有価証券報告書-第10期(2023/05/01-2024/04/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(a)組織・人員及び手続き
当社は監査役3名(うち社外監査役3名)による監査役会を設置しております。監査役である林田和久は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(b)監査役会の活動状況と主な活動
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、取締役会に出席すると共に、原則として、毎月1回の監査役会を開催するほか、監査役と代表取締役及び各取締役と定期的な面談を通じて、当社の経営に対する監視、監査報告や監査所見に基づく提言を通じて取締役の業務執行の適法性について監査を行っております。また、内部監査及び会計監査人と連携して、監査の有効性及び効率性を高めております。
常勤監査役は、リスク・コンプライアンス委員会、指名・報酬委員会、全社会議、社内の重要会議の出席、重要書類の閲覧を通じて各部門の業務の執行状況の監査を行っております。
当事業年度において、当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(c)具体的な検討事項
監査役会における具体的な検討事項は、監査方針・監査計画・監査報告の作成、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬に関する同意、会計監査人の監査の方法および結果の相当性、内部統制システムの整備・運用状況に関する監査等であります。
② 内部監査の状況
(a)組織・人員及び手続き
当社は独立した内部監査室1名により、内部監査を実施しております。内部監査責任者は内部監査計画を作成し、代表取締役社長の承認を得た上で、当社の全部門を対象に内部監査を実施し、業務活動が法令及び社内規程に準拠し、合理的に運営されているかについて代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。内部監査計画及び監査結果については、取締役会及び監査役会へ報告するデュアルレポーティング体制を採用しております。
(b)内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
監査役及び内部監査責任者は毎月監査役会にて情報を共有し、定期的に三様監査を行い、各監査の活動報告や意見交換を行うことで有機的に連携する体制としており、必要に応じて監査役及び監査法人との調整・協議を行い有効的な監査業務の遂行に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
三優監査法人
ロ.継続監査期間
3年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定社員 吉川 秀嗣
指定社員 堤 剣吾
なお、監査業務を執行した公認会計士について、継続監査年数が7年を超える者はおりませんので、年数の記載を省略しております。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士2名、その他2名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
三優監査法人を会計監査人とした理由は、会計監査人に必要とされる独立性、専門性、監査品質管理及び当社の事業活動を一元的に監査する体制を有していること、また、当社の任意監査人としての実績や今後も有効なコミュニケーションが期待できること等を勘案した結果 、適任であると判断したためであります。
へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると共に、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、監査品質を確認し監査業務の適切性及び妥当性を評価しており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。その結果、監査役会は会計監査人の選任を決議しました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査法人との協議を経た上で決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画に基づく監査報酬の算定根拠、監査計画の概要、当期における重点監査項目など必要な検証を行った上で同意をおこなっております。
① 監査役監査の状況
(a)組織・人員及び手続き
当社は監査役3名(うち社外監査役3名)による監査役会を設置しております。監査役である林田和久は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(b)監査役会の活動状況と主な活動
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、取締役会に出席すると共に、原則として、毎月1回の監査役会を開催するほか、監査役と代表取締役及び各取締役と定期的な面談を通じて、当社の経営に対する監視、監査報告や監査所見に基づく提言を通じて取締役の業務執行の適法性について監査を行っております。また、内部監査及び会計監査人と連携して、監査の有効性及び効率性を高めております。
常勤監査役は、リスク・コンプライアンス委員会、指名・報酬委員会、全社会議、社内の重要会議の出席、重要書類の閲覧を通じて各部門の業務の執行状況の監査を行っております。
当事業年度において、当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 小泉義正 | 13回 | 13回 |
| 菅野健一 | 13回 | 13回 |
| 林田和久 | 13回 | 13回 |
(c)具体的な検討事項
監査役会における具体的な検討事項は、監査方針・監査計画・監査報告の作成、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬に関する同意、会計監査人の監査の方法および結果の相当性、内部統制システムの整備・運用状況に関する監査等であります。
② 内部監査の状況
(a)組織・人員及び手続き
当社は独立した内部監査室1名により、内部監査を実施しております。内部監査責任者は内部監査計画を作成し、代表取締役社長の承認を得た上で、当社の全部門を対象に内部監査を実施し、業務活動が法令及び社内規程に準拠し、合理的に運営されているかについて代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。内部監査計画及び監査結果については、取締役会及び監査役会へ報告するデュアルレポーティング体制を採用しております。
(b)内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
監査役及び内部監査責任者は毎月監査役会にて情報を共有し、定期的に三様監査を行い、各監査の活動報告や意見交換を行うことで有機的に連携する体制としており、必要に応じて監査役及び監査法人との調整・協議を行い有効的な監査業務の遂行に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
三優監査法人
ロ.継続監査期間
3年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定社員 吉川 秀嗣
指定社員 堤 剣吾
なお、監査業務を執行した公認会計士について、継続監査年数が7年を超える者はおりませんので、年数の記載を省略しております。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士2名、その他2名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
三優監査法人を会計監査人とした理由は、会計監査人に必要とされる独立性、専門性、監査品質管理及び当社の事業活動を一元的に監査する体制を有していること、また、当社の任意監査人としての実績や今後も有効なコミュニケーションが期待できること等を勘案した結果 、適任であると判断したためであります。
へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると共に、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、監査品質を確認し監査業務の適切性及び妥当性を評価しており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。その結果、監査役会は会計監査人の選任を決議しました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 13,800 | ― | 13,800 | ― |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査法人との協議を経た上で決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画に基づく監査報酬の算定根拠、監査計画の概要、当期における重点監査項目など必要な検証を行った上で同意をおこなっております。