訂正有価証券届出書(新規公開時)
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
当社は未公開企業であり、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の
株式数を記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2020年1月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
(注) 2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の
株式数を記載しております。
②単価情報
(注) 2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の
価格を記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションを付与した日時点において、当社は未公開企業であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、純資産価額方式によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当事業年度末における本源的価値の合計額
149,330千円
②当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
当社は未公開企業であり、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の
株式数を記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2021年1月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
(注) 2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の
株式数を記載しております。
②単価情報
(注) 2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の
価格を記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションを付与した日時点において、当社は未公開企業であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、DCF方式及び類似会社比準方式の結果を総合的に勘案して決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当事業年度末における本源的価値の合計額
260,580千円
②当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
前事業年度(自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
当社は未公開企業であり、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2013年9月28日 | 2014年4月3日 | 2015年3月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 3名 | 当社取締役 1名 当社従業員 6名 | 当社取締役 1名 当社従業員 14名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1.2. | 普通株式 252,000株 | 普通株式 244,000株 | 普通株式 180,000株 |
| 付与日 | 2013年9月30日 | 2014年4月15日 | 2015年5月15日 |
| 権利確定条件 | (1) 1 個の新株予約権の一部行使はできないものとする。 (2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 (3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役または従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社または子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。 | (1) 1 個の新株予約権の一部行使はできないものとする。 (2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 (3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役または従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社または子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。 | (1) 1 個の新株予約権の一部行使はできないものとする。 (2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 (3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役または従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社または子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。 |
| (4) 新株予約権の発行時において当社取引先および当社取引先の取締役および従業員であった対象者は、新株予約権の行使時において、当社と当社取引先の取引関係が良好に継続していること、および当社へ業績寄与が高いと判断できることを要する。 (5) その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 | (4) 新株予約権の発行時において当社取引先および当社取引先の取締役および従業員であった対象者は、新株予約権の行使時において、当社と当社取引先の取引関係が良好に継続していること、および当社へ業績寄与が高いと判断できることを要する。 (5) その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 | (4) 新株予約権の発行時において当社取引先および当社取引先の取締役および従業員であった対象者は、新株予約権の行使時において、当社と当社取引先の取引関係が良好に継続していること、および当社へ業績寄与が高いと判断できることを要する。 (5) その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 | |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自2015年10月1日 至2023年9月30日 | 自2016年4月16日 至2024年4月15日 | 自2017年5月16日 至2025年5月15日 |
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2016年3月30日 | 2017年5月30日 | 2018年5月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 4名 | 当社従業員 11名 | 当社従業員 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1.2. | 普通株式 14,000株 | 普通株式 50,000株 | 普通株式 34,000株 |
| 付与日 | 2016年5月15日 | 2017年6月16日 | 2018年6月15日 |
| 権利確定条件 | (1) 1 個の新株予約権の一部行使はできないものとする。 (2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 | (1) 1 個の新株予約権の一部行使はできないものとする。 (2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 | (1) 1 個の新株予約権の一部行使はできないものとする。 (2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 |
| (3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役または従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社または子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。 (4) 新株予約権の発行時において当社取引先および当社取引先の取締役および従業員であった対象者は、新株予約権の行使時において、当社と当社取引先の取引関係が良好に継続していること、および当社へ業績寄与が高いと判断できることを要する。 (5) その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 | (3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役または従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社または子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。 (4) 新株予約権の発行時において当社取引先および当社取引先の取締役および従業員であった対象者は、新株予約権の行使時において、当社と当社取引先の取引関係が良好に継続していること、および当社へ業績寄与が高いと判断できることを要する。 (5) その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 | (3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役または従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社または子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。 (4) 新株予約権の発行時において当社取引先および当社取引先の取締役および従業員であった対象者は、新株予約権の行使時において、当社と当社取引先の取引関係が良好に継続していること、および当社へ業績寄与が高いと判断できることを要する。 (5) その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 | |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自2018年5月16日 至2026年5月15日 | 自2019年6月16日 至2027年6月15日 | 自2020年6月16日 至2028年6月15日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の
株式数を記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2020年1月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前事業年度末 | 252,000 | 244,000 | 180,000 | |
| 付与 | - | - | - | |
| 失効 | 24,000 | 34,000 | 32,000 | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 未確定残 | 228,000 | 210,000 | 148,000 | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 権利行使 | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 未行使残 | - | - | - | |
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前事業年度末 | 14,000 | 50,000 | 34,000 | |
| 付与 | - | - | - | |
| 失効 | - | 4,000 | - | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 未確定残 | 14,000 | 46,000 | 34,000 | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 権利行使 | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 未行使残 | - | - | - | |
(注) 2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の
株式数を記載しております。
②単価情報
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 68 | 125 | 445 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - |
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 445 | 445 | 445 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - |
(注) 2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の
価格を記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションを付与した日時点において、当社は未公開企業であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、純資産価額方式によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当事業年度末における本源的価値の合計額
149,330千円
②当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
当社は未公開企業であり、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2013年9月28日 | 2014年4月3日 | 2015年3月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 3名 | 当社取締役 1名 当社従業員 6名 | 当社取締役 1名 当社従業員 14名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1.2. | 普通株式 252,000株 | 普通株式 244,000株 | 普通株式 180,000株 |
| 付与日 | 2013年9月30日 | 2014年4月15日 | 2015年5月15日 |
| 権利確定条件 | (1) 1 個の新株予約権の一部行使はできないものとする。 (2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 (3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役または従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社または子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。 | (1) 1 個の新株予約権の一部行使はできないものとする。 (2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 (3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役または従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社または子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。 | (1) 1 個の新株予約権の一部行使はできないものとする。 (2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 (3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役または従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社または子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。 |
| (4) 新株予約権の発行時において当社取引先および当社取引先の取締役および従業員であった対象者は、新株予約権の行使時において、当社と当社取引先の取引関係が良好に継続していること、および当社へ業績寄与が高いと判断できることを要する。 (5) その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 | (4) 新株予約権の発行時において当社取引先および当社取引先の取締役および従業員であった対象者は、新株予約権の行使時において、当社と当社取引先の取引関係が良好に継続していること、および当社へ業績寄与が高いと判断できることを要する。 (5) その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 | (4) 新株予約権の発行時において当社取引先および当社取引先の取締役および従業員であった対象者は、新株予約権の行使時において、当社と当社取引先の取引関係が良好に継続していること、および当社へ業績寄与が高いと判断できることを要する。 (5) その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 | |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自2015年10月1日 至2023年9月30日 | 自2016年4月16日 至2024年4月15日 | 自2017年5月16日 至2025年5月15日 |
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2016年3月30日 | 2017年5月30日 | 2018年5月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 4名 | 当社従業員 11名 | 当社従業員 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1.2. | 普通株式 14,000株 | 普通株式 50,000株 | 普通株式 34,000株 |
| 付与日 | 2016年5月15日 | 2017年6月16日 | 2018年6月15日 |
| 権利確定条件 | (1) 1 個の新株予約権の一部行使はできないものとする。 (2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 | (1) 1 個の新株予約権の一部行使はできないものとする。 (2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 | (1) 1 個の新株予約権の一部行使はできないものとする。 (2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 |
| (3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役または従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社または子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。 (4) 新株予約権の発行時において当社取引先および当社取引先の取締役および従業員であった対象者は、新株予約権の行使時において、当社と当社取引先の取引関係が良好に継続していること、および当社へ業績寄与が高いと判断できることを要する。 (5) その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 | (3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役または従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社または子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。 (4) 新株予約権の発行時において当社取引先および当社取引先の取締役および従業員であった対象者は、新株予約権の行使時において、当社と当社取引先の取引関係が良好に継続していること、および当社へ業績寄与が高いと判断できることを要する。 (5) その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 | (3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役または従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社または子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。 (4) 新株予約権の発行時において当社取引先および当社取引先の取締役および従業員であった対象者は、新株予約権の行使時において、当社と当社取引先の取引関係が良好に継続していること、および当社へ業績寄与が高いと判断できることを要する。 (5) その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 | |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自2018年5月16日 至2026年5月15日 | 自2019年6月16日 至2027年6月15日 | 自2020年6月16日 至2028年6月15日 |
| 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2020年4月14日 | 2020年10月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社社外取締役 1名 当社社外監査役 1名 当社従業員 18名 | 当社社外監査役 1名 当社従業員 7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1.2. | 普通株式 240,000株 | 普通株式 34,000株 |
| 付与日 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
| 権利確定条件 | (1) 1個の新株予約権の一部行使はできないものとする。 (2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合にはこの限りでない。また、新株予約権者が死亡した場合の相続人についてもこの限りでない。 (3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役または従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社または子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。 (4) 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間の開始日と、当社普通株式が日本国内の証券取引所に新規株式公開される日のいずれか遅い方の日(以下、当該日を「権利行使可能日」という。)から、次の(a)乃至(b)の区分に従い、本新株予約権を行使することができる。ただし、行使可能な新株予約権について、計算の結果1個未満の端数を生ずる場合、その端数を切り捨てる。 | (1) 1個の新株予約権の一部行使はできないものとする。 (2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に当たることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合にはこの限りでない。また、新株予約権者が死亡した場合の相続人についても当社取締役会が認めた場合にはこの限りでない。 (3) 前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役または従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社または子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。 (4) 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間の開始日と、当社普通株式が日本国内の証券取引所に新規株式公開される日のいずれか遅い方の日(以下、当該日を 「権利行使可能日」という。)から、次の(a)乃至(b)の区分に従い、本新株予約権を行使することができる。ただし、行使可能な新株予約権について、計算の結果1個未満の端数を生ずる場合、その端数を切り捨てる。 |
| (a) 権利行使可能日(同日も含む。)から1年を経過する日(同日を含まない。)まで 割り当てられた本新株予約権の個数(以下「割当個数」という。)の50%を上限として権利行使できる。 (b) 権利行使可能日(同日も含む。)から1年を経過する日(同日も含む。)以降 割当個数の100%を上限として行使できる。 | (a) 権利行使可能日(同日も含む。)から1年を経過する日(同日を含まない。)まで 割り当てられた本新株予約権の個数(以下「割当個数」という。)の50%を上限として権利行使できる。 (b) 権利行使可能日(同日も含む。)から1年を経過する日(同日も含む。)以降 割当個数の100%を上限として行使できる。 | |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自2022年6月16日 至2030年6月15日 | 自2022年12月16日 至2030年12月15日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の
株式数を記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2021年1月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前事業年度末 | 228,000 | 210,000 | 148,000 | |
| 付与 | - | - | - | |
| 失効 | - | - | 24,000 | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 未確定残 | 228,000 | 210,000 | 124,000 | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 権利行使 | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 未行使残 | - | - | - | |
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前事業年度末 | 14,000 | 46,000 | 34,000 | |
| 付与 | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 未確定残 | 14,000 | 46,000 | 34,000 | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 権利行使 | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 未行使残 | - | - | - | |
| 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - | |
| 付与 | 240,000 | 34,000 | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | |
| 未確定残 | 240,000 | 34,000 | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | |
| 権利行使 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 未行使残 | - | - | |
(注) 2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の
株式数を記載しております。
②単価情報
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 68 | 125 | 445 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - |
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 445 | 445 | 445 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - |
| 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 445 | 445 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - |
(注) 2021年10月1日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の
価格を記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションを付与した日時点において、当社は未公開企業であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、DCF方式及び類似会社比準方式の結果を総合的に勘案して決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当事業年度末における本源的価値の合計額
260,580千円
②当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。