有価証券報告書-第18期(2024/06/01-2025/05/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、監査等委員でない取締役の報酬額等の額又はその算定方法の決定に関する方針として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定方針」を2021年2月15日開催の取締役会決議を経て定めております。具体的には、監査等委員でない取締役の報酬等については、株主総会で定めた取締役の報酬等の上限額の範囲内で、監査等委員会において各取締役の報酬等の配分案について審議の上、取締役会に対し助言・提言を行い、これを参考に取締役会においてそれぞれ個人別の報酬額を審議し決定しております。当該事業年度においても、監査等委員でない取締役の報酬等について、監査等委員会からの助言・提言を踏まえ、取締役会が配分案について決定方針との整合性含め総合的に検討し、決定方針に沿うものであると判断しております。また、監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で定めた監査等委員である取締役の報酬等の上限額の範囲内で、監査等委員会においてそれぞれ個人別の報酬額を審議し決定しております。なお、役員報酬限度額は、以下のとおりです。
役員報酬限度額
a.監査等委員でない取締役 年額200,000千円以内
(2021年8月26日開催の定時株主総会で決議。決議時点の監査等委員でない取締役の員数は3人。)
b.監査等委員である取締役 年額30,000千円以内
(2021年8月26日開催の定時株主総会で決議。決議時点の監査等委員である取締役の員数は3人。)
当事業年度の監査等委員でない取締役の報酬等の額は、2025年8月29日開催の取締役会で決議しております。
当事業年度の監査等委員である取締役の報酬等の額は、2025年8月29日開催の監査等委員会で決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、監査等委員でない取締役の報酬額等の額又はその算定方法の決定に関する方針として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定方針」を2021年2月15日開催の取締役会決議を経て定めております。具体的には、監査等委員でない取締役の報酬等については、株主総会で定めた取締役の報酬等の上限額の範囲内で、監査等委員会において各取締役の報酬等の配分案について審議の上、取締役会に対し助言・提言を行い、これを参考に取締役会においてそれぞれ個人別の報酬額を審議し決定しております。当該事業年度においても、監査等委員でない取締役の報酬等について、監査等委員会からの助言・提言を踏まえ、取締役会が配分案について決定方針との整合性含め総合的に検討し、決定方針に沿うものであると判断しております。また、監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で定めた監査等委員である取締役の報酬等の上限額の範囲内で、監査等委員会においてそれぞれ個人別の報酬額を審議し決定しております。なお、役員報酬限度額は、以下のとおりです。
役員報酬限度額
a.監査等委員でない取締役 年額200,000千円以内
(2021年8月26日開催の定時株主総会で決議。決議時点の監査等委員でない取締役の員数は3人。)
b.監査等委員である取締役 年額30,000千円以内
(2021年8月26日開催の定時株主総会で決議。決議時点の監査等委員である取締役の員数は3人。)
当事業年度の監査等委員でない取締役の報酬等の額は、2025年8月29日開催の取締役会で決議しております。
当事業年度の監査等委員である取締役の報酬等の額は、2025年8月29日開催の監査等委員会で決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職 慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 64,350 | 64,350 | - | - | - | 3 |
| 社外取締役(監査等委員) | 12,000 | 12,000 | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。