有価証券報告書-第6期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
1.「収益認識に関する会計基準」等の適用
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお財務諸表に与える影響はありません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る収益認識に関する注記を記載しておりません。
2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
当社は「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取り扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(表示方法の変更に関する注記)
1.前事業年度において、「営業収益」の「その他の営業収益」に含めて表示していた「為替差益」は、金額的
重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しております。
なお、前事業年度の「為替差益」は28,977千円です。
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお財務諸表に与える影響はありません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る収益認識に関する注記を記載しておりません。
2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
当社は「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取り扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(表示方法の変更に関する注記)
1.前事業年度において、「営業収益」の「その他の営業収益」に含めて表示していた「為替差益」は、金額的
重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しております。
なお、前事業年度の「為替差益」は28,977千円です。