訂正有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2021年6月1日 至 2022年5月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
募集新株予約権(無償ストック・オプション)の発行
当社は、2024年2月13日開催の臨時株主総会において決議した会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック・オプションとしての新株予約権発行について、2024年2月13日開催の取締役会において、当社取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
新株予約権の発行要領
1.新株予約権の割当日
2024年2月17日
2.募集新株予約権の総数
100,000個
3.新株予約権と引換えに払い込む金額
金銭の払込みを要しないものとする。
4.募集新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式100,000株(新株予約権1個につき1株)
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。当初行使価額は、668円とする。
(3)新株予約権の行使期間
2026年2月14日から2034年2月13日までとする。
(4)新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合や、定年退職した場合等、正当な事由がある場合で、当社取締役会において認められたときはこの限りではない。
②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①の資本金等増加限度額から前記①に定める増加資本金の額を減じた額とする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 4名 18,200個(18,200株)
当社従業員 37名 81,800個(81,800株)
前事業年度(自 2021年6月1日 至 2022年5月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
募集新株予約権(無償ストック・オプション)の発行
当社は、2024年2月13日開催の臨時株主総会において決議した会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック・オプションとしての新株予約権発行について、2024年2月13日開催の取締役会において、当社取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
新株予約権の発行要領
1.新株予約権の割当日
2024年2月17日
2.募集新株予約権の総数
100,000個
3.新株予約権と引換えに払い込む金額
金銭の払込みを要しないものとする。
4.募集新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式100,000株(新株予約権1個につき1株)
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。当初行使価額は、668円とする。
(3)新株予約権の行使期間
2026年2月14日から2034年2月13日までとする。
(4)新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合や、定年退職した場合等、正当な事由がある場合で、当社取締役会において認められたときはこの限りではない。
②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①の資本金等増加限度額から前記①に定める増加資本金の額を減じた額とする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 4名 18,200個(18,200株)
当社従業員 37名 81,800個(81,800株)