有価証券報告書-第14期(2025/02/01-2026/01/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
| 2026年1月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 2 | 16 | 28 | 17 | 36 | 5,662 | 5,761 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 48 | 4,021 | 1,587 | 3,154 | 409 | 130,408 | 139,627 | 3,300 |
| 所有株式数の 割合(%) | - | 0.03 | 2.88 | 1.14 | 2.26 | 0.29 | 93.40 | 100.00 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 40,000,000 |
| 計 | 40,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2026年4月1日から本有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2026年1月31日) | 提出日現在発行数 (株) (2026年4月22日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 13,966,000 | 13,966,000 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であり、1単元の株式数は、100株であります。 |
| 計 | 13,966,000 | 13,966,000 | - | - |
(注) 提出日現在の発行数には、2026年4月1日から本有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 1 個の新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役又は従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社又は子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 新株予約権の発行時において当社取引先及び当社取引先の取締役及び従業員であった対象者は、新株予約権の行使時において、当社と当社取引先の取引関係が良好に継続していること、及び当社へ業績寄与が高いと判断できることを要する。
(5) その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
4.2021年9月30日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により振込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 1 個の新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役又は従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社又は子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 新株予約権の発行時において当社取引先及び当社取引先の取締役及び従業員であった対象者は、新株予約権の行使時において、当社と当社取引先の取引関係が良好に継続していること、及び当社へ業績寄与が高いと判断できることを要する。
(5) その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
4.2021年9月30日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
第6回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 1 個の新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役又は従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社又は子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 新株予約権の発行時において当社取引先及び当社取引先の取締役及び従業員であった対象者は、新株予約権の行使時において、当社と当社取引先の取引関係が良好に継続していること、及び当社へ業績寄与が高いと判断できることを要する。
(5) その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
4.2021年9月30日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
第7回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 1個の新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合にはこの限りでない。また、新株予約権者が死亡した場合の相続人についてもこの限りでない。
(3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役又は従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社又は子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間の開始日と、当社普通株式が日本国内の証券取引所に新規株式公開される日のいずれか遅い方の日(以下、当該日を「権利行使可能日」という。)から、次の(a)乃至(b)の区分に従い、本新株予約権を行使することができる。ただし、行使可能な新株予約権について、計算の結果1個未満の端数を生ずる場合、その端数を切り捨てる。
(a) 権利行使可能日(同日も含む。)から1年を経過する日(同日を含まない。)まで割り当てられた本新株予約権の個数(以下「割当個数」という。)の50%を上限として権利行使できる。
(b) 権利行使可能日(同日も含む。)から1年を経過する日(同日も含む。)以降割当個数の100%を上限として行使できる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又 は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新 株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
新株予約権者が、上記(注)3(3)の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、再編対象会社はこれを無償で取得することができる。
5.2021年9月30日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
第8回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 1個の新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合にはこの限りでない。また、新株予約権者が死亡した場合の相続人についてもこの限りでない。
(3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役又は従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社又は子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間の開始日と、当社普通株式が日本国内の証券取引所に新規株式公開される日のいずれか遅い方の日(以下、当該日を「権利行使可能日」という。)から、次の(a)乃至(b)の区分に従い、本新株予約権を行使することができる。ただし、行使可能な新株予約権について、計算の結果1個未満の端数を生ずる場合、その端数を切り捨てる。
(a) 権利行使可能日(同日も含む。)から1年を経過する日(同日を含まない。)まで割り当てられた本新株予約権の個数(以下「割当個数」という。)の50%を上限として権利行使できる。
(b) 権利行使可能日(同日も含む。)から1年を経過する日(同日も含む。)以降割当個数の100%を上限として行使できる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又 は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
新株予約権者が、上記(注)3(3)の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、再編対象会社はこれを無償で取得することができる。
5.2021年9月30日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
第9回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 1個の新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権の目的となる株式の数が1株に満たない端数である場合、新株予約権の行使により新株予約権者に交付される株式の数が1株以上の整数となるよう、複数の新株予約権を一括して行使することを要する。
(3) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合にはこの限りでない。また、新株予約権者が死亡した場合の相続人についても当社取締役会が認めた場合にはこの限りでない。
(4) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役又は従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社又は子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。
(5) 新株予約権者は、上記(7)に定める本新株予約権の行使期間の開始日と、当社普通株式が日本国内の金融商品取引所に新規株式公開される日のいずれか遅い方の日(以下、当該日を 「権利行使可能日」という。)から、本新株予約権を行使することができる。ただし、行使可能な新株予約権について、計算の結果1個未満の端数を生ずる場合、その端数を切り捨てる。
(6) 新株予約権者は、当社普通株式が割当日から1年以内に日本国内の金融商品取引所に新規株式公開された場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交 換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
新株予約権者が、上記(注)3(3)の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、再編対象会社はこれを無償で取得することができる。
5.2021年9月30日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2016年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 4(注)5. |
| 新株予約権の数(個)※ | 7(注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 14,000(注)1.4. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 445(注)2.4. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年5月16日 至 2026年5月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 445 資本組入額 445(注)4. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |||||||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | ||||||||||
3.新株予約権の行使の条件
(1) 1 個の新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役又は従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社又は子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 新株予約権の発行時において当社取引先及び当社取引先の取締役及び従業員であった対象者は、新株予約権の行使時において、当社と当社取引先の取引関係が良好に継続していること、及び当社へ業績寄与が高いと判断できることを要する。
(5) その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
4.2021年9月30日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年5月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 11(注)5. |
| 新株予約権の数(個)※ | 18(注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 36,000(注)1.4. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 445(注)2.4. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年6月16日 至 2027年6月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 445 資本組入額 445(注)4. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により振込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |||||||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | ||||||||||
3.新株予約権の行使の条件
(1) 1 個の新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役又は従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社又は子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 新株予約権の発行時において当社取引先及び当社取引先の取締役及び従業員であった対象者は、新株予約権の行使時において、当社と当社取引先の取引関係が良好に継続していること、及び当社へ業績寄与が高いと判断できることを要する。
(5) その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
4.2021年9月30日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年5月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 8(注)5. |
| 新株予約権の数(個)※ | 14(注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 28,000(注)1.4. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 445(注)2.4. |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2020年6月16日 至 2028年6月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 445 資本組入額 445(注)4. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |||||||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | ||||||||||
3.新株予約権の行使の条件
(1) 1 個の新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役又は従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社又は子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 新株予約権の発行時において当社取引先及び当社取引先の取締役及び従業員であった対象者は、新株予約権の行使時において、当社と当社取引先の取引関係が良好に継続していること、及び当社へ業績寄与が高いと判断できることを要する。
(5) その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
4.2021年9月30日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年4月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社社外取締役 1 当社社外監査役 1 当社従業員 18(注)6. |
| 新株予約権の数(個)※ | 108(注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 216,000(注)1.5. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 445(注)2.5. |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2022年6月16日 至 2030年6月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 445 資本組入額 223(注)5. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4. |
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |||||||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | ||||||||||
3.新株予約権の行使の条件
(1) 1個の新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合にはこの限りでない。また、新株予約権者が死亡した場合の相続人についてもこの限りでない。
(3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役又は従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社又は子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間の開始日と、当社普通株式が日本国内の証券取引所に新規株式公開される日のいずれか遅い方の日(以下、当該日を「権利行使可能日」という。)から、次の(a)乃至(b)の区分に従い、本新株予約権を行使することができる。ただし、行使可能な新株予約権について、計算の結果1個未満の端数を生ずる場合、その端数を切り捨てる。
(a) 権利行使可能日(同日も含む。)から1年を経過する日(同日を含まない。)まで割り当てられた本新株予約権の個数(以下「割当個数」という。)の50%を上限として権利行使できる。
(b) 権利行使可能日(同日も含む。)から1年を経過する日(同日も含む。)以降割当個数の100%を上限として行使できる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又 は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新 株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
新株予約権者が、上記(注)3(3)の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、再編対象会社はこれを無償で取得することができる。
5.2021年9月30日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年10月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社社外監査役 1 当社従業員 7(注)6. |
| 新株予約権の数(個)※ | 15(注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 30,000(注)1.5. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 445(注)2.5. |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2022年12月16日 至 2030年12月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 445 資本組入額 223(注)5. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4. |
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |||||||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | ||||||||||
3.新株予約権の行使の条件
(1) 1個の新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合にはこの限りでない。また、新株予約権者が死亡した場合の相続人についてもこの限りでない。
(3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役又は従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社又は子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間の開始日と、当社普通株式が日本国内の証券取引所に新規株式公開される日のいずれか遅い方の日(以下、当該日を「権利行使可能日」という。)から、次の(a)乃至(b)の区分に従い、本新株予約権を行使することができる。ただし、行使可能な新株予約権について、計算の結果1個未満の端数を生ずる場合、その端数を切り捨てる。
(a) 権利行使可能日(同日も含む。)から1年を経過する日(同日を含まない。)まで割り当てられた本新株予約権の個数(以下「割当個数」という。)の50%を上限として権利行使できる。
(b) 権利行使可能日(同日も含む。)から1年を経過する日(同日も含む。)以降割当個数の100%を上限として行使できる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又 は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
新株予約権者が、上記(注)3(3)の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、再編対象会社はこれを無償で取得することができる。
5.2021年9月30日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年4月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社社外監査役 1 当社従業員 35(注)6. |
| 新株予約権の数(個)※ | 210(注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 42,000(注)1.5. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 650(注)2.5. |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2023年6月16日 至 2031年4月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 650 資本組入額 325(注)5. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4. |
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |||||||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | ||||||||||
3.新株予約権の行使の条件
(1) 1個の新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権の目的となる株式の数が1株に満たない端数である場合、新株予約権の行使により新株予約権者に交付される株式の数が1株以上の整数となるよう、複数の新株予約権を一括して行使することを要する。
(3) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合にはこの限りでない。また、新株予約権者が死亡した場合の相続人についても当社取締役会が認めた場合にはこの限りでない。
(4) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役又は従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社又は子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。
(5) 新株予約権者は、上記(7)に定める本新株予約権の行使期間の開始日と、当社普通株式が日本国内の金融商品取引所に新規株式公開される日のいずれか遅い方の日(以下、当該日を 「権利行使可能日」という。)から、本新株予約権を行使することができる。ただし、行使可能な新株予約権について、計算の結果1個未満の端数を生ずる場合、その端数を切り捨てる。
(6) 新株予約権者は、当社普通株式が割当日から1年以内に日本国内の金融商品取引所に新規株式公開された場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交 換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
新株予約権者が、上記(注)3(3)の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、再編対象会社はこれを無償で取得することができる。
5.2021年9月30日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2021年9月29日付で、A種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2021年9月30日付で当該A種優先株式の全てを消却しております。
2.2021年9月30日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を行っております。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 470円
引受価額 432.40円
資本組入額 216.20円
払込金総額 450,474千円
4.新株予約権の行使によるものであります。
5.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当先 株式会社SBI証券
割当価格 432.40円
資本組入額 216.20円
6.2023年4月27日開催の定時株主総会決議により、2023年6月2日付で減資の効力が発生し、資本金が1,067,959千円、資本準備金が876,815千円減少し、この減資額全額をその他資本剰余金に振り替えております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2021年9月29日 (注)1. | 普通株式 543 | 普通株式 6,063 A種優先株式 543 | ― | 769,800 | ― | 575,000 |
| 2021年9月30日 (注)1. | A種優先株式 △543 | 普通株式 6,063 | ― | 769,800 | ― | 575,000 |
| 2021年10月1日 (注)2. | 普通株式 12,119,937 | 普通株式 12,126,000 | ― | 769,800 | ― | 575,000 |
| 2022年4月26日 (注)3. | 普通株式 1,041,800 | 普通株式 13,167,800 | 225,237 | 995,037 | 225,237 | 800,237 |
| 2022年4月28日 (注)4. | 普通株式 2,000 | 普通株式 13,169,800 | 890 | 995,927 | ― | 800,237 |
| 2022年5月30日 (注)5. | 普通株式 354,200 | 普通株式 13,524,000 | 76,578 | 1,072,505 | 76,578 | 876,815 |
| 2022年5月1日~ 2022年5月31日 (注)4. | 普通株式 224,000 | 普通株式 13,748,000 | 15,232 | 1,087,737 | ― | 876,815 |
| 2022年6月1日~ 2023年1月31日 (注)4. | 普通株式 126,000 | 普通株式 13,874,000 | 18,950 | 1,106,687 | ― | 876,815 |
| 2023年2月1日~ 2023年6月1日 (注)4. | 普通株式 92,000 | 普通株式 13,966,000 | 11,272 | 1,117,959 | ― | 876,815 |
| 2023年6月2日 (注)6. | ― | 普通株式 13,966,000 | △1,067,959 | 50,000 | △876,815 | ― |
(注)1.2021年9月29日付で、A種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2021年9月30日付で当該A種優先株式の全てを消却しております。
2.2021年9月30日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を行っております。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 470円
引受価額 432.40円
資本組入額 216.20円
払込金総額 450,474千円
4.新株予約権の行使によるものであります。
5.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当先 株式会社SBI証券
割当価格 432.40円
資本組入額 216.20円
6.2023年4月27日開催の定時株主総会決議により、2023年6月2日付で減資の効力が発生し、資本金が1,067,959千円、資本準備金が876,815千円減少し、この減資額全額をその他資本剰余金に振り替えております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2026年1月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 13,962,700 | 139,627 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であり、1単元の株式数は、100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 3,300 | - | - |
| 発行済株式総数 | 13,966,000 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 139,627 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。