有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)報酬等の額の決定に関する方針
当社は、取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会決議において、代表取締役社長赤松洋介に対し各取締役の報酬額の配分について決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割や貢献度に応じて評価を行うには代表取締役が最適であると判断したためであります。個別の役員報酬の算定方法については、役位、職責、在任年数に応じて定め、当社の業績、他社水準、社会情勢等を勘案し、報酬額を決定しております。
また、監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を監査役会で協議し、決定しております。
なお、当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
(b)役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社の取締役の報酬限度額は、2021年4月30日開催の定時株主総会において、年額3,900万円以内と決議しております。
また、監査役の報酬限度額は、2020年10月15日開催の臨時株主総会において、年額1,800万円以内と決議しております。
なお、本書提出日現在の取締役は4名、監査役は3名であります。
(c)当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者及び裁量の範囲
取締役の報酬の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会決議において、代表取締役社長赤松洋介に対し各取締役の報酬額の配分について決定を委任しております。また、監査役については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
(d)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
個別の取締役報酬については、各役員の責任範囲の大きさ、業績及び貢献度などを総合的に勘案し、取締役会決議において、代表取締役社長赤松洋介に対し各取締役の報酬額の配分について決定を委任しております。
個別の監査役報酬については、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を監査役会で協議し決定しております。
(e)当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会又は監査役会の活動
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2021年4月30日開催の取締役会において、各取締役の報酬額の配分についての決定を代表取締役社長赤松洋介に一任する旨を決議しております。
また当社の役員の報酬等の額の決定過程における監査役の活動は、2020年10月15日開催の株主総会で決議された監査役の報酬等の額の配分について、同日開催された全監査役の協議にて、各監査役の役割や責任において、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な各監査役の報酬額を決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)報酬等の額の決定に関する方針
当社は、取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会決議において、代表取締役社長赤松洋介に対し各取締役の報酬額の配分について決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割や貢献度に応じて評価を行うには代表取締役が最適であると判断したためであります。個別の役員報酬の算定方法については、役位、職責、在任年数に応じて定め、当社の業績、他社水準、社会情勢等を勘案し、報酬額を決定しております。
また、監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を監査役会で協議し、決定しております。
なお、当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
(b)役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社の取締役の報酬限度額は、2021年4月30日開催の定時株主総会において、年額3,900万円以内と決議しております。
また、監査役の報酬限度額は、2020年10月15日開催の臨時株主総会において、年額1,800万円以内と決議しております。
なお、本書提出日現在の取締役は4名、監査役は3名であります。
(c)当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者及び裁量の範囲
取締役の報酬の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会決議において、代表取締役社長赤松洋介に対し各取締役の報酬額の配分について決定を委任しております。また、監査役については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
(d)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
個別の取締役報酬については、各役員の責任範囲の大きさ、業績及び貢献度などを総合的に勘案し、取締役会決議において、代表取締役社長赤松洋介に対し各取締役の報酬額の配分について決定を委任しております。
個別の監査役報酬については、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を監査役会で協議し決定しております。
(e)当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会又は監査役会の活動
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2021年4月30日開催の取締役会において、各取締役の報酬額の配分についての決定を代表取締役社長赤松洋介に一任する旨を決議しております。
また当社の役員の報酬等の額の決定過程における監査役の活動は、2020年10月15日開催の株主総会で決議された監査役の報酬等の額の配分について、同日開催された全監査役の協議にて、各監査役の役割や責任において、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な各監査役の報酬額を決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 31,000 | 31,000 | - | 3 |
| 社外取締役 | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 13,800 | 13,800 | - | 3 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。