有価証券報告書-第10期(2023/05/01-2024/04/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(ⅰ) 基本方針
役員の報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、取締役については指名・報酬委員会にて職務・貢献度・業績等を勘案し検討した内容を取締役会へ答申し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
(ⅱ) 報酬決定の方針
取締役の報酬は基本報酬(固定)のみとします。監査役の報酬については、業務執行から独立した立場であることから基本報酬(固定)のみとします。
(ⅲ) 基本報酬(固定)
基本報酬は、月例の基本報酬(固定)とし、役位、職責に応じて、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して、取締役会で決定するものとします。
また、各取締役の具体的な基本報酬については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長にその決定を一任し、代表取締役社長は、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、指名・報酬委員会の答申を踏まえたうえで、決定します。なお、ストック・オプション付与については必要に応じて随時、決定します。
(ⅳ) 非金銭報酬等
役員の非金銭報酬等は、中長期の業績及び企業価値との連動性を高めることを目的としたストック・オプションとし、当社の経営状況及び経営環境を考慮し、必要に応じて、都度支給します。新株予約権の発行数は、希薄化等の影響を考慮し、適切な上限を設けて実施します。新株予約権の割当条件、行使条件、その他の条件は、役員に対して、企業価値向上のための適切なインセンティブとして機能するよう設計します。
(v) 報酬決定の手続き
取締役の報酬の決定にあたっては、その決定のプロセスの透明性と内容の客観性を確保する観点から、独立した社外取締役及び社外監査役により構成された指名・報酬委員会にて検討した内容を取締役会に答申し、審議し決定します。監査役の報酬は監査役の協議により決定します。当社の取締役及び監査役(以下、本方針において「役員」という。)の報酬は、業績や持続的な企業価値向上を考慮し、業務執行の適切な監督・監査によるコーポレート・ガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職責・能力に応じた適切な報酬水準・報酬体系としております。
役員の報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、取締役については指名・報酬委員会にて職務・貢献度・業績等を勘案し検討した内容を取締役会へ答申し、取締役会の決議により決定し、監査役については監査役会の協議にて決定しております。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2024年2月7日開催の臨時取締役会において、取締役の報酬等の額についての決定を代表取締役社長廣政愁一に一任する旨を決議しております。
取締役及び監査役の報酬限度額は、2024年2月7日開催の臨時株主総会において下記のとおり決議頂いております。
なお、ストック・オプション付与については必要に応じて随時、決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(ⅰ) 基本方針
役員の報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、取締役については指名・報酬委員会にて職務・貢献度・業績等を勘案し検討した内容を取締役会へ答申し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
(ⅱ) 報酬決定の方針
取締役の報酬は基本報酬(固定)のみとします。監査役の報酬については、業務執行から独立した立場であることから基本報酬(固定)のみとします。
(ⅲ) 基本報酬(固定)
基本報酬は、月例の基本報酬(固定)とし、役位、職責に応じて、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して、取締役会で決定するものとします。
また、各取締役の具体的な基本報酬については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長にその決定を一任し、代表取締役社長は、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、指名・報酬委員会の答申を踏まえたうえで、決定します。なお、ストック・オプション付与については必要に応じて随時、決定します。
(ⅳ) 非金銭報酬等
役員の非金銭報酬等は、中長期の業績及び企業価値との連動性を高めることを目的としたストック・オプションとし、当社の経営状況及び経営環境を考慮し、必要に応じて、都度支給します。新株予約権の発行数は、希薄化等の影響を考慮し、適切な上限を設けて実施します。新株予約権の割当条件、行使条件、その他の条件は、役員に対して、企業価値向上のための適切なインセンティブとして機能するよう設計します。
(v) 報酬決定の手続き
取締役の報酬の決定にあたっては、その決定のプロセスの透明性と内容の客観性を確保する観点から、独立した社外取締役及び社外監査役により構成された指名・報酬委員会にて検討した内容を取締役会に答申し、審議し決定します。監査役の報酬は監査役の協議により決定します。当社の取締役及び監査役(以下、本方針において「役員」という。)の報酬は、業績や持続的な企業価値向上を考慮し、業務執行の適切な監督・監査によるコーポレート・ガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職責・能力に応じた適切な報酬水準・報酬体系としております。
役員の報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、取締役については指名・報酬委員会にて職務・貢献度・業績等を勘案し検討した内容を取締役会へ答申し、取締役会の決議により決定し、監査役については監査役会の協議にて決定しております。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2024年2月7日開催の臨時取締役会において、取締役の報酬等の額についての決定を代表取締役社長廣政愁一に一任する旨を決議しております。
取締役及び監査役の報酬限度額は、2024年2月7日開催の臨時株主総会において下記のとおり決議頂いております。
| 取締役の報酬額 | 年額500百万円以内(使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まない) |
| 監査役の報酬額 | 年額100百万円以内 |
なお、ストック・オプション付与については必要に応じて随時、決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック・ オプション | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 53,124 | 53,124 | ― | ― | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 1,800 | 1,800 | ― | ― | 1 |
| 社外監査役 | 9,600 | 9,600 | ― | ― | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。