有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(注) 自己株式3,329株は、「個人その他」に33単元、「単元未満株式の状況」に29株含まれています。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | 1 | 11 | 22 | 9 | 5 | 3,010 | 3,058 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 3 | 277 | 9,678 | 228 | 15 | 18,892 | 29,093 | 2,499 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 0.01 | 0.95 | 33.26 | 0.78 | 0.05 | 64.93 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式3,329株は、「個人その他」に33単元、「単元未満株式の状況」に29株含まれています。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 8,000,000 |
| 計 | 8,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月18日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 2,911,799 | 2,911,799 | 東京証券取引所 グロース | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 2,911,799 | 2,911,799 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
a.第4回新株予約権(2017年3月15日臨時株主総会決議及び2017年3月15日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、40株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「関係会社」を意味します。以下同じ。)の取締役もしくは、従業員の地位にあることを要するものとします。但し、当社又は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、また、定年により退職した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、その他当社が正当な理由のある場合と認めた場合にはこの限りではありません。また、新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとします。
② 新株予約権者は、当社発行の普通株式に係る株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して3カ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
③ 権利行使可能期間において毎年度の権利行使することのできる新株予約権の数は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場した日後1年を経過する日までは付与された新株予約権数の1/3を限度とし、その後も1年を経過するごとに1/3ずつ権利行使することのできる新株予約権の限度が増加していきます(ベスティング方式。なお、ベスティングにて発生する端数は切上げます。)。
④ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
新株予約権の割当を受けた者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合及び新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社は、当社の取締役会で別途定める日の到来をもって、新株予約権の割当を受けた者が有する当該新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記1.に準じて決定します。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後払込金額に上記2.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑤ 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記4.に準じて決定します。
6.2019年3月1日開催の取締役会決議に基づき、2019年4月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b.第5回新株予約権(2017年9月15日臨時株主総会決議及び2017年9月15日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、40株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「関係会社」を意味します。以下同じ。)の取締役もしくは、従業員の地位にあることを要するものとします。但し、当社又は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、また、定年により退職した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、その他当社が正当な理由のある場合と認めた場合にはこの限りではありません。また、新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとします。
② 新株予約権者は、当社発行の普通株式が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して3カ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
③ 権利行使可能期間において毎年度の権利行使することのできる新株予約権の数は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場した日後1年を経過する日までは付与された新株予約権数の1/3を限度とし、その後も1年を経過するごとに1/3ずつ権利行使することのできる新株予約権の限度が増加していきます(ベスティング方式。なお、ベスティングにて発生する端数は切上げます。)。
④ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
新株予約権の割当を受けた者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合及び新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社は、当社の取締役会で別途定める日の到来をもって、新株予約権の割当を受けた者が有する当該新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記1.に準じて決定します。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後払込金額に上記2.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑤ 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記4.に準じて決定します。
6.2019年3月1日開催の取締役会決議に基づき、2019年4月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
a.第4回新株予約権(2017年3月15日臨時株主総会決議及び2017年3月15日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2017年3月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 44 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 124 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 4,960 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 650 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年3月18日~2027年3月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 650 資本組入額 325 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、40株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「関係会社」を意味します。以下同じ。)の取締役もしくは、従業員の地位にあることを要するものとします。但し、当社又は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、また、定年により退職した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、その他当社が正当な理由のある場合と認めた場合にはこの限りではありません。また、新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとします。
② 新株予約権者は、当社発行の普通株式に係る株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して3カ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
③ 権利行使可能期間において毎年度の権利行使することのできる新株予約権の数は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場した日後1年を経過する日までは付与された新株予約権数の1/3を限度とし、その後も1年を経過するごとに1/3ずつ権利行使することのできる新株予約権の限度が増加していきます(ベスティング方式。なお、ベスティングにて発生する端数は切上げます。)。
④ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
新株予約権の割当を受けた者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合及び新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社は、当社の取締役会で別途定める日の到来をもって、新株予約権の割当を受けた者が有する当該新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記1.に準じて決定します。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後払込金額に上記2.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑤ 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記4.に準じて決定します。
6.2019年3月1日開催の取締役会決議に基づき、2019年4月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b.第5回新株予約権(2017年9月15日臨時株主総会決議及び2017年9月15日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2017年9月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 20 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 28 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,120 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,250 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年9月21日~2027年9月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,250 資本組入額 625 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、40株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「関係会社」を意味します。以下同じ。)の取締役もしくは、従業員の地位にあることを要するものとします。但し、当社又は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、また、定年により退職した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、その他当社が正当な理由のある場合と認めた場合にはこの限りではありません。また、新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとします。
② 新株予約権者は、当社発行の普通株式が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して3カ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
③ 権利行使可能期間において毎年度の権利行使することのできる新株予約権の数は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場した日後1年を経過する日までは付与された新株予約権数の1/3を限度とし、その後も1年を経過するごとに1/3ずつ権利行使することのできる新株予約権の限度が増加していきます(ベスティング方式。なお、ベスティングにて発生する端数は切上げます。)。
④ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
新株予約権の割当を受けた者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合及び新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社は、当社の取締役会で別途定める日の到来をもって、新株予約権の割当を受けた者が有する当該新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記1.に準じて決定します。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後払込金額に上記2.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑤ 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記4.に準じて決定します。
6.2019年3月1日開催の取締役会決議に基づき、2019年4月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当事業年度において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。
第6回新株予約権
当事業年度において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。
第6回新株予約権
| 中間会計期間(2025年10月1日から 2026年3月31日まで) | 第20期(2025年4月1日から 2026年3月31日まで) | |
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 4,300 | 4,300 |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 430,000 | 430,000 |
| 当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 432 | 432 |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 185,760 | 185,760 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | ― | 4,300 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | ― | 430,000 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | ― | 432 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | ― | 185,760 |
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.2021年7月21日を払込期日とした譲渡制限付株式報酬制度としての新株式8,650株を発行しております。1株当たりの価格は次の通りです。
割当先 当社取締役4名、当社執行役員2名
発行価格 2,163円
資本組入額 1,081.5円
2.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
3.2022年7月21日を払込期日とした譲渡制限付株式報酬制度としての新株式11,709株を発行しております。1株当たりの価格は次の通りです。
割当先 当社取締役4名、当社執行役員2名
発行価格 1,170円
資本組入額 585.0円
4.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
5.2023年7月20日を払込期日とした譲渡制限付株式報酬制度としての新株式4,518株を発行しております。1株当たりの価格は次の通りです。
割当先 当社取締役4名、当社執行役員2名
発行価格 2,791円
資本組入額 1395.5円
6.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
7.2024年7月18日を払込期日とした譲渡制限付株式報酬制度としての新株式11,128株を発行しております。1株当たりの価格は次の通りです。
割当先 当社取締役4名、当社執行役員1名
発行価格 886円
資本組入額 443円
8.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
9.2025年7月18日を払込期日とした譲渡制限付株式報酬制度としての新株式12,118株を発行しております。1株当たりの価格は次の通りです。
割当先 当社取締役4名、当社執行役員1名
発行価格 472円
資本組入額 236円
10.2025年6月19日開催の第19回定時株主総会決議において、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金を500,365千円(減資割合90.4%)、資本準備金を192,528千円減少(減資割合45.4%)し、その他資本剰余金に振り替えたものであります。
11.新株予約権の行使による増加であります。
12.当社は、2025年3月28日付「業務資本提携に関する契約の締結、並びに第三者割当による第6回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」にて公表いたしました第6回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行により調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期につきまして、2025年11月10日付「新株予約権の資金使途の変更及び行使承認に関するお知らせ」にて公表しておりますように、資金の使途の内容を変更しております。
(1)変更の理由
当社は、本新株予約権による調達資金を事業拡大のためのM&A資金に活用することとし、その支出予定時期を来期2026年4月から2030年4月とすることを予定しておりましたが、既存事業に加えて第二の事業の柱を早期に打ち立て、当社の成長を達成していくことが企業価値の向上につながるものと判断し、M&Aの実施時期をできるだけ前倒しすることとし本新株予約権による調達資金の支出予定時期を今期2025年11月からに前倒しすることといたしました。また、一方で、M&Aを実行した場合でもM&Aによる新規事業の安定稼働にはしばらく時間を要すると想定されることから既存事業における当面の開発投資を確保し既存事業の安定的運営を行う必要があることから、本新株予約権による調達資金の一部56百万円を来期2027年3月までの当該目的に支出することといたしました。なお、M&Aについては、検討を行っているものの、現時点において具体的に決定した事実はありません。
(2)変更の内容
変更箇所には下線を付しております。
<変更前>
<変更後>
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年7月21日 (注)1 | 普通株式 8,650 | 普通株式 2,359,246 | 9,354 | 515,457 | 9,354 | 385,457 |
| 2021年4月1日 2022年3月31日 (注)2 | 普通株式 18,960 | 普通株式 2,378,206 | 3,694 | 519,152 | 3,694 | 389,152 |
| 2022年7月21日 (注)3 | 普通株式 11,709 | 普通株式 2,389,915 | 6,849 | 526,002 | 6,849 | 396,002 |
| 2022年4月1日 2023年3月31日 (注)4 | 普通株式 4,800 | 普通株式 2,394,715 | 1,290 | 527,292 | 1,290 | 397,292 |
| 2023年7月20日 (注)5 | 普通株式 4,518 | 普通株式 2,399,233 | 6,304 | 533,597 | 6,304 | 403,597 |
| 2023年4月1日 2024年3月31日 (注)6 | 普通株式 31,960 | 普通株式 2,431,193 | 6,634 | 540,231 | 6,634 | 410,231 |
| 2024年7月18日 (注)7 | 普通株式 11,128 | 普通株式 2,442,321 | 4,929 | 545,161 | 4,929 | 415,161 |
| 2024年4月1日 2025年3月31日 (注)8 | 普通株式 25,120 | 普通株式 2,467,441 | 5,204 | 550,365 | 5,204 | 420,365 |
| 2025年7月18日 (注)9 | 普通株式 12,118 | 普通株式 2,479,559 | 2,859 | 553,225 | 2,859 | 423,225 |
| 2025年8月1日 (注)10 | ― | 普通株式 2,479,559 | △500,365 | 52,859 | △192,528 | 230,696 |
| 2025年4月1日 2026年3月31日 (注)11 | 普通株式 432,240 | 普通株式 2,911,799 | 93,571 | 146,430 | 93,571 | 324,267 |
(注) 1.2021年7月21日を払込期日とした譲渡制限付株式報酬制度としての新株式8,650株を発行しております。1株当たりの価格は次の通りです。
割当先 当社取締役4名、当社執行役員2名
発行価格 2,163円
資本組入額 1,081.5円
2.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
3.2022年7月21日を払込期日とした譲渡制限付株式報酬制度としての新株式11,709株を発行しております。1株当たりの価格は次の通りです。
割当先 当社取締役4名、当社執行役員2名
発行価格 1,170円
資本組入額 585.0円
4.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
5.2023年7月20日を払込期日とした譲渡制限付株式報酬制度としての新株式4,518株を発行しております。1株当たりの価格は次の通りです。
割当先 当社取締役4名、当社執行役員2名
発行価格 2,791円
資本組入額 1395.5円
6.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
7.2024年7月18日を払込期日とした譲渡制限付株式報酬制度としての新株式11,128株を発行しております。1株当たりの価格は次の通りです。
割当先 当社取締役4名、当社執行役員1名
発行価格 886円
資本組入額 443円
8.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
9.2025年7月18日を払込期日とした譲渡制限付株式報酬制度としての新株式12,118株を発行しております。1株当たりの価格は次の通りです。
割当先 当社取締役4名、当社執行役員1名
発行価格 472円
資本組入額 236円
10.2025年6月19日開催の第19回定時株主総会決議において、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金を500,365千円(減資割合90.4%)、資本準備金を192,528千円減少(減資割合45.4%)し、その他資本剰余金に振り替えたものであります。
11.新株予約権の行使による増加であります。
12.当社は、2025年3月28日付「業務資本提携に関する契約の締結、並びに第三者割当による第6回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」にて公表いたしました第6回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行により調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期につきまして、2025年11月10日付「新株予約権の資金使途の変更及び行使承認に関するお知らせ」にて公表しておりますように、資金の使途の内容を変更しております。
(1)変更の理由
当社は、本新株予約権による調達資金を事業拡大のためのM&A資金に活用することとし、その支出予定時期を来期2026年4月から2030年4月とすることを予定しておりましたが、既存事業に加えて第二の事業の柱を早期に打ち立て、当社の成長を達成していくことが企業価値の向上につながるものと判断し、M&Aの実施時期をできるだけ前倒しすることとし本新株予約権による調達資金の支出予定時期を今期2025年11月からに前倒しすることといたしました。また、一方で、M&Aを実行した場合でもM&Aによる新規事業の安定稼働にはしばらく時間を要すると想定されることから既存事業における当面の開発投資を確保し既存事業の安定的運営を行う必要があることから、本新株予約権による調達資金の一部56百万円を来期2027年3月までの当該目的に支出することといたしました。なお、M&Aについては、検討を行っているものの、現時点において具体的に決定した事実はありません。
(2)変更の内容
変更箇所には下線を付しております。
<変更前>
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| ①既存事業の安定的運営のための運転 資金 | 138 | 2025年4月~2026年3月 |
| ②既存借入金の返済資金 | 158 | 2025年4月~2025年6月 |
| ③事業拡大のためのM&A資金 | 597 | 2026年4月~2030年4月 |
| 合計 | 893 |
<変更後>
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| ①既存事業の安定的運営のための運転資金 | 194 | 2025年4月~2027年3月 |
| ②既存借入金の返済資金 | 158 | 2025年4月~2025年6月 |
| ③事業拡大のためのM&A資金 | 541 | 2025年11月~2030年4月 |
| 合計 | 893 |
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式29株が含まれております。
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 3,300 | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) |
| 29,060 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 | ||
| 単元未満株式 |
| ― | ― | ||
| 発行済株式総数 | 2,911,799 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 29,060 | ― |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式29株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) ビープラッツ株式会社 | 東京都千代田区神田練塀町3番地 | 3,300 | ― | 3,300 | 0.11 |
| 計 | ― | 3,300 | ― | 3,300 | 0.11 |