有価証券報告書-第27期(2024/08/01-2025/07/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、独立性を有した社外監査役3名(内、常勤監査役1名)から構成されております。監査役は、監査役会で定められた監査方針、監査計画に基づいて、取締役会や他の重要な会議に出席しているほか、重要書類の閲覧、取締役及び各部門長とのヒアリングや内部監査室との意見交換等を通じ、業務執行状況や会計処理に関する監査を行っております。また、監査役及び内部監査室は、定期的に会計監査人と三者によるミーティングを行うとともに、内部統制担当と意見交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
なお、藤浦敏明は公認会計士としての監査法人勤務、上場会社での管理部門責任者、公認会計士事務所の開業及び代表者(現任)の経験があり、経営・財務・会計等に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回、臨時監査役会を2回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査計画の作成、監査報告書の作成、取締役会の議事内容の確認、内部監査室との連携、監査法人の監査の方法及び結果の相当性等があります。
また、常勤監査役の活動として、取締役及び使用人とのコミュニケーション、取締役会その他重要な会議への出席、稟議書の確認、営業日報の確認、接待交際費の確認、現場実査の立会確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認、日本監査役協会の研修受講及び情報取得等を行っております。
(注) 当社は、2025年10月24日開催予定の第27期定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しております。当該議案が承認可決されると、当社は同定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社へ移行いたします。同定時株主総会では「定款一部変更の件」のほか、「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、この議案が承認可決された場合、監査等委員会設置会社への移行後の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役4名体制となります。監査等委員会は原則毎月1回開催のほか、必要に応じて臨時に開催し、各監査等委員は監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準、監査計画及び職務分担に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行の適法性について監査してまいります。
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、専従者1名で実施しております。内部監査室は事業年度ごとに内部監査計画書を作成し、監査役及び会計監査人と必要に応じて連携を取り、各部門の業務活動全般が、業務分掌、職務権限、社内諸規程やコンプライアンス等の観点から適正かつ効率的に行われているかを監査しております。監査にあたっては、各拠点等の現地訪問及び全社員の個別面談を基本とし、監査活動の実効性を確保するよう努めております。監査結果は、都度代表取締役社長及び監査役に報告するとともに、四半期に1度取締役会にて内部監査報告を行い、監査活動について取締役会出席者が内容を確認しております。取締役会には各部門の長である執行役員も原則出席しておりますので、内部監査室長が内部監査の趣旨・目的を繰り返し説明し、各部門の所属員が内部監査に対する正しい理解を持つための周知を行うよう、執行役員に求めております。
(注) 当社は、2025年10月24日開催予定の第27期定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しております。当該議案が承認可決されると、当社は同定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社へ移行いたします。監査等委員会設置会社への移行後の内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と、監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行い、有効かつ効率的な監査に努めてまいります。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
2022年7月期以降の4年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 城戸 昭博
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 髙尾 圭輔
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士7名、その他12名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたって、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえて監査役会が策定した「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、会計監査人候補者から会計監査人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて検討を行ったうえで選定することとしております。現会計監査人の有限責任監査法人トーマツは、監査法人としての実績、当社の業務規模に対して監査業務を充分対応しうる体制を有していたこと、監査計画、監査内容、監査日程等に対する監査費用が合理的かつ妥当であったことなどを総合的に判断して選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人を上記「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、会計監査人に求められる独立性、専門性及び品質管理等の評価を行ったうえで、再任又は不再任の決定を行うこととしております。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に規定される事項に該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえて策定した、独立性、専門性及び品質管理等に係る評価基準に基づき、会計監査人に対する年次評価を行うこととしております。 なお、有限責任監査法人トーマツについては、上記評価基準に基づく評価の結果、当社の会計監査人として適切であると評価しております。
(注) 当社は、2025年10月24日開催予定の第27期定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しております。当該議案が承認可決されると、当社は同定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社へ移行いたします。監査等委員会設置会社への移行後の監査役及び監査役会の役割については、監査等委員である取締役及び監査等委員会が、その役割に応じて継承する予定であります。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレターの作成業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日程等を十分に勘案したうえで、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬額の見積りの算定根拠、並びに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、独立性を有した社外監査役3名(内、常勤監査役1名)から構成されております。監査役は、監査役会で定められた監査方針、監査計画に基づいて、取締役会や他の重要な会議に出席しているほか、重要書類の閲覧、取締役及び各部門長とのヒアリングや内部監査室との意見交換等を通じ、業務執行状況や会計処理に関する監査を行っております。また、監査役及び内部監査室は、定期的に会計監査人と三者によるミーティングを行うとともに、内部統制担当と意見交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
なお、藤浦敏明は公認会計士としての監査法人勤務、上場会社での管理部門責任者、公認会計士事務所の開業及び代表者(現任)の経験があり、経営・財務・会計等に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回、臨時監査役会を2回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 安江 隆一 | 14 | 14 |
| 藤浦 敏明 | 14 | 14 |
| 木下 結香子 | 14 | 14 |
監査役会における主な検討事項として、監査計画の作成、監査報告書の作成、取締役会の議事内容の確認、内部監査室との連携、監査法人の監査の方法及び結果の相当性等があります。
また、常勤監査役の活動として、取締役及び使用人とのコミュニケーション、取締役会その他重要な会議への出席、稟議書の確認、営業日報の確認、接待交際費の確認、現場実査の立会確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認、日本監査役協会の研修受講及び情報取得等を行っております。
(注) 当社は、2025年10月24日開催予定の第27期定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しております。当該議案が承認可決されると、当社は同定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社へ移行いたします。同定時株主総会では「定款一部変更の件」のほか、「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、この議案が承認可決された場合、監査等委員会設置会社への移行後の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役4名体制となります。監査等委員会は原則毎月1回開催のほか、必要に応じて臨時に開催し、各監査等委員は監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準、監査計画及び職務分担に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行の適法性について監査してまいります。
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、専従者1名で実施しております。内部監査室は事業年度ごとに内部監査計画書を作成し、監査役及び会計監査人と必要に応じて連携を取り、各部門の業務活動全般が、業務分掌、職務権限、社内諸規程やコンプライアンス等の観点から適正かつ効率的に行われているかを監査しております。監査にあたっては、各拠点等の現地訪問及び全社員の個別面談を基本とし、監査活動の実効性を確保するよう努めております。監査結果は、都度代表取締役社長及び監査役に報告するとともに、四半期に1度取締役会にて内部監査報告を行い、監査活動について取締役会出席者が内容を確認しております。取締役会には各部門の長である執行役員も原則出席しておりますので、内部監査室長が内部監査の趣旨・目的を繰り返し説明し、各部門の所属員が内部監査に対する正しい理解を持つための周知を行うよう、執行役員に求めております。
(注) 当社は、2025年10月24日開催予定の第27期定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しております。当該議案が承認可決されると、当社は同定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社へ移行いたします。監査等委員会設置会社への移行後の内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と、監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行い、有効かつ効率的な監査に努めてまいります。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
2022年7月期以降の4年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 城戸 昭博
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 髙尾 圭輔
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士7名、その他12名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたって、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえて監査役会が策定した「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、会計監査人候補者から会計監査人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて検討を行ったうえで選定することとしております。現会計監査人の有限責任監査法人トーマツは、監査法人としての実績、当社の業務規模に対して監査業務を充分対応しうる体制を有していたこと、監査計画、監査内容、監査日程等に対する監査費用が合理的かつ妥当であったことなどを総合的に判断して選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人を上記「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、会計監査人に求められる独立性、専門性及び品質管理等の評価を行ったうえで、再任又は不再任の決定を行うこととしております。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に規定される事項に該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえて策定した、独立性、専門性及び品質管理等に係る評価基準に基づき、会計監査人に対する年次評価を行うこととしております。 なお、有限責任監査法人トーマツについては、上記評価基準に基づく評価の結果、当社の会計監査人として適切であると評価しております。
(注) 当社は、2025年10月24日開催予定の第27期定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しております。当該議案が承認可決されると、当社は同定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社へ移行いたします。監査等委員会設置会社への移行後の監査役及び監査役会の役割については、監査等委員である取締役及び監査等委員会が、その役割に応じて継承する予定であります。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 20,000 | 1,500 | 18,000 | - |
前事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレターの作成業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日程等を十分に勘案したうえで、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬額の見積りの算定根拠、並びに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。