繰延税金資産
連結
- 2021年3月31日
- 116億2900万
- 2022年3月31日 +75.31%
- 203億8700万
個別
- 2021年3月31日
- 3600万
- 2022年3月31日 +27.78%
- 4600万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- 当社グループの流動性カバレッジ比率や安定調達比率は最低水準を上回っておりますが、今後、算出基準等に何らかの変更があった場合、適格流動資産の額や資金流出額等の変動によって当社グループの流動性カバレッジ比率が低下したり、利用可能な安定調達額や所要安定調達額の変動によって安定調達比率が低下したりするなど、当社グループの業務運営や業績、財政状態に影響を与える可能性があります。2026/06/17 16:36
⑦ 繰延税金資産に関するリスク
当社グループは、繰延税金資産を現時点の会計基準にもとづき計上しております。今後、会計基準に何らかの変更があり、繰延税金資産の計上に何らかの制限が課された場合、あるいは繰延税金資産の一部または全部の回収ができないと判断され、当社グループの繰延税金資産が減額された場合には、当社グループの業務運営や業績、財政状態に影響を与える可能性があります。 - #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
- 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号、以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第8項に従いデリバティブ取引の時価算定における時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計される観察可能なインプットを最大限利用する手法へと見直ししております。当該見直しは時価算定会計基準等の適用に伴うものであり、当社は、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過措置に従い、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に反映しております。2026/06/17 16:36
この結果、当連結会計年度の期首の利益剰余金が 754百万円減少、その他資産が 1,114百万円減少、その他負債が27百万円減少、繰延税金資産が332百万円増加、1株当たり純資産額が62銭減少しております。 - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2026/06/17 16:36
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(2021年3月31日) 当事業年度(2022年3月31日) 繰延税金資産 賞与引当金 19 百万円 17 百万円 繰延税金負債合計 - - 繰延税金資産の純額 36 百万円 46 百万円 - #4 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2026/06/17 16:36
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳前連結会計年度(2021年3月31日) 当連結会計年度(2022年3月31日) 繰延税金資産 貸倒引当金損金算入限度超過額 31,201 百万円 29,642 百万円 繰延税金負債合計 △35,066 △21,884 繰延税金資産(負債)の純額 11,372 百万円 20,354 百万円 - #5 追加情報、財務諸表(連結)
- (連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)2026/06/17 16:36
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 - #6 追加情報、連結財務諸表(連結)
- (連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)2026/06/17 16:36
当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。