臨時報告書
- 【提出】
- 2015/06/30 16:10
- 【資料】
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提出理由
平成27年6月25日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成27年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
定款を以下の通り、一部変更する。
第2号議案 取締役2名選任の件
取締役として、島田栄治、西岡哲也を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.第1号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
2.第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
平成27年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
定款を以下の通り、一部変更する。
| 旧定款 | 新定款 |
| (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.~2.(省 略) (新 設) 3. 医学、医療、介護における情報の提供 4.(省 略) 5. 医療器具、介護用品の研究開発販売及び賃貸業 6. 医薬品、医療器具の輸入販売業 7. 医療情報の翻訳及び通訳業 8.(省 略) (新 設) 9.(省 略) 10.医療に対するコンサルタント業務 | (目的) 第2条 (現行どおり) 1.~2.(現行どおり) 3. 医学、医療、介護及びヘルスケアにおける人材の教育及び研修 4. 医学、医療、介護及びヘルスケアにおける情報の提供 5.(現行どおり) 6. 医療器具、介護用品、衛生用品及びヘルスケア用品の研究開発、製造、販売、賃貸及び輸出入 7. 医薬品及び医薬部外品の販売及び輸出入 8. 医学、医療、介護及びヘルスケア情報の翻訳及び通訳業 9.(現行どおり) 10.広告及び宣伝などのマーケティングに関する企画、調査及びコンサルティング業務 11.(現行どおり) 12.医療及びヘルスケアに対するコンサルタント業務 |
| 11.医薬部外品及び衛生用品の販売 12.~21.(省 略) (新 設) 22.(省 略) (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。 (新 設) | (削 除) 13.~22.(現行どおり) 23.ベンチャービジネスへの投資並びにその経営コンサルタント業務 24.(現行どおり) (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。 附 則 第1条 第3条の規定変更は、平成28年に開催される第17回定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって、その効力を生ずるものとする。なお、本附則は効力発生日経過後これを削除する。 |
第2号議案 取締役2名選任の件
取締役として、島田栄治、西岡哲也を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成 (個) | 反対 (個) | 棄権 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 | 16,464 | 89 | - | (注)1 | 可決 98.97 |
| 第2号議案 | (注)2 | ||||
| 島田 栄治 | 16,464 | 90 | - | 可決 98.97 | |
| 西岡 哲也 | 16,464 | 90 | - | 可決 98.97 |
(注)1.第1号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
2.第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上