 |
| (新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払込むべき金額の合計額を合算した金額) | |
| 1,205,290,000円 | |
(注) 第1回新株予約権及び第2回新株予約権については行使価額が調整された場合、新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払込むべき金額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。また、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が新株予約権を取得し、消却した場合には、新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する可能性があります。
募集の条件、新規発行新株予約権証券
(1)【募集の条件】
(注)1 第1回新株予約権(以下、「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権証券)」において、「本新株予約権」といいます。なお、「第一部 証券情報 第1 募集要項 3 新規発行による手取金の使途」以降の記載においては、本新株予約権及び本新株予約権と同日に発行される第2回新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。)については、平成30年2月19日付の当社取締役会において発行を決議しております。
2 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の第三者割当契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
3 本新株予約権の募集は第三者割当ての方法により、全部をUBS AG London Branch(以下「割当予定先」といいます。)に割り当てます。
4 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
| 発行数 | 12,000個(新株予約権1個につき100株) |
| 発行価額の総額 | 7,740,000円 |
| 発行価格 | 新株予約権1個当たり645円(本新株予約権の目的である株式1株当たり6.45円) |
| 申込手数料 | 該当事項はありません。 |
| 申込単位 | 1個 |
| 申込期間 | 平成30年3月7日 |
| 申込証拠金 | 該当事項はありません。 |
| 申込取扱場所 | サンヨーホームズ株式会社 経営管理部 大阪市西区西本町一丁目4番1号 |
| 払込期日 | 平成30年3月7日 |
| 割当日 | 平成30年3月7日 |
| 払込取扱場所 | 株式会社三井住友銀行 大阪本店営業部 大阪市中央区北浜四丁目6番5号 |
(注)1 第1回新株予約権(以下、「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権証券)」において、「本新株予約権」といいます。なお、「第一部 証券情報 第1 募集要項 3 新規発行による手取金の使途」以降の記載においては、本新株予約権及び本新株予約権と同日に発行される第2回新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。)については、平成30年2月19日付の当社取締役会において発行を決議しております。
2 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の第三者割当契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
3 本新株予約権の募集は第三者割当ての方法により、全部をUBS AG London Branch(以下「割当予定先」といいます。)に割り当てます。
4 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
新株予約権の内容等
(2)【新株予約権の内容等】
(注)1 本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使する場合、上記表中「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して払込むべき金額の全額を現金にて上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3)本新株予約権の行使請求の効力は、上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して払込むべき金額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。
2 新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
3 社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | ||||||||||||||||||||||
| 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式である。 | |||||||||||||||||||||||
| なお、当社の単元株式数は100株である。 | |||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1 本新株予約権の目的である株式の総数は、1,200,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、本欄第2項乃至第4項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 | ||||||||||||||||||||||
| 2 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 | |||||||||||||||||||||||
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| 3 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 | |||||||||||||||||||||||
| 4 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 | |||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1 本新株予約権の行使に際して払込むべき金額 | ||||||||||||||||||||||
| (1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。 | |||||||||||||||||||||||
| (2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、1,000円とする。 | |||||||||||||||||||||||
| 2 行使価額の調整 | |||||||||||||||||||||||
| (1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 | |||||||||||||||||||||||
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| (2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 | |||||||||||||||||||||||
| ① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。) | |||||||||||||||||||||||
| 調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 | |||||||||||||||||||||||
| ② 株式の分割により普通株式を発行する場合 | |||||||||||||||||||||||
| 調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 | |||||||||||||||||||||||
| ③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。) | |||||||||
| 調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 | |||||||||
| ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合 | |||||||||
| 調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 | |||||||||
| ⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、且つ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 | |||||||||
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| この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 | |||||||||
| (3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 | |||||||||
| (4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 | |||||||||
| ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 | |||||||||
| ③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。 | |||||||||
| (5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 | |||||||||
| ① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 | |||||||||
| ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 | |||||||||
| ③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 | |||||||||
| (6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 | 1,207,740,000円 |
| 本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記株式の払込金額の総額は減少する。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
| 本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使時点で有効な割当株式数で除した額とする。 | |
| 2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 | |
| 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年3月8日から平成33年3月7日までとする。 |
| 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 | 1 本新株予約権の行使請求受付場所 |
| 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |
| 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 | |
| 2 本新株予約権の行使請求取次場所 | |
| 該当事項はありません。 | |
| 3 本新株予約権の行使請求の払込取扱場所 | |
| 株式会社三井住友銀行 大阪本店営業部 | |
| 大阪市中央区北浜四丁目6番5号 | |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | 1 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり645円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。 |
| 2 当社は、当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転を行うこと(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合は、会社法第273条の規定に従って通知をしたうえで、当該組織再編行為の効力発生日より前で、且つ、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり645円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 |
(注)1 本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使する場合、上記表中「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して払込むべき金額の全額を現金にて上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3)本新株予約権の行使請求の効力は、上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して払込むべき金額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。
2 新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
3 社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。
募集の条件、新規発行新株予約権証券-2
(1)【募集の条件】
(注)1 第2回新株予約権(以下、「2 新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権証券)」において、「本新株予約権」といいます。なお、「第一部 証券情報 第1 募集要項 3 新規発行による手取金の使途」以降の記載においては、本新株予約権及び本新株予約権と同日に発行される第1回新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。)については、平成30年2月19日付の当社取締役会において発行を決議しております。
2 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の第三者割当契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
3 本新株予約権の募集は第三者割当ての方法により、全部をUBS AG London Branch(以下「割当予定先」といいます。)に割り当てます。
4 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
| 発行数 | 10,000個(新株予約権1個につき100株) |
| 発行価額の総額 | 5,290,000円 |
| 発行価格 | 新株予約権1個当たり529円(本新株予約権の目的である株式1株当たり5.29円) |
| 申込手数料 | 該当事項はありません。 |
| 申込単位 | 1個 |
| 申込期間 | 平成30年3月7日 |
| 申込証拠金 | 該当事項はありません。 |
| 申込取扱場所 | サンヨーホームズ株式会社 経営管理部 大阪市西区西本町一丁目4番1号 |
| 払込期日 | 平成30年3月7日 |
| 割当日 | 平成30年3月7日 |
| 払込取扱場所 | 株式会社三井住友銀行 大阪本店営業部 大阪市中央区北浜四丁目6番5号 |
(注)1 第2回新株予約権(以下、「2 新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権証券)」において、「本新株予約権」といいます。なお、「第一部 証券情報 第1 募集要項 3 新規発行による手取金の使途」以降の記載においては、本新株予約権及び本新株予約権と同日に発行される第1回新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。)については、平成30年2月19日付の当社取締役会において発行を決議しております。
2 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の第三者割当契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
3 本新株予約権の募集は第三者割当ての方法により、全部をUBS AG London Branch(以下「割当予定先」といいます。)に割り当てます。
4 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
新株予約権の内容等-2
(2)【新株予約権の内容等】
(注)1 本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使する場合、上記表中「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して払込むべき金額の全額を現金にて上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3)本新株予約権の行使請求の効力は、上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して払込むべき金額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。
2 新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
3 社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | ||||||||||||||||||||||
| 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式である。 | |||||||||||||||||||||||
| なお、当社の単元株式数は100株である。 | |||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1 本新株予約権の目的である株式の総数は、1,000,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、本欄第2項乃至第4項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 | ||||||||||||||||||||||
| 2 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 3 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 | |||||||||||||||||||||||
| 4 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 | |||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1 本新株予約権の行使に際して払込むべき金額 | ||||||||||||||||||||||
| (1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。 | |||||||||||||||||||||||
| (2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、1,200円とする。 | |||||||||||||||||||||||
| 2 行使価額の調整 | |||||||||||||||||||||||
| (1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| (2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 | |||||||||||||||||||||||
| ① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。) | |||||||||||||||||||||||
| 調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 | |||||||||||||||||||||||
| ② 株式の分割により普通株式を発行する場合 | |||||||||||||||||||||||
| 調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 | |||||||||||||||||||||||
| ③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。) | |||||||||
| 調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 | |||||||||
| ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合 | |||||||||
| 調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 | |||||||||
| ⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、且つ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 | |||||||||
| |||||||||
| この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 | |||||||||
| (3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 | |||||||||
| (4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 | |||||||||
| ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 | |||||||||
| ③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。 | |||||||||
| (5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 | |||||||||
| ① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 | |||||||||
| ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 | |||||||||
| ③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 | |||||||||
| (6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 | 1,205,290,000円 |
| 本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記株式の払込金額の総額は減少する。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
| 本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使時点で有効な割当株式数で除した額とする。 | |
| 2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 | |
| 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年3月8日から平成33年3月7日までとする。 |
| 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 | 1 本新株予約権の行使請求受付場所 |
| 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |
| 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 | |
| 2 本新株予約権の行使請求取次場所 | |
| 該当事項はありません。 | |
| 3 本新株予約権の行使請求の払込取扱場所 | |
| 株式会社三井住友銀行 大阪本店営業部 | |
| 大阪市中央区北浜四丁目6番5号 | |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | 1 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり529円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。 |
| 2 当社は、当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転を行うこと(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合は、会社法第273条の規定に従って通知をしたうえで、当該組織再編行為の効力発生日より前で、且つ、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり529円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 |
(注)1 本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使する場合、上記表中「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して払込むべき金額の全額を現金にて上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3)本新株予約権の行使請求の効力は、上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して払込むべき金額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。
2 新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
3 社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。
新規発行による手取金の額
(1)【新規発行による手取金の額】
(注)1 払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(第1回新株予約権及び第2回新株予約権の合計13,030,000円)に本新株予約権の行使に際して払込むべき金額の合計額(第1回新株予約権及び第2回新株予約権の合計2,400,000,000円)を合算した金額であります。
2 第1回新株予約権及び第2回新株予約権については行使価額が調整された場合には、行使に際して払込むべき金額の合計額は増加又は減少する可能性があります。権利行使期間内に本新株予約権の行使が行われない場合及び当社が本新株予約権を取得し、消却した場合には、本新株予約権の行使に際して払込むべき金額の合計額は減少します。その結果、払込金額の総額は減少します。
3 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
4 発行諸費用の概算額は、弁護士費用、価額算定費用、有価証券届出書作成費用等の合計額であります。
| 払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
| 2,413,030,000 | 7,000,000 | 2,406,030,000 |
(注)1 払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(第1回新株予約権及び第2回新株予約権の合計13,030,000円)に本新株予約権の行使に際して払込むべき金額の合計額(第1回新株予約権及び第2回新株予約権の合計2,400,000,000円)を合算した金額であります。
| 発行価額の総額(円) | 行使に際して払込むべき金額(円) | |
| 第1回新株予約権 | 7,740,000 | 1,200,000,000 |
| 第2回新株予約権 | 5,290,000 | 1,200,000,000 |
| 合計 | 13,030,000 | 2,400,000,000 |
2 第1回新株予約権及び第2回新株予約権については行使価額が調整された場合には、行使に際して払込むべき金額の合計額は増加又は減少する可能性があります。権利行使期間内に本新株予約権の行使が行われない場合及び当社が本新株予約権を取得し、消却した場合には、本新株予約権の行使に際して払込むべき金額の合計額は減少します。その結果、払込金額の総額は減少します。
3 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
4 発行諸費用の概算額は、弁護士費用、価額算定費用、有価証券届出書作成費用等の合計額であります。
手取金の使途
(2)【手取金の使途】
本資金調達による資金調達予定額約24億円のうち6億円については、ライフサポート事業におけるロボット介護機器の導入促進に係る費用、並びに保育施設及び介護・福祉施設の新規開園に係る費用の一部について、先行したものより充当する予定です。当社グループは、少子高齢化に伴い今後ニーズが高まると考えられる高齢者の在宅支援として、平成28年度より経済産業省・国土交通省の補助を受け、「寄り添いロボット」及び「椅子型ロボット」の開発を進めております。平成29年11月からは、株式会社日立製作所と高齢者向け生活支援サービスの実証を開始し、当社グループが運営する介護・福祉施設で「寄り添いロボット」を試験的に導入する等、ロボット介護機器開発・導入促進の事業化に積極的に取り組んでまいりました。今後も引き続き、当社グループ施設はもとより、病院等の医療施設、介護・福祉施設、一般家庭へと導入を進める予定であり、これに伴う販路の新規構築・拡大に向けた資金確保が必要であると判断いたしました。また、近年加速する少子高齢化社会において、女性の活躍推進や働き方改革が声高に叫ばれる中、待機児童問題の深刻化や介護人材の不足といった問題が生じております。こうした中、当社グループはライフサポート事業の一環として、連結子会社であるサンヨーホームズコミュニティ株式会社において、保育施設や介護・福祉施設の運営を行っております。今後もこれら施設の需要はますます大きくなると見込まれることから、当社グループは保育施設及び介護・福祉施設の新規開園を積極的に行い、一丸となって社会的課題に取り組むために資金確保が必要であると判断いたしました。なお、当社グループのライフサポート事業における今後の投資規模は年間で平均5億円程度になる見通しであり、今回の資金調達による調達資金はその投資原資の一部を構成する予定です。
また、資金調達予定額のうち約18億円については、和歌山市北部の街づくりへの取組み推進に係る費用の一部に充当するほか、当社グループの主力事業の一つであるマンション事業における用地取得及び同建築費用に充当する予定です。当社グループは、平成29年1月及び3月にNKプロパティ合同会社の子会社化及び吸収合併を行い、近年開発が著しい和歌山市北部において53万㎡の土地及び施設を取得し、隣接する従前からの保有土地54万㎡を含めた大規模・複合開発を開始しております。同地域においては、道路整備や宅地をはじめとする土地造成等、社会インフラの整備に係る投資が必要となることが見込まれております。なお、上記約18億円は和歌山市北部における開発投資に優先的に充当する予定ですが、本取組みは許認可等の状況次第では資金ニーズ発生のタイミングが遅れる可能性があります。その場合は、本取組みに影響しない範囲で、当社グループのマンション事業に充当する予定です。
本新株予約権による資金調達を通じて、安心・安全面だけでなく環境面にも配慮した“住まい”と“暮らし”づくりに取り組むことで、当社グループの総合「住生活」提案企業としての強みが発揮されるものと考えております。
(注)1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を含めた差引手取概算額は、上記「3 新規発行による手取金の使途 (1)新規発行による手取金の額」に記載の通り2,406,030,000円です。本新株予約権の行使は割当予定先の判断によるため、現時点において調達できる資金の額及び時期は確定したものではありません。そのため、上表の支出予定時期については現時点における予定であり、具体的な金額、使途及び支出予定時期については、本新株予約権の行使による資金調達がなされた時点の状況に応じて変更される場合があります。なお、結果として当社グループが希望するような規模での資金調達ができなかった場合には、原則として、上記①への充当を優先し、余剰部分を上記②へ充てることを想定しております。この場合、上記費用のうち不足額については手元資金及び借入金等を充当する予定です。また、資金使途及びその内訳又は支出予定時期が変更された場合は、適切に開示いたします。
2 調達した資金につきましては、具体的な資金使途に充当するまでの間は、銀行預金又は安全性の高い金融商品等で運用することといたします。
| 具体的な使途 | 金額(円) | 支出予定時期 |
| ① ライフサポート事業におけるロボット介護機器の導入促進に係る費用、並びに保育施設及び介護・福祉施設の新規開園に係る費用 | 600,000,000 | 平成30年3月~ 平成33年3月 |
| ② 和歌山市北部における大規模・複合開発に係る費用、並びにマンション用地取得及び同建築費用 | 1,806,030,000 | 平成30年3月~ 平成33年3月 |
本資金調達による資金調達予定額約24億円のうち6億円については、ライフサポート事業におけるロボット介護機器の導入促進に係る費用、並びに保育施設及び介護・福祉施設の新規開園に係る費用の一部について、先行したものより充当する予定です。当社グループは、少子高齢化に伴い今後ニーズが高まると考えられる高齢者の在宅支援として、平成28年度より経済産業省・国土交通省の補助を受け、「寄り添いロボット」及び「椅子型ロボット」の開発を進めております。平成29年11月からは、株式会社日立製作所と高齢者向け生活支援サービスの実証を開始し、当社グループが運営する介護・福祉施設で「寄り添いロボット」を試験的に導入する等、ロボット介護機器開発・導入促進の事業化に積極的に取り組んでまいりました。今後も引き続き、当社グループ施設はもとより、病院等の医療施設、介護・福祉施設、一般家庭へと導入を進める予定であり、これに伴う販路の新規構築・拡大に向けた資金確保が必要であると判断いたしました。また、近年加速する少子高齢化社会において、女性の活躍推進や働き方改革が声高に叫ばれる中、待機児童問題の深刻化や介護人材の不足といった問題が生じております。こうした中、当社グループはライフサポート事業の一環として、連結子会社であるサンヨーホームズコミュニティ株式会社において、保育施設や介護・福祉施設の運営を行っております。今後もこれら施設の需要はますます大きくなると見込まれることから、当社グループは保育施設及び介護・福祉施設の新規開園を積極的に行い、一丸となって社会的課題に取り組むために資金確保が必要であると判断いたしました。なお、当社グループのライフサポート事業における今後の投資規模は年間で平均5億円程度になる見通しであり、今回の資金調達による調達資金はその投資原資の一部を構成する予定です。
また、資金調達予定額のうち約18億円については、和歌山市北部の街づくりへの取組み推進に係る費用の一部に充当するほか、当社グループの主力事業の一つであるマンション事業における用地取得及び同建築費用に充当する予定です。当社グループは、平成29年1月及び3月にNKプロパティ合同会社の子会社化及び吸収合併を行い、近年開発が著しい和歌山市北部において53万㎡の土地及び施設を取得し、隣接する従前からの保有土地54万㎡を含めた大規模・複合開発を開始しております。同地域においては、道路整備や宅地をはじめとする土地造成等、社会インフラの整備に係る投資が必要となることが見込まれております。なお、上記約18億円は和歌山市北部における開発投資に優先的に充当する予定ですが、本取組みは許認可等の状況次第では資金ニーズ発生のタイミングが遅れる可能性があります。その場合は、本取組みに影響しない範囲で、当社グループのマンション事業に充当する予定です。
本新株予約権による資金調達を通じて、安心・安全面だけでなく環境面にも配慮した“住まい”と“暮らし”づくりに取り組むことで、当社グループの総合「住生活」提案企業としての強みが発揮されるものと考えております。
(注)1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を含めた差引手取概算額は、上記「3 新規発行による手取金の使途 (1)新規発行による手取金の額」に記載の通り2,406,030,000円です。本新株予約権の行使は割当予定先の判断によるため、現時点において調達できる資金の額及び時期は確定したものではありません。そのため、上表の支出予定時期については現時点における予定であり、具体的な金額、使途及び支出予定時期については、本新株予約権の行使による資金調達がなされた時点の状況に応じて変更される場合があります。なお、結果として当社グループが希望するような規模での資金調達ができなかった場合には、原則として、上記①への充当を優先し、余剰部分を上記②へ充てることを想定しております。この場合、上記費用のうち不足額については手元資金及び借入金等を充当する予定です。また、資金使途及びその内訳又は支出予定時期が変更された場合は、適切に開示いたします。
2 調達した資金につきましては、具体的な資金使途に充当するまでの間は、銀行預金又は安全性の高い金融商品等で運用することといたします。
募集又は売出しに関する特別記載事項
ロックアップについて
本新株予約権の募集に関連して、当社は割当予定先に対して、第三者割当契約締結日以降、(イ)割当日から180日間が経過した日又は(ロ)未行使の本新株予約権が存在しなくなった日のうちいずれか早い方の日までの間、割当予定先の事前の書面による承諾を受けることなく、ロックアップ対象有価証券(以下に定義します。)の発行(株式分割及び株式無償割当てを含みません。)若しくは処分又はこれに関する公表を行わない旨合意しております。但し、単元未満株主による売渡請求に基づく発行会社による普通株式の売渡しその他法令上必要とされる場合にはこの限りではありません。
「ロックアップ対象有価証券」とは、当社の普通株式並びに当社の普通株式を取得する権利又は義務の付された有価証券(新株予約権、新株予約権付社債及び発行会社の普通株式を対価とする取得請求権又は取得条項の付された株式を含むがこれらに限られません。)をいいます。但し、かかる普通株式及び有価証券のうち、(イ)当社及び当社の子会社の役員及び従業員に対して発行される新株予約権並びにこれらの者に対して既に発行され又は今後発行される新株予約権の行使により発行又は処分されるもの、(ロ)第三者割当契約の締結日において既に発行されている新株予約権の行使により発行又は処分されるもの、(ハ)資本提携契約に伴って実施される第三者割当てにより発行又は処分されるもの、並びに(ニ)本件第三者割当て及び本新株予約権の行使に関連して発行又は処分されるものを除きます。
本新株予約権の募集に関連して、当社は割当予定先に対して、第三者割当契約締結日以降、(イ)割当日から180日間が経過した日又は(ロ)未行使の本新株予約権が存在しなくなった日のうちいずれか早い方の日までの間、割当予定先の事前の書面による承諾を受けることなく、ロックアップ対象有価証券(以下に定義します。)の発行(株式分割及び株式無償割当てを含みません。)若しくは処分又はこれに関する公表を行わない旨合意しております。但し、単元未満株主による売渡請求に基づく発行会社による普通株式の売渡しその他法令上必要とされる場合にはこの限りではありません。
「ロックアップ対象有価証券」とは、当社の普通株式並びに当社の普通株式を取得する権利又は義務の付された有価証券(新株予約権、新株予約権付社債及び発行会社の普通株式を対価とする取得請求権又は取得条項の付された株式を含むがこれらに限られません。)をいいます。但し、かかる普通株式及び有価証券のうち、(イ)当社及び当社の子会社の役員及び従業員に対して発行される新株予約権並びにこれらの者に対して既に発行され又は今後発行される新株予約権の行使により発行又は処分されるもの、(ロ)第三者割当契約の締結日において既に発行されている新株予約権の行使により発行又は処分されるもの、(ハ)資本提携契約に伴って実施される第三者割当てにより発行又は処分されるもの、並びに(ニ)本件第三者割当て及び本新株予約権の行使に関連して発行又は処分されるものを除きます。
割当予定先の状況
a.割当予定先の概要
(注) 「代表者の役職及び氏名」以下の項目については、割当予定先であるUBS AG London Branchの本店であるUBS AGの情報を記載しております。
b.提出者と割当予定先との間の関係
c.割当予定先の選定理由
当社は今回の資金調達を実施するにあたり、複数の証券会社から提案を受け、様々な資金調達方法についての検討を進めてまいりました。その中で、UBSグループの日本法人であるUBS証券株式会社より提案を受けた資金調達方法が、株価に対する一時的な影響を抑制しつつ、資金需要動向に応じた資金調達を達成したいという当社のファイナンスニーズに最も合致していると判断しました。また、UBSグループは、当社のニーズを充足する本スキームの提供を含め、多様な金融商品を持ち、かつ新株予約権の買取業務において多くの実績を残していること、本新株予約権の発行後における投資家とのIRサポート業務を含めた総合的なサービスの提案があったこと等を総合的に勘案し、UBSグループにおいて証券業務を手掛けるUBS AG London Branchを割当予定先として決定いたしました。
(注) 本新株予約権に係る第三者割当は、日本証券業協会会員であるUBS証券株式会社の斡旋を受けて行われるものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」(自主規制規則)の適用を受けて行われるものです。
d.割り当てようとする株式の数
新株予約権の行使により取得される株式の総数2,200,000株(第1回新株予約権1,200,000株及び第2回新株予約権1,000,000株)
e.株券等の保有方針
本新株予約権について、当社と割当予定先との間で、継続保有及び預託に関する取決めはありませんが、締結する予定の第三者割当契約により、割当予定先が本新株予約権を譲渡しようとする場合は当社の取締役会の承認が必要となります。
当社は、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社株式を長期間保有する意思を有しておらず、本新株予約権の行使により取得する当社株式を市場動向を勘案しながら売却する方針であることを口頭にて確認しております。
f.払込みに要する資金等の状況
割当予定先において本新株予約権の払込金額の総額の払込み及び行使に要する資金は確保されている旨の報告を、本件の斡旋を行うUBS証券株式会社の担当者から口頭で受けるとともに、割当予定先の本店であるUBS AGの直近の「Fourth quarter 2017 report」(平成30年1月22日公表、未監査)より、平成29年12月31日現在の純資産額は51,383百万スイス・フラン、現預金は87,775百万スイス・フラン(それぞれ約5兆9,337億円、約10兆1,363億円、換算レート1スイス・フラン115.48円(平成29年12月29日の仲値))と確認しているほか、当該資金の払込みについては第三者割当契約において割当予定先の義務として確約されることから、当社としてかかる払込みに支障はないと判断しております。
g.割当予定先の実態
割当予定先の本店であるUBS AGは、スイス連邦の行政機関である連邦金融市場監督機構(Swiss Financial Market Supervisory Authority(FINMA))、英国金融行為監督機構(Financial Conduct Authority)及び英国健全性規制機構(Prudential Regulatory Authority)の監督及び規制を受けております。また、UBS AGの100%親会社であるUBS Group AGは、その株式をスイス連邦国内のスイス証券取引所及び米国ニューヨーク証券取引所に上場しております。
当社は、連邦金融市場監督機構ホームページ、英国金融行為監督機構ホームページ、英国健全性規制機構ホームページ、UBS AG及びUBS Group AGのアニュアルレポート等で割当予定先の属するグループが諸外国の監督及び規制の下にある事実について確認しており、また本件の斡旋を行うUBS証券株式会社の担当者との面談によるヒアリング内容を踏まえ、割当予定先及び割当予定先の役員又は主要株主が反社会的勢力と一切関係ないことを確認しております。
| 名称 | UBS AG London Branch |
| 本店の所在地 | 連合王国 EC2M 2QS ロンドン ブロードゲート 5 (5 Broadgate London, EC2M 2QS, United Kingdom) |
| 国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先 | UBS証券株式会社 代表取締役社長 中村 善二 03-5208-6000(代表) |
| 代表者の役職及び氏名 | 最高経営責任者(CEO) セルジオ P.エルモッティ(Sergio P. Ermotti) |
| 資本金 | 385百万スイス・フラン(連結、平成29年12月31日時点) |
| 事業の内容 | 投資銀行業務及び証券業務 |
| 主たる出資者及びその出資比率 | UBS Group AG(100.0%) |
(注) 「代表者の役職及び氏名」以下の項目については、割当予定先であるUBS AG London Branchの本店であるUBS AGの情報を記載しております。
b.提出者と割当予定先との間の関係
| 当社が保有している割当予定先の株式の数 | 該当事項はありません。 |
| 割当予定先が保有している当社の株式数 | 当社の普通株式49,000株(平成30年2月14日現在。発行済株式総数の0.39%)を保有しております。 |
| 人事関係 | 該当事項はありません。 |
| 資金関係 | 該当事項はありません。 |
| 技術又は取引関係 | 該当事項はありません。 |
c.割当予定先の選定理由
当社は今回の資金調達を実施するにあたり、複数の証券会社から提案を受け、様々な資金調達方法についての検討を進めてまいりました。その中で、UBSグループの日本法人であるUBS証券株式会社より提案を受けた資金調達方法が、株価に対する一時的な影響を抑制しつつ、資金需要動向に応じた資金調達を達成したいという当社のファイナンスニーズに最も合致していると判断しました。また、UBSグループは、当社のニーズを充足する本スキームの提供を含め、多様な金融商品を持ち、かつ新株予約権の買取業務において多くの実績を残していること、本新株予約権の発行後における投資家とのIRサポート業務を含めた総合的なサービスの提案があったこと等を総合的に勘案し、UBSグループにおいて証券業務を手掛けるUBS AG London Branchを割当予定先として決定いたしました。
(注) 本新株予約権に係る第三者割当は、日本証券業協会会員であるUBS証券株式会社の斡旋を受けて行われるものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」(自主規制規則)の適用を受けて行われるものです。
d.割り当てようとする株式の数
新株予約権の行使により取得される株式の総数2,200,000株(第1回新株予約権1,200,000株及び第2回新株予約権1,000,000株)
e.株券等の保有方針
本新株予約権について、当社と割当予定先との間で、継続保有及び預託に関する取決めはありませんが、締結する予定の第三者割当契約により、割当予定先が本新株予約権を譲渡しようとする場合は当社の取締役会の承認が必要となります。
当社は、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社株式を長期間保有する意思を有しておらず、本新株予約権の行使により取得する当社株式を市場動向を勘案しながら売却する方針であることを口頭にて確認しております。
f.払込みに要する資金等の状況
割当予定先において本新株予約権の払込金額の総額の払込み及び行使に要する資金は確保されている旨の報告を、本件の斡旋を行うUBS証券株式会社の担当者から口頭で受けるとともに、割当予定先の本店であるUBS AGの直近の「Fourth quarter 2017 report」(平成30年1月22日公表、未監査)より、平成29年12月31日現在の純資産額は51,383百万スイス・フラン、現預金は87,775百万スイス・フラン(それぞれ約5兆9,337億円、約10兆1,363億円、換算レート1スイス・フラン115.48円(平成29年12月29日の仲値))と確認しているほか、当該資金の払込みについては第三者割当契約において割当予定先の義務として確約されることから、当社としてかかる払込みに支障はないと判断しております。
g.割当予定先の実態
割当予定先の本店であるUBS AGは、スイス連邦の行政機関である連邦金融市場監督機構(Swiss Financial Market Supervisory Authority(FINMA))、英国金融行為監督機構(Financial Conduct Authority)及び英国健全性規制機構(Prudential Regulatory Authority)の監督及び規制を受けております。また、UBS AGの100%親会社であるUBS Group AGは、その株式をスイス連邦国内のスイス証券取引所及び米国ニューヨーク証券取引所に上場しております。
当社は、連邦金融市場監督機構ホームページ、英国金融行為監督機構ホームページ、英国健全性規制機構ホームページ、UBS AG及びUBS Group AGのアニュアルレポート等で割当予定先の属するグループが諸外国の監督及び規制の下にある事実について確認しており、また本件の斡旋を行うUBS証券株式会社の担当者との面談によるヒアリング内容を踏まえ、割当予定先及び割当予定先の役員又は主要株主が反社会的勢力と一切関係ないことを確認しております。
株券等の譲渡制限
本新株予約権には譲渡制限は付されていません。但し、当社が割当予定先との間で締結する予定の第三者割当契約において、本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認が必要である旨が定められます。
発行条件に関する事項
(1)払込金額の算定根拠及びその具体的内容
当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の第三者割当契約に定められる諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(東京都港区元赤坂一丁目1番8号 赤坂コミュニティビル4F 代表取締役 黒崎知岳)(以下「赤坂国際会計」といいます。)に依頼しました。当該算定機関は、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環境、当社の資金調達需要、当社及び割当予定先の本新株予約権の権利行使行動等に関する一定の前提(当社の株価(839円)、当社株式のボラティリティ(32.3%)、予定配当額(15円/株)、無リスク利子率(▲0.1%)、当社の資金調達需要は本新株予約権の行使期間に渡り一様に発生すること、当社からの通知による本新株予約権の取得は実施しないこと、割当予定先は停止指定のない期間には任意に、市場出来高の一定割合の範囲内で速やかに本新株予約権の権利行使及び当社株式の売却を実施すること等)を置き、割当予定先による本新株予約権の行使に際して発生することが見込まれる株式処分コスト及び割当予定先の事務負担・リスク負担等の対価として発生することが見込まれる新株予約権の発行コストについて、他社の新株予約権の発行事例や公募増資事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準(他社の公募増資事例から類推されるスプレッド水準)を仮定して、本新株予約権及び割当予定先との間で締結する予定の第三者割当契約で定められる各条件を考慮のうえ、本新株予約権の価格の評価を実施しています。当社は、当該算定機関の価格評価(以下「赤坂国際会計評価書」といいます。)における各新株予約権の評価額を参考に、割当予定先との協議を経て、本新株予約権1個の発行価額を、当該評価額と同額の645円(第1回新株予約権)及び529円(第2回新株予約権)といたしました。当該発行価額は、赤坂国際会計評価書で示された本新株予約権の価格の評価額と同額で決定されていること、また、本新株予約権の内容や特徴を勘案の上、本新株予約権の発行価額が合理的であると判断しました。
また、本新株予約権の行使価額は、今後の当社の成長性に鑑み、株価の上昇局面において、効率的かつ有利な資金調達を実現するために、発行決議日(平成30年2月19日)の前取引日(平成30年2月16日)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を、第1回新株予約権は19.2%、第2回新株予約権は43.0%、それぞれ上回る額としました。本新株予約権の行使価額については、現状及び中期経営計画に掲げる利益目標を達成した際の株価収益率等を元に検討し、また割当予定先とも協議した上決定しているため、適正かつ妥当であると判断いたしました。
当社監査等委員会も、①赤坂国際会計は当社と顧問契約関係になく、当社及び当社経営陣から独立していると認められること、②赤坂国際会計は割当予定先とは契約関係にない独立した立場で本評価書を提出していること、③本新株予約権の評価については、その算定根拠及び前提条件に関して赤坂国際会計から説明を受けた内容が合理的なものであると判断できること、④赤坂国際会計は新株予約権の評価単価の算定について豊富な経験を有しており、その専門家としての能力について、特段問題となる点はないと考えられることから、本新株予約権の払込金額は、割当予定先に特に有利でないと判断しております。
(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した理由
本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式の数は合計2,200,000株(議決権数22,000個)であり、平成30年2月16日現在の当社発行済株式総数12,620,000株(議決権数126,168個)を分母とする希薄化率は17.43%(議決権の総数に対する割合は17.44%)に相当します。しかしながら、今回の資金調達により、多様化する顧客のニーズに柔軟に対応し、総合「住生活」提案企業としての地位確立により、企業価値の向上及び株主価値の増加を目指していくこととしており、発行数量及び株式の希薄化の規模は、合理的であると判断しました。
また、①当社は、停止指定により一定程度本新株予約権の行使をコントロールすることが可能であること、②本新株予約権の行使により取得される株式数の合計2,200,000株に対し、当社株式の過去3ヶ月間における1日当たり平均出来高は149,880株であり、一定の流動性を有していること、③将来的に本新株予約権による資金調達の必要性がなくなった場合には、当社の裁量により、残存する本新株予約権を取得できる条項を付していること、さらに、④本新株予約権は2回号から構成されておりそれぞれ異なる行使価額に設定されているため、株式の希薄化が段階的に進むことが見込まれることから、本新株予約権の発行は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、希薄化の規模も合理的であると判断しました。
当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の第三者割当契約に定められる諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(東京都港区元赤坂一丁目1番8号 赤坂コミュニティビル4F 代表取締役 黒崎知岳)(以下「赤坂国際会計」といいます。)に依頼しました。当該算定機関は、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環境、当社の資金調達需要、当社及び割当予定先の本新株予約権の権利行使行動等に関する一定の前提(当社の株価(839円)、当社株式のボラティリティ(32.3%)、予定配当額(15円/株)、無リスク利子率(▲0.1%)、当社の資金調達需要は本新株予約権の行使期間に渡り一様に発生すること、当社からの通知による本新株予約権の取得は実施しないこと、割当予定先は停止指定のない期間には任意に、市場出来高の一定割合の範囲内で速やかに本新株予約権の権利行使及び当社株式の売却を実施すること等)を置き、割当予定先による本新株予約権の行使に際して発生することが見込まれる株式処分コスト及び割当予定先の事務負担・リスク負担等の対価として発生することが見込まれる新株予約権の発行コストについて、他社の新株予約権の発行事例や公募増資事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準(他社の公募増資事例から類推されるスプレッド水準)を仮定して、本新株予約権及び割当予定先との間で締結する予定の第三者割当契約で定められる各条件を考慮のうえ、本新株予約権の価格の評価を実施しています。当社は、当該算定機関の価格評価(以下「赤坂国際会計評価書」といいます。)における各新株予約権の評価額を参考に、割当予定先との協議を経て、本新株予約権1個の発行価額を、当該評価額と同額の645円(第1回新株予約権)及び529円(第2回新株予約権)といたしました。当該発行価額は、赤坂国際会計評価書で示された本新株予約権の価格の評価額と同額で決定されていること、また、本新株予約権の内容や特徴を勘案の上、本新株予約権の発行価額が合理的であると判断しました。
また、本新株予約権の行使価額は、今後の当社の成長性に鑑み、株価の上昇局面において、効率的かつ有利な資金調達を実現するために、発行決議日(平成30年2月19日)の前取引日(平成30年2月16日)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を、第1回新株予約権は19.2%、第2回新株予約権は43.0%、それぞれ上回る額としました。本新株予約権の行使価額については、現状及び中期経営計画に掲げる利益目標を達成した際の株価収益率等を元に検討し、また割当予定先とも協議した上決定しているため、適正かつ妥当であると判断いたしました。
当社監査等委員会も、①赤坂国際会計は当社と顧問契約関係になく、当社及び当社経営陣から独立していると認められること、②赤坂国際会計は割当予定先とは契約関係にない独立した立場で本評価書を提出していること、③本新株予約権の評価については、その算定根拠及び前提条件に関して赤坂国際会計から説明を受けた内容が合理的なものであると判断できること、④赤坂国際会計は新株予約権の評価単価の算定について豊富な経験を有しており、その専門家としての能力について、特段問題となる点はないと考えられることから、本新株予約権の払込金額は、割当予定先に特に有利でないと判断しております。
(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した理由
本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式の数は合計2,200,000株(議決権数22,000個)であり、平成30年2月16日現在の当社発行済株式総数12,620,000株(議決権数126,168個)を分母とする希薄化率は17.43%(議決権の総数に対する割合は17.44%)に相当します。しかしながら、今回の資金調達により、多様化する顧客のニーズに柔軟に対応し、総合「住生活」提案企業としての地位確立により、企業価値の向上及び株主価値の増加を目指していくこととしており、発行数量及び株式の希薄化の規模は、合理的であると判断しました。
また、①当社は、停止指定により一定程度本新株予約権の行使をコントロールすることが可能であること、②本新株予約権の行使により取得される株式数の合計2,200,000株に対し、当社株式の過去3ヶ月間における1日当たり平均出来高は149,880株であり、一定の流動性を有していること、③将来的に本新株予約権による資金調達の必要性がなくなった場合には、当社の裁量により、残存する本新株予約権を取得できる条項を付していること、さらに、④本新株予約権は2回号から構成されておりそれぞれ異なる行使価額に設定されているため、株式の希薄化が段階的に進むことが見込まれることから、本新株予約権の発行は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、希薄化の規模も合理的であると判断しました。
第三者割当後の大株主の状況
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 総議決権数に対する所有議決権数の割合 | 割当後の所有株式数 (株) | 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合 |
| 株式会社LIXIL | 東京都江東区大島二丁目1番1号 | 3,100,000 | 24.57% | 3,100,000 | 20.92% |
| UBS AG London Branch | 連合王国 EC2M 2QS ロンドン ブロードゲート 5 (5 Broadgate London, EC2M 2QS, United Kingdom) | 49,000 | 0.39% | 2,249,000 | 15.18% |
| オリックス株式会社 | 東京都港区浜松町二丁目4番1号 | 2,100,000 | 16.64% | 2,100,000 | 14.17% |
| 関西電力株式会社 | 大阪市北区中之島三丁目6番16号 | 1,530,000 | 12.13% | 1,530,000 | 10.33% |
| セコム株式会社 | 東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 | 1,000,000 | 7.93% | 1,000,000 | 6.75% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 683,580 | 5.42% | 683,580 | 4.61% |
| 株式会社クレディセゾン | 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 | 300,000 | 2.38% | 300,000 | 2.02% |
| 入子 晃一 | 埼玉県飯能市 | 233,000 | 1.85% | 233,000 | 1.57% |
| 有限会社エムイー | 埼玉県飯能市稲荷町20番18号 | 155,000 | 1.23% | 155,000 | 1.05% |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 ㈱三菱東京UFJ銀行) | PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM(東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) | 146,200 | 1.16% | 146,200 | 0.99% |
| 計 | - | 9,296,780 | 73.69% | 11,496,780 | 77.59% |
(注)1 割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権の割合」は、平成29年9月30日時点の株主名簿に記載された数値を基準とし記載しております。
2 割当予定先であるUBS AG London Branchの「割当後の所有株式数」は、割当予定先が、本新株予約権の行使により取得する当社株式をすべて保有した場合の数となります。上記「1 割当予定先の状況 e.株券等の保有方針」欄に記載のとおり、割当予定先は本新株予約権の行使により取得する当社株式を長期間保有する意思を有しておりません。
3 「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、割当前の所有株式数及び所有議決権数に、本新株予約権の行使により取得される株式の総数2,200,000株及び当該株式に係る議決権数22,000個を加えて算定しております。
4 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有する株式のうち、300,880株は当社が導入した役員向け株式給付信託が所有する当社株式であります。なお、当該株式は連結財務諸表において自己株式として計上しております。
追完情報
第三部【追完情報】
1.臨時報告書の提出について
組込情報である第21期有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(平成30年2月19日)までの間において、下記の臨時報告書を提出しております。
(平成29年6月30日提出の臨時報告書)
1 提出理由
平成29年6月28日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、田中康典、松岡久志、美山正人、松本文雄、田中教二、世良守及び下井裕史を選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、島﨑耕造、高山和則及び三和正明を選任する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額300百万円以内と改定する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2.事業等のリスクについて
組込情報である第21期事業年度に係る有価証券報告書及び第22期事業年度第3四半期に係る四半期報告書(以下「有価証券報告書等」と総称します。)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(平成30年2月19日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について重要な変更その他の事由はありません。
なお、当該有価証券報告書等の記載には、将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本有価証券届出書提出日(平成30年2月19日)現在においても変更の必要はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
1.臨時報告書の提出について
組込情報である第21期有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(平成30年2月19日)までの間において、下記の臨時報告書を提出しております。
(平成29年6月30日提出の臨時報告書)
1 提出理由
平成29年6月28日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、田中康典、松岡久志、美山正人、松本文雄、田中教二、世良守及び下井裕史を選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、島﨑耕造、高山和則及び三和正明を選任する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額300百万円以内と改定する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
| 第1号議案 | (注)1 | ||||
| 田中 康典 | 102,982 | 553 | 0 | 可決(99.5%) | |
| 松岡 久志 | 103,061 | 474 | 0 | 可決(99.5%) | |
| 美山 正人 | 103,152 | 383 | 0 | 可決(99.6%) | |
| 松本 文雄 | 103,181 | 354 | 0 | 可決(99.7%) | |
| 田中 教二 | 103,153 | 382 | 0 | 可決(99.6%) | |
| 世良 守 | 103,183 | 352 | 0 | 可決(99.7%) | |
| 下井 裕史 | 103,144 | 391 | 0 | 可決(99.6%) | |
| 第2号議案 | (注)1 | ||||
| 島﨑 耕造 | 103,110 | 425 | 0 | 可決(99.6%) | |
| 高山 和則 | 103,201 | 334 | 0 | 可決(99.7%) | |
| 三和 正明 | 103,002 | 533 | 0 | 可決(99.5%) | |
| 第3号議案 | 102,930 | 605 | 0 | (注)2 | 可決(99.4%) |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2.事業等のリスクについて
組込情報である第21期事業年度に係る有価証券報告書及び第22期事業年度第3四半期に係る四半期報告書(以下「有価証券報告書等」と総称します。)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(平成30年2月19日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について重要な変更その他の事由はありません。
なお、当該有価証券報告書等の記載には、将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本有価証券届出書提出日(平成30年2月19日)現在においても変更の必要はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
組込情報
第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
| 有価証券報告書 | 事業年度 (第21期) | 自平成28年4月1日 至平成29年3月31日 | 平成29年6月29日 関東財務局長に提出 |
| 四半期報告書 | 事業年度 (第22期第3四半期) | 自平成29年10月1日 至平成29年12月31日 | 平成30年2月13日 関東財務局長に提出 |
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。