エナリス(6079)の有報資料

【提出】
2015/03/24 10:09
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役社長村上憲郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成26年12月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社14社及び持分法適用関連会社2社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、連結ベースの売上高の概ね3分の2に達している事業拠点を対象として選定しました。また、本事業拠点において、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

評価結果に関する事項

  下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。

  平成26年10月、一部のWEBサイトの書き込みにより、過去の一部の取引に関して不適切な会計処理のおそれが発覚したため、当社は、平成26年11月7日、社内調査委員会を設置し、当初問題視された取引を中心に取引に至る経緯及びその会計処理の妥当性の検証を含めた調査を行いました。かかる社内調査の結果、当該取引以外にも不適切な会計処理があることが判明したため、本取引及びその他の過去の取引について、より客観的・網羅的な調査を行い事実関係及び発生原因の解明や再発防止策の提言等を行うことを目的として、平成26年11月20日、第三者調査委員会を設置いたしました。平成26年12月12日、第三者調査委員会から調査報告書を受領した結果、前社長及び前会長が関与した案件について平成25年12月期第3四半期以降の売上計上等に関し以下の不適切な会計処理が行われたことが判明いたしました。
① ディーゼル発電所設立にかかる建設仮勘定50,000千円の会計処理の誤り
  ディーゼル発電所設立の付随費用として計上されている50,000千円の建設仮勘定に関して、平成25年12月期においてディーゼル発電機18台等を売却することを決定したため、当該建設仮勘定は全額を取崩して消費税等相当分を控除した47,619千円を特別損失として計上する必要があること。
② ディーゼル発電所にかかる資産について固定資産から棚卸資産への振替処理の誤り
  平成25年12月期におけるディーゼル発電所にかかる資産についての固定資産から棚卸資産への振替処理に関して、当発電設備は結果として自社で利用することになり、会計処理の一貫性を保つため、その振替処理を取り消す必要があること。
③ ディーゼル発電機の売却に関する売上高の計上に関する誤り
  平成25年12月期におけるディーゼル発電機の売却に基づき計上された売上高1,000,000千円に関して、売買代金の回収がなされておらず、「対価の成立」を充たさないことから、その計上を取り消す必要があること。
④ ディーゼル発電機3台の盗難にかかる会計処理の誤り
  平成25年12月期におけるディーゼル発電機3台の盗難の事実に関して、盗難損失133,572千円を特別損失として計上する必要があること。
⑤ リース会社へのディーゼル発電機の販売に関する売上高の計上の誤り
  平成26年12月期第2四半期において、リース会社に対してディーゼル発電機を売却したことにより計上された売上高1,000,000千円に関して、引渡しが完了していないことから、その計上を取り消す必要があること。
⑥ エナリス神奈川太陽光発電所との太陽光発電設備設置工事請負契約に基づく売上高の計上に関する誤り
  平成25年12月期における第三者を通じて関連当事者である会社に売却した神奈川太陽光発電匿名組合出資持分の譲渡取引は、関連当事者取引である事実を取締役会に開示せず取引を実行していたことから、売上高523,000千円を取り消し、譲渡対価と譲渡資産簿価との差額を負債計上する必要があること。
⑦ 太陽光発電所の販売に関する売上高の計上に関する誤り
  平成26年12月期第2四半期における第三者を通じて関連当事者である会社に売却した取引は、関連当事者取引である事実を取締役会に開示せず取引を実行していたことから、売上高647,407千円を取り消し、譲渡対価と譲渡資産簿価との差額を負債計上する必要があること。
⑧ 太陽光発電システム機器の販売に関する売上高の計上に関する誤り
  平成26年12月期第2四半期において太陽光発電システムを売却したことに基づき計上した売上高669,132千円については、発注した太陽光発電所建設工事業者への設備建設工事の着手金の支払いと一連の取引として解釈すべきであることから、その計上を取り消し、有償支給と同様の会計処理を行う必要があること。
⑨ 「FALCON SYSTEM」の販売に関する売上高の計上に関する誤り
  平成25年12月期第3四半期において計上した販売代理店に対する「FALCON SYSTEM」の販売に関する売上高86,100千円等に関して、売買代金の回収がなされておらず、「対価の成立」を充たさないことから、その計上を取り消す必要があること。
  上記の不適切な会計処理の発覚を受け、当社は平成26年12月12日に平成25年12月期第3四半期から平成26年12月期第2四半期までの有価証券報告書及び四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
  平成26年12月19日に第三者調査委員会から受領した追加報告書を基に不適切な会計処理の発生原因を分析・評価した結果、上記の不適切な会計処理を引き起こした内部統制の不備のうち、当事業年度の末日における開示すべき重要な不備は、次のとおりであると認識しております。
(1) 取引の適正性確保のための体制不備
① 与信管理体制の不備による牽制機能の不全
  上記の不適切な会計処理に関する売上取引は十分な与信がない相手先との取引を原因とするもので、与信調査時に問題ありとされたもしくは十分な調査が行われなかった状態で最終決裁者であった前社長が決裁し取引が実行されており、結果として入金がなされなかった取引が発生していることから、与信管理体制の不備による牽制機能の不全があったと認識しています。
② 取締役会の審議における十分な情報提供の不備
  上記の取引のいくつかは、取締役会に十分な情報が提供されていない、もしくは直前に提出され、参加者に十分な理解がなされないまま審議が行われたことを原因としており、取締役、監査役、その他の関係者の間で、情報を適時・適切に伝達・共有する体制に不備があったと認識しています。
(2) コーポレートガバナンスの不備
① 取締役会の監視・牽制機能の不全
  前社長、前会長主導の不適切な会計処理に関する取引が取締役会に付議されなかった場合もあり、また付議された取締役会においても各取引について十分な議論がなされることがないまま承認されていたことから、取締役もしくは監査役が経営者を適切に監督・監視する責任を理解し、実行していたとはいえず、監視・牽制機能に不備があったと認識しています。
② 売上を過度に重視した経営方針
売上を過度に重視した経営方針が、今回の訂正の対象となった取引を誘引した一因となっており、適切な経営理念や倫理規程に基づいた経営方針や社内制度の設計・運用に不備があったと認識しています。
③ 経営管理部門の人的リソースの不足
当社の経営管理部門の人的リソース不足により、規定の運用、経営方針の策定や財務・会計面、契約書等に対する十分なチェックがなされていないケースがあり、経営者は、信頼性のある財務報告の作成を支えるのに必要な能力を有する人材を確保・配置できていなかったと認識しております。
④ 内部監査の独立性・専任制欠如
当社の内部監査室の人員が複数の役職を兼務していたことから、内部監査部門の独立性が確保されておらず、また適切な頻度での監査を行うことができなかったため、モニタリングの実施責任者が、業務遂行を行うに足る十分な知識や能力の発揮を確保する体制に不備があったと認識しております。
⑤ コンプライアンス体制とコンプライアンス意識の欠如
社内でのコンプライアンス教育が十分に行われておらず、不正に対する認識が不足していたこと、社内規程や内部通報制度が適切に整備・運用されていなかったことが上記の問題の発生した一因と考えられ、コンプライアンス体制に不備があり、またコンプライアンス意識が欠如していたと認識しております。
  上記の不適切な会計処理の発生原因に関する分析・評価結果を受け、平成26年12月19日に第10期内部統制報告書(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)の訂正報告書を提出いたしました。
  当社としましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、再発防止策の指針を作成し、当事業年度末時点において実行に着手しておりますが、十分な措置を講じる期間及び運用期間を確保することができなかったため、上記の全社的な内部統制、決算・財務報告プロセス、業務プロセスに関連する内部統制の不備が解消したといえる状況に至っていないものと判断いたしました。翌事業年度においては、再発防止措置の適切な運用を通じて、財務報告に係る内部統制の不備の改善を図ってまいります。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、社内調査および第三者調査委員会による調査の結果特定され、すべて財務諸表に反映しております。
上記の事態を引き起こした主な原因となった内部統制の不備を是正するため、当社が現在取り組んでいる再発防止策は以下のとおりです。
(1)コーポレートガバナンスの見直し
①    経営管理部門の強化(CFOの招聘と経理財務部門の人員強化)
②    社外取締役の増員
③    社外監査役による監視・監督機能の強化
④    経営監視委員会の設置
⑤    内部監査室の充実
⑥    法務・内部統制部門の設立
(2)売上を過度に重視する経営方針の見直し
(3)適切な決裁手続きの構築
(4)法令遵守体制の強化
①    適切な決裁手続の構築・決裁手続きに関する社内規定の運用改善
②    内部通報制度の整備
③    全役員・全従業員に対する不正防止教育の徹底
(5)電源開発事業部の見直し

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