当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約等の締結を行った。契約に関する内容等は以下の通りである。下記の各財務上の特約に抵触した場合において、各契約に定めるところに従い、貸付人又は各契約に定める一定割合の貸付人から請求があった場合には、下記の各契約に係る債務の全部又は一部について、期限の利益を喪失する。
| (1)契約締結日 | (2)相手方の属性 | (3)債務の期末残高 | (4)弁済期限 | (5)担保の内容 |
| (6)財務上の特約の内容 |
| 各事業年度の5社連結の経常損益を、2事業年度連続して損失としてはならない。各事業年度末日時点の5社連結の純資産額を直近事業年度末日時点の純資産額及び2012年5月に公表した総合特別事業計画の2013年3月末日時点の純資産額の計画値のうちのいずれか高い方の値の75%以上の金額に維持する。但し、2026年3月末日に終了する事業年度においては、5社連結の純資産額に9,030億円を加算した金額を、直近事業年度末日時点の純資産額及び2012年5月に公表した総合特別事業計画の2013年3月末日時点の純資産額の計画値のうちのいずれか高い方の値の75%以上の金額に維持する。 |
| (1)契約締結日 | (2)相手方の属性 | (3)債務の期末残高 | (4)弁済期限 | (5)担保の内容 |
| (6)財務上の特約の内容 |
| 各事業年度の5社連結及び全社連結の経常損益を損失としてはならない。5社連結及び全社連結の以下の項目について、2四半期連続して、当該項目に記載される要件に抵触してはならない。・各四半期の経常損益及び当期純損益に関して、貸付人と合意した各値が黒字の場合には、各四半期の経常損益及び当期純利益を黒字とし、かつ、各四半期の経常損益及び当期純利益のそれぞれに一定の調整額を加えた額を、貸付人と合意した各値の75%以上とし、貸付人と合意した各値が赤字の場合には、各四半期の経常損益及び当期純損益のそれぞれに一定の調整額を加えた額を、貸付人と合意した各値の125%以上とする。・各四半期末日時点の純資産額及び一定の調整額を加えた現預金残高を、貸付人と合意した各値の75%以上とする。各事業年度の東京電力パワーグリッド株式会社の個別の経常損益及び当期純損益のそれぞれに一定の調整額を加えた額を損失としてはならない。各事業年度末日時点の東京電力パワーグリッド株式会社の個別の純資産額を、直近事業年度末日時点の純資産額の75%以下としてはならない。東京電力パワーグリッド株式会社の個別の以下の項目について、2四半期連続して、当該項目に記載される要件に抵触してはならない。・各四半期末日時点の一定の調整額を加えた現預金残高を、貸付人と合意した値の75%以上とする。 |
| (1)契約締結日 | (2)相手方の属性 | (3)債務の期末残高 | (4)弁済期限 | (5)担保の内容 |
| (6)財務上の特約の内容 |
| 各事業年度の東京電力パワーグリッド株式会社の個別の経常損益及び当期純損益のそれぞれに一定の調整額を加えた額を損失としてはならない。各事業年度末日時点の東京電力パワーグリッド株式会社の個別の純資産額を、直近事業年度末日時点の純資産額の75%以下としてはならない。 |
総合特別事業計画とは、借入人が原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号、その後の改正を含む。)第41条に基づき原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下、「機構」という。)に対して行った平成23年10月28日付の資金援助の申込みに関して、同法第45条に基づき借入人と機構が策定した特別事業計画(その後の改訂を含む。)をいう。
5社連結とは、東京電力ホールディングス株式会社、東京電力フュエル&パワー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社及び東京電力リニューアブルパワー株式会社の5社による連結をいう。