有価証券報告書-第15期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成28年6月30日現在
(注)自己株式76株は、「単元未満株式の状況」に76株含まれております。
平成28年6月30日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の 状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 2 | 9 | 8 | 5 | - | 722 | 746 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 77 | 776 | 4,108 | 22 | - | 8,955 | 13,938 | 700 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 0.55 | 5.57 | 29.47 | 0.16 | - | 64.25 | 100.00 | - |
(注)自己株式76株は、「単元未満株式の状況」に76株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 4,000,000 |
| 計 | 4,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」の欄には、平成28年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成28年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年9月28日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,394,500 | 1,394,500 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 1,394,500 | 1,394,500 | - | - |
(注) 「提出日現在発行数」の欄には、平成28年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき、発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(平成20年6月26日臨時株主総会決議)
(注) 1 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率
さらに、当社が合併又は会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価(ただし、当社普通株式にかかる株券がいずれかの証券取引所に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。以下同じ。)を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
前記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
さらに、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社の取締役、従業員として取締役会で認定された者であることを要する。ただし、取締役会が特に認めた場合にはその権利を行使することができる。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は1名に限り権利を承継することができる。ただし再承継はできない。
③ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4 会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」の新株予約権の行使条件に該当しなくなったため、新株予約権の全部又は一部を行使できなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
③ その他取締役会が特定の新株予約権について、取得の必要があると認めたときには、当社はその新株予約権を無償で取得することができる。
5 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
6 平成25年2月14日開催の取締役会決議に基づき、平成25年3月14日付で1株を100株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して算出される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編成前の条件に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)4に準じて決定する。
第3回新株予約権(平成26年9月26日取締役会決議)
(注) 1 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額(但し、上記2に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に 50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価額(但し、上記2に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが
判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4 会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
5 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、以下の内容に準じて決定する。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、(注)1に準じて決定される。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)4に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
会社法に基づき、発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(平成20年6月26日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年8月31日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 41(注)5 | 40(注)5 | ||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,100(注)1、5、6 | 4,000(注)1、5、6 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,250(注)2、6 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年7月9日から 平成30年6月25日まで | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注) 1 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率
さらに、当社が合併又は会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、当社が時価(ただし、当社普通株式にかかる株券がいずれかの証券取引所に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。以下同じ。)を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新株発行前の時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
前記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
さらに、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社の取締役、従業員として取締役会で認定された者であることを要する。ただし、取締役会が特に認めた場合にはその権利を行使することができる。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は1名に限り権利を承継することができる。ただし再承継はできない。
③ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4 会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」の新株予約権の行使条件に該当しなくなったため、新株予約権の全部又は一部を行使できなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
③ その他取締役会が特定の新株予約権について、取得の必要があると認めたときには、当社はその新株予約権を無償で取得することができる。
5 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
6 平成25年2月14日開催の取締役会決議に基づき、平成25年3月14日付で1株を100株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して算出される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編成前の条件に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)4に準じて決定する。
第3回新株予約権(平成26年9月26日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年8月31日) | ||
| 新株予約権の数(個) | 1,330 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 133,000(注)1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,370(注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年10月15日から 平成31年10月14日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新株発行前の時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額(但し、上記2に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に 50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価額(但し、上記2に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが
判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4 会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
5 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、以下の内容に準じて決定する。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、(注)1に準じて決定される。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)4に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 株式分割(1:100)による増加であります。
2 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,670円
引受価額 1,536.4円
資本組入額 768.2円
3 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,536.4円
資本組入額 768.2円
割当先 (株)SBI証券
4 第13期における新株予約権の権利行使による増加の合計であります。
5 第14期における新株予約権の権利行使による増加の合計であります。
6 第15期における新株予約権の権利行使による増加の合計であります。
| 年月日 | 発行済株式総 数増減数(株) | 発行済株式 総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額(千円) | 資本準備金 残高(千円) |
| 平成25年3月14日 (注) 1 | 1,060,389 | 1,071,100 | - | 114,098 | - | 95,898 |
| 平成25年7月9日 (注) 2 | 100,000 | 1,171,100 | 76,820 | 190,918 | 76,820 | 172,718 |
| 平成25年8月9日 (注) 3 | 30,000 | 1,201,100 | 23,046 | 213,964 | 23,046 | 195,764 |
| 平成25年7月1日~ 平成26年6月30日 (注) 4 | 110,900 | 1,312,000 | 28,311 | 242,275 | 28,311 | 224,075 |
| 平成26年7月1日~ 平成27年6月30日 (注) 5 | 24,100 | 1,336,100 | 6,026 | 248,302 | 6,026 | 230,102 |
| 平成27年7月1日~ 平成28年6月30日 (注) 6 | 58,400 | 1,394,500 | 14,587 | 262,890 | 14,587 | 244,690 |
(注) 1 株式分割(1:100)による増加であります。
2 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,670円
引受価額 1,536.4円
資本組入額 768.2円
3 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,536.4円
資本組入額 768.2円
割当先 (株)SBI証券
4 第13期における新株予約権の権利行使による増加の合計であります。
5 第14期における新株予約権の権利行使による増加の合計であります。
6 第15期における新株予約権の権利行使による増加の合計であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成28年6月30日現在
平成28年6月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,393,800 | 13,938 | 単元株式数は100株であります。権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 700 | - | - |
| 発行済株式総数 | 1,394,500 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | - |
自己株式等
② 【自己株式等】
平成28年6月30日現在
(注)上記の他、単元未満株式76株を所有しております。
平成28年6月30日現在
| 所有者の氏名又は 名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
| - | - | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - | - |
(注)上記の他、単元未満株式76株を所有しております。
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の概要は次のとおりであります。
① 第2回新株予約権
(注) 平成28年8月31日現在におきまして、付与対象者は退職及び権利行使により当初付与時から26名減少し、17名であり、新株発行予定数は失効及び権利行使により当初付与時から36,000株減少し、4,000株であります。
② 第3回新株予約権
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の概要は次のとおりであります。
① 第2回新株予約権
| 決議年月日 | 平成20年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 42名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 平成28年8月31日現在におきまして、付与対象者は退職及び権利行使により当初付与時から26名減少し、17名であり、新株発行予定数は失効及び権利行使により当初付与時から36,000株減少し、4,000株であります。
② 第3回新株予約権
| 決議年月日 | 平成26年9月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社役員 5名 当社従業員 8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |