臨時報告書
- 【提出】
- 2023/06/22 10:39
- 【資料】
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提出理由
当社は、2023年4月20日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う公認会計士等の異動を行うことについて決議し、2023年5月19日開催の取締役会において、2023年6月28日開催予定の第10回定時株主総会において「会計監査人選任の件」を付議することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
ゼロス有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
赤坂有限責任監査法人
(2) 当該異動の年月日
2023年6月28日(第10回定時株主総会開催予定日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2021年6月30日
(4) 退任する監査公認会計士等が2年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である赤坂有限責任監査法人につきましては、2023 年3月 17 日に公認会計士・監査審査会より金融庁長官に対し、同監査法人に対して行政処分その他の措置を講ずるよう勧告がありました。
また、同監査法人より、翌期の会計監査人辞退の申し入れがあり、新たな会計監査人の選任に向け検討を行ってまいりました。
その結果、ゼロス有限責任監査法人を起用することにより、新たな視点及び当社の事業規模に応じた監査が期待できることに加え、同監査法人の専門性、独立性、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任であると判断いたしました。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
監査役会の検討経緯と結果に則った内容であり、妥当であると判断しております。
以上
① 選任する監査公認会計士等の名称
ゼロス有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
赤坂有限責任監査法人
(2) 当該異動の年月日
2023年6月28日(第10回定時株主総会開催予定日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2021年6月30日
(4) 退任する監査公認会計士等が2年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である赤坂有限責任監査法人につきましては、2023 年3月 17 日に公認会計士・監査審査会より金融庁長官に対し、同監査法人に対して行政処分その他の措置を講ずるよう勧告がありました。
また、同監査法人より、翌期の会計監査人辞退の申し入れがあり、新たな会計監査人の選任に向け検討を行ってまいりました。
その結果、ゼロス有限責任監査法人を起用することにより、新たな視点及び当社の事業規模に応じた監査が期待できることに加え、同監査法人の専門性、独立性、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任であると判断いたしました。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
監査役会の検討経緯と結果に則った内容であり、妥当であると判断しております。
以上