有価証券報告書-第16期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬は、株主総会の決議によって決めると定款に定めており、取締役の報酬限度額は、2006年6月30日開催の第2期定時株主総会において、年額100,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、2015年6月8日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以内と決議しております。
各取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、業績等を鑑み、前年度の取締役としての会社に対する貢献内容等を総合的に取締役会にて審議し、決定しております。
各監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤・非常勤の別や業務分担等を総合的に監査役会にて審議し、決定しております。
2.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
3.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬は、株主総会の決議によって決めると定款に定めており、取締役の報酬限度額は、2006年6月30日開催の第2期定時株主総会において、年額100,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、2015年6月8日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以内と決議しております。
各取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、業績等を鑑み、前年度の取締役としての会社に対する貢献内容等を総合的に取締役会にて審議し、決定しております。
各監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤・非常勤の別や業務分担等を総合的に監査役会にて審議し、決定しております。
2.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 51,120 | 51,120 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,600 | 3,600 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 7,200 | 7,200 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 9,600 | 9,600 | - | - | 2 |
3.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。