臨時報告書
- 【提出】
- 2019/03/29 12:46
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成31年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成31年3月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金14円
総額154,334,656円
ロ 効力発生日
平成31年3月29日
第2号議案 取締役2名選任の件
志賀勇佑氏、吉田教充氏の2名を取締役に選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
鈴木亮太氏を補欠監査役に選任するものであります。
第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、新たに譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を支給するものであります。
譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬債権の総額は、年額3,000万円以内とし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年20,000株以内といたします。
なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成31年3月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金14円
総額154,334,656円
ロ 効力発生日
平成31年3月29日
第2号議案 取締役2名選任の件
志賀勇佑氏、吉田教充氏の2名を取締役に選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
鈴木亮太氏を補欠監査役に選任するものであります。
第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、新たに譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を支給するものであります。
譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬債権の総額は、年額3,000万円以内とし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年20,000株以内といたします。
なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 (%) | |
| 第1号議案 剰余金配当の件 | 77,944 | 84 | 0 | (注)1 | 可決 | (97.16) |
| 第2号議案 取締役2名選任の件 | (注)2 | |||||
| 志賀 勇佑 | 77,368 | 660 | 0 | 可決 | (96.44) | |
| 吉田 教充 | 77,366 | 662 | 0 | 可決 | (96.44) | |
| 第3号議案 補欠監査役1名選任の件 | ||||||
| 鈴木 亮太 | 54,511 | 23,517 | 0 | 可決 | (67.95) | |
| 第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 | 77,150 | 878 | 0 | (注)1 | 可決 | (96.17) |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。