半期報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(2019年3月31日)
(*1)各項目の債権に対する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)リース投資資産に含まれる見積残存価額を控除しております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
(*1)各項目の債権に対する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)リース投資資産に含まれる見積残存価額を控除しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(6)賃貸料等未収入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2)割賦債権、(3)リース債権及びリース投資資産
各債権の内部格付、商品分類に基づく区分ごと、債権の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。また、貸倒懸念債権については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算出しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表価額(連結貸借対照表価額)から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時価としております。
また、リース債権及びリース投資資産については、残価保証額以外の残価を除いて時価を算出しております。
(4)営業貸付金
元利金の合計額を、新規に同様の貸付金を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。また、貸倒懸念債権については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算出しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表価額(連結貸借対照表価額)から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時価としております。
固定金利による営業貸付金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同額の貸付を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算出する方法によっております。
(5)その他の営業貸付債権
その他の営業貸付債権のうち支払委託契約に係るものについては、各債権の内部格付け区分ごとに債権の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。また、貸倒懸念債権については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算出しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表価額(連結貸借対照表価額)から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時価としております。
支払委託契約以外の債権については、短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7)投資有価証券
株式は取引所の価格によっております。
(8)破産更生債権等
破産更生債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算出しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表価額(連結貸借対照表価額)から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時価としております。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)コマーシャル・ペーパー
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)社債(1年内償還予定を含む)、(5)長期借入金(1年内返済予定を含む)、(6)債権流動化に伴う
長期支払債務(1年内支払予定を含む)
元利金の合計額を、新規に同様の発行、借入あるいは流動化を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。
デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業貸付金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該営業貸付金及び当該長期借入金の時価に含めて記載しております。(上記資産(4)及び負債(5)参照)
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(7)投資有価証券」には含めておりません。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(2019年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金及び預金 | 37,455 | 37,455 | - |
| (2)割賦債権(*1) | 209,331 | 212,021 | 2,690 |
| (3)リース債権及びリース投資資産(*1) | 175,039 | ||
| 見積残存価額(*2) | △4,952 | ||
| 170,087 | 176,311 | 6,224 | |
| (4)営業貸付金(*1) | 41,369 | 39,461 | △1,907 |
| (5)その他の営業貸付債権(*1) | 25,898 | 25,899 | 1 |
| (6)賃貸料等未収入金 | 5,994 | 5,994 | - |
| (7)投資有価証券 | 3,482 | 3,482 | - |
| (8)破産更生債権等 | 2,188 | 2,188 | - |
| 資産計 | 495,806 | 502,815 | 7,008 |
| (1)支払手形及び買掛金 | 26,663 | 26,663 | - |
| (2)短期借入金 | 48,265 | 48,265 | - |
| (3)コマーシャル・ペーパー | 41,000 | 41,000 | - |
| (4)社債 | 20,000 | 19,961 | △38 |
| (1年内償還予定を含む) | |||
| (5)長期借入金 | 216,493 | 216,948 | 455 |
| (1年内返済予定を含む) | |||
| (6)債権流動化に伴う長期支払債務 | 53,090 | 52,933 | △157 |
| (1年内支払予定を含む) | |||
| 負債計 | 405,512 | 405,772 | 259 |
(*1)各項目の債権に対する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)リース投資資産に含まれる見積残存価額を控除しております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
| 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金及び預金 | 9,803 | 9,803 | - |
| (2)割賦債権(*1) | 255,430 | 257,647 | 2,216 |
| (3)リース債権及びリース投資資産(*1) | 195,800 | ||
| 見積残存価額(*2) | △5,867 | ||
| 189,932 | 197,249 | 7,316 | |
| (4)営業貸付金(*1) | 38,655 | 37,319 | △1,336 |
| (5)その他の営業貸付債権(*1) | 27,978 | 28,141 | 162 |
| (6)賃貸料等未収入金 | 6,379 | 6,379 | - |
| (7)投資有価証券 | 3,296 | 3,296 | - |
| (8)破産更生債権等 | 515 | 515 | - |
| 資産計 | 531,991 | 540,351 | 8,359 |
| (1)支払手形及び買掛金 | 31,979 | 31,979 | - |
| (2)短期借入金 | 64,757 | 64,757 | - |
| (3)コマーシャル・ペーパー | 56,000 | 56,000 | - |
| (4)社債 | 10,000 | 10,054 | 54 |
| (1年内償還予定を含む) | |||
| (5)長期借入金 | 274,135 | 275,156 | 1,020 |
| (1年内返済予定を含む) | |||
| (6)債権流動化に伴う長期支払債務 | 38,833 | 38,813 | △19 |
| (1年内支払予定を含む) | |||
| 負債計 | 475,705 | 476,761 | 1,055 |
(*1)各項目の債権に対する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)リース投資資産に含まれる見積残存価額を控除しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(6)賃貸料等未収入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2)割賦債権、(3)リース債権及びリース投資資産
各債権の内部格付、商品分類に基づく区分ごと、債権の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。また、貸倒懸念債権については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算出しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表価額(連結貸借対照表価額)から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時価としております。
また、リース債権及びリース投資資産については、残価保証額以外の残価を除いて時価を算出しております。
(4)営業貸付金
元利金の合計額を、新規に同様の貸付金を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。また、貸倒懸念債権については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算出しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表価額(連結貸借対照表価額)から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時価としております。
固定金利による営業貸付金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同額の貸付を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算出する方法によっております。
(5)その他の営業貸付債権
その他の営業貸付債権のうち支払委託契約に係るものについては、各債権の内部格付け区分ごとに債権の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。また、貸倒懸念債権については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算出しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表価額(連結貸借対照表価額)から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時価としております。
支払委託契約以外の債権については、短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7)投資有価証券
株式は取引所の価格によっております。
(8)破産更生債権等
破産更生債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算出しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表価額(連結貸借対照表価額)から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時価としております。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)コマーシャル・ペーパー
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)社債(1年内償還予定を含む)、(5)長期借入金(1年内返済予定を含む)、(6)債権流動化に伴う
長期支払債務(1年内支払予定を含む)
元利金の合計額を、新規に同様の発行、借入あるいは流動化を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。
デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業貸付金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該営業貸付金及び当該長期借入金の時価に含めて記載しております。(上記資産(4)及び負債(5)参照)
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位:百万円) |
| 区分 | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2019年9月30日) |
| 非上場株式 | 962 | 1,026 |
| 匿名組合出資金 | 1,425 | 2,044 |
| 子会社株式 | 147 | 164 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(7)投資有価証券」には含めておりません。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。