訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬総額は、2023年12月8日開催の臨時株主総会において、年額300,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議され決定しております。取締役の報酬については、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、代表取締役社長南塲勇佑が各取締役に求められる職責及び能力等を総合的に勘案したうえで報酬案を作成し、その案を基に取締役会にて社外取締役及び社外監査役からの意見を参考に協議し、取締役会の決議により決定しております。本書提出日現在における取締役の報酬については、役員報酬規程に基づき、2023年12月8日開催の臨時株主総会で決議された報酬総額の範囲内で代表取締役社長である南塲勇佑が各取締役に求められる職責及び能力等を総合的に勘案したうえで報酬案を作成し、同日開催の臨時取締役会にて社外取締役及び社外監査役からの意見を参考に協議し、取締役会の決議により決定しております。
当社の監査役の報酬総額は、2023年12月8日開催の臨時株主総会において、年額30,000千円以内と決議され決定しております。監査役の報酬については、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、監査役会にて個別の支給額を協議し、監査役会の決議により決定しております。本書提出日現在における監査役の報酬については、役員報酬規程に基づき、2023年12月8日開催の臨時株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、同日開催の監査役会にて常勤・非常勤の別、職責の範囲等を総合的に勘案して個別の支給額を協議し、監査役会の決議により決定しております。なお、取締役の報酬等の算定において業績連動報酬制度は採用しておらず、取締役・監査役共に固定報酬のみで構成しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の区分において、報酬等の総額には、当事業年度中に退任した取締役1名の在任中の報酬等の額が含まれ、対象となる役員の員数には同人が含まれています。
2.社外役員の区分において、報酬等の総額には、当事業年度中に退任した社外役員1名の在任中の報酬等の額が含まれ、対象となる役員の員数には同人が含まれています。
3.取締役の区分において、非金銭報酬等の額は、社宅となります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬総額は、2023年12月8日開催の臨時株主総会において、年額300,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議され決定しております。取締役の報酬については、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、代表取締役社長南塲勇佑が各取締役に求められる職責及び能力等を総合的に勘案したうえで報酬案を作成し、その案を基に取締役会にて社外取締役及び社外監査役からの意見を参考に協議し、取締役会の決議により決定しております。本書提出日現在における取締役の報酬については、役員報酬規程に基づき、2023年12月8日開催の臨時株主総会で決議された報酬総額の範囲内で代表取締役社長である南塲勇佑が各取締役に求められる職責及び能力等を総合的に勘案したうえで報酬案を作成し、同日開催の臨時取締役会にて社外取締役及び社外監査役からの意見を参考に協議し、取締役会の決議により決定しております。
当社の監査役の報酬総額は、2023年12月8日開催の臨時株主総会において、年額30,000千円以内と決議され決定しております。監査役の報酬については、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、監査役会にて個別の支給額を協議し、監査役会の決議により決定しております。本書提出日現在における監査役の報酬については、役員報酬規程に基づき、2023年12月8日開催の臨時株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、同日開催の監査役会にて常勤・非常勤の別、職責の範囲等を総合的に勘案して個別の支給額を協議し、監査役会の決議により決定しております。なお、取締役の報酬等の算定において業績連動報酬制度は採用しておらず、取締役・監査役共に固定報酬のみで構成しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 非金銭 報酬等 (注3) | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く)(注1) | 46,210 | 45,524 | - | 686 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員(注2) | 6,388 | 6,388 | - | - | - | 5 |
(注)1.取締役の区分において、報酬等の総額には、当事業年度中に退任した取締役1名の在任中の報酬等の額が含まれ、対象となる役員の員数には同人が含まれています。
2.社外役員の区分において、報酬等の総額には、当事業年度中に退任した社外役員1名の在任中の報酬等の額が含まれ、対象となる役員の員数には同人が含まれています。
3.取締役の区分において、非金銭報酬等の額は、社宅となります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。