有価証券報告書-第16期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社はストック・オプション及び自社株式オプションの付与時点において未公開企業であり、ストック・オプション及び自社株式オプションの単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.自社株式オプションにかかる当初の資産計上額及び科目名
3.権利不行使による失効により利益として計上した金額
4.ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプション及び自社株式オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2016年6月8日付株式分割(1株につき50株の割合)及び2018年3月16日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
②新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役もしくは従業員たる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)が決議した場合は、この限りでない。
③当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2016年6月8日付株式分割(1株につき50株の割合)及び2018年3月16日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.ストック・オプションに該当しない自社株式オプションであります。
3.①新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
②新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役もしくは従業員たる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)が決議した場合は、この限りでない。
③新株予約権者は、下記に定める決算期における監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)にて定めるものとする。)が下記に掲げる一定の水準(以下、「業績判定水準」という)を超過した場合、割当てられた本新株予約権のすべてを、業績判定水準を超過した日の翌日以降行使することができる。
業績判定水準
経常利益額:経常利益が4億円を超過した場合
判定期間:2015年9月期から2018年9月期のいずれかの期
④当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2016年6月8日付株式分割(1株につき50株の割合)及び2018年3月16日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.ストック・オプションに該当しない自社株式オプションであります。
3.①新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
②新株予約権者は、下記に定める決算期における監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)にて定めるものとする。)が下記に掲げる一定の水準(以下、「業績判定水準」という)を超過した場合、割当てられた本新株予約権のすべてを、業績判定水準を超過した日の翌日以降行使することができる。
業績判定水準
経常利益額:経常利益が4億円を超過した場合
判定期間:2015年9月期から2018年9月期のいずれかの期
③当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)ストック・オプション及び自社株式オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2018年9月期)において存在したストック・オプション及び自社株式オプションを対象とし、ストック・オプション及び自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプション及び自社株式オプションの数
(注)当社は、2015年4月27日付で普通株式1株につき50株の株式分割を、2016年6月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を、2018年3月16日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますので、株式数は、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
② 単価情報
(注)当社は、2015年4月27日付で普通株式1株につき50株の株式分割を、2016年6月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を、2018年3月16日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますので、権利行使価格は、株式分割考慮後の権利行使価格により記載しております。
5.ストック・オプション及び自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション及び自社株式オプション付与日時点において、当社は株式を証券取引所に上場していないことから、ストック・オプション及び自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法で算定しており、当社株式の評価方法は、類似会社比準方式により算定した価格を用いております。
6.ストック・オプション及び自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
7.ストック・オプション及び自社株式オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプション及び自社株式オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社はストック・オプション及び自社株式オプションの付与時点において未公開企業であり、ストック・オプション及び自社株式オプションの単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.自社株式オプションにかかる当初の資産計上額及び科目名
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 現金及び預金 | - | - |
3.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 新株予約権戻入益 | -千円 | -千円 |
4.ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプション及び自社株式オプションの内容
| 第3回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 25 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 2,500株 (注)1 |
| 付与日 | 2015年6月22日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2017年6月23日 至 2025年6月7日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2016年6月8日付株式分割(1株につき50株の割合)及び2018年3月16日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
②新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役もしくは従業員たる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)が決議した場合は、この限りでない。
③当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
| 第4回A新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2 当社監査役 1 当社従業員 12 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 666,100株 (注)1 |
| 付与日 | 2015年6月22日 |
| 権利確定条件 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2015年6月23日 至 2025年6月7日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2016年6月8日付株式分割(1株につき50株の割合)及び2018年3月16日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.ストック・オプションに該当しない自社株式オプションであります。
3.①新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
②新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役もしくは従業員たる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)が決議した場合は、この限りでない。
③新株予約権者は、下記に定める決算期における監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)にて定めるものとする。)が下記に掲げる一定の水準(以下、「業績判定水準」という)を超過した場合、割当てられた本新株予約権のすべてを、業績判定水準を超過した日の翌日以降行使することができる。
業績判定水準
経常利益額:経常利益が4億円を超過した場合
判定期間:2015年9月期から2018年9月期のいずれかの期
④当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
| 第4回B新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外協力者 2 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 40,600株 (注)1 |
| 付与日 | 2015年6月22日 |
| 権利確定条件 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2015年6月23日 至 2025年6月7日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2016年6月8日付株式分割(1株につき50株の割合)及び2018年3月16日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.ストック・オプションに該当しない自社株式オプションであります。
3.①新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
②新株予約権者は、下記に定める決算期における監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)にて定めるものとする。)が下記に掲げる一定の水準(以下、「業績判定水準」という)を超過した場合、割当てられた本新株予約権のすべてを、業績判定水準を超過した日の翌日以降行使することができる。
業績判定水準
経常利益額:経常利益が4億円を超過した場合
判定期間:2015年9月期から2018年9月期のいずれかの期
③当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)ストック・オプション及び自社株式オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2018年9月期)において存在したストック・オプション及び自社株式オプションを対象とし、ストック・オプション及び自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプション及び自社株式オプションの数
| 第3回 新株予約権 | 第4回(A) 新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - | |
| 付与 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | |
| 未確定残 | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前事業年度末 | 1,400 | 658,700 | |
| 権利確定 | - | - | |
| 権利行使 | - | - | |
| 失効 | 100 | - | |
| 未行使残 | 1,300 | 658,700 | |
| 第4回(B) 新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |
| 前事業年度末 | - | |
| 付与 | - | |
| 失効 | - | |
| 権利確定 | - | |
| 未確定残 | - | |
| 権利確定後 | (株) | |
| 前事業年度末 | 40,600 | |
| 権利確定 | - | |
| 権利行使 | - | |
| 失効 | - | |
| 未行使残 | 40,600 | |
(注)当社は、2015年4月27日付で普通株式1株につき50株の株式分割を、2016年6月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を、2018年3月16日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますので、株式数は、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
② 単価情報
| 第3回 新株予約権 | 第4回(A) 新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 668 | 668 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - |
| 第4回(B) 新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 668 |
| 行使時平均株価 | (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - |
(注)当社は、2015年4月27日付で普通株式1株につき50株の株式分割を、2016年6月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を、2018年3月16日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますので、権利行使価格は、株式分割考慮後の権利行使価格により記載しております。
5.ストック・オプション及び自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション及び自社株式オプション付与日時点において、当社は株式を証券取引所に上場していないことから、ストック・オプション及び自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法で算定しており、当社株式の評価方法は、類似会社比準方式により算定した価格を用いております。
6.ストック・オプション及び自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
7.ストック・オプション及び自社株式オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプション及び自社株式オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| ① 当事業年度末における本源的価値の合計額 | - |
| ② 当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 | - |