訂正有価証券届出書(新規公開時)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の適法性・健全性・透明性を確保しつつ、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監督・監査機能の強化及び経営・執行責任の明確化を推進し、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の企業統治システムに関する基本的な考え方を実現する制度として、現行法制下においては、監査役会設置会社が当社の企業規模、当社の置かれた環境下において、最も有効であると考え、当社は、監査役会設置会社を選択しております。当社においては、社外取締役2名及び社外監査役3名が、企業経営の経験や財務・会計等の専門的知見を有し、社外からの視点で経営監視を行っており、独立性並びに中立性の確保ができているものと認識しています。また、上記のコーポレート・ガバナンス体制を構築・維持しながら、より一層の経営の意思決定に対する客観性と透明性を高めることが、当社にとって最適な体制であると考えています。

a.会社機関の内容
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に事業を監視する役割として内部監査室を設置し、内部統制の強化を図っております。また、コンプライアンス委員会を設置し、経営の健全性の維持、向上に努めつつ経営課題の共有を図っております。なお、会計監査人並びに内部監査室については、「(3)監査の状況」に記載しております。
<取締役会及び取締役>当社の取締役会は、取締役5名(代表取締役会長杉田茂樹、代表取締役社長工藤博丈、取締役那須聖、社外取締役稲葉和彦、社外取締役古賀純子)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。当社は、上場企業の役員経験者及び弁護士を社外取締役に選任し、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を行う体制としております。なお、取締役会は代表取締役社長工藤博丈を議長とし、毎月1回定期的に開催し、さらに必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
<監査役会及び監査役>監査役会は常勤監査役である安江隆一を議長とし、藤浦敏明、木下結香子の3名で構成されており、全員が社外監査役であります。
監査役3名は、取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し、取締役の業務の執行を監視するとともに適宜、提言、助言を行い、月1回の定期的な監査役会及び必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
なお、監査役3名は、社内ファイルサーバ内に監査役3名がアクセスできるフォルダを設け、常勤監査役作成の個別監査調書や月次監査報告等を随時格納し、情報共有を図るほか、必要に応じて電話・メールでコミュニケーションを図っております。
また、内部監査室長とは常勤監査役が月次で情報交換を行い、会計監査人とは監査役3名が参加する情報交換(三様監査の位置づけ)を定期的に開催し、情報共有を図っております。
<指名報酬委員会>指名報酬委員会は、取締役会長及び社外取締役計3名で構成され、独立性、客観性及び説明責任を強化するために、委員の過半数を社外取締役から選任しております。委員長は、代表取締役会長の杉田茂樹が務めております。2024年2月14日開催の取締役会にて設置を決議し、同年3月に第1回目の委員会を開催いたしました。指名報酬委員会では、指名報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役の選解任及び役員報酬に関する事項や、後継者計画に関する事項などについて審議し、取締役会に対して答申を行います。
<コンプライアンス委員会>当社では、全役員及び部長等をメンバーとするコンプライアンス委員会を設置し、四半期ごとに委員会を開催し各部のリスク管理状況等を統括・把握するとともに、その対策の検討・決定と進捗確認を行うことにより経営の健全性の維持・向上に努めております。コンプライアンス委員会の委員長は、代表取締役社長の工藤博丈が務めております。また当社では、コンプライアンス通信等の発行により、役職員に対するコンプライアンスの徹底や意識喚起、啓蒙を図っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、適正な業務遂行を図るための体制として、2021年4月19日開催の取締役会にて「内部統制システム構築の基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づいて内部統制システムの運用を行っております。当該決議の内容は以下のとおりです。
a 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)
(a)取締役は、法令・定款及び当社の経営理念を遵守することが企業経営における優先事項と位置づけ、「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス遵守を推進する組織として、コンプライアンス委員会を組織し、法令違反、企業倫理上の問題、会社経営に影響を及ぼす重大なリスクが発生する事態の未然の防止、また問題が発生した場合の損失を最小化するための対策を講じており、当該対策の有効性を定期的にモニタリングします。
(b)内部監査及び監査役監査を実施し、取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合していることを確認します。
(c)取締役会の業務執行監督機能を強化するとともに、意思決定の透明性の確保のため、社外取締役を招聘しております。
(d)コンプライアンス遵守に関して、内部通報制度を設けて、業務執行に係るコンプライアンス違反及びその恐れに関して、通報・相談を受け付ける窓口を設置しております。
(e)反社会的勢力の排除を、「反社会的勢力対応規程」に定め、不当な利益供与等に対して、断固たる態度で対応します。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)
株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存します。また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善を行います。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)
(a)当社の事業に関連して想定可能なリスクを認識・評価する組織としてコンプライアンス委員会を開催することにより、関連部署におけるリスクの把握、個別リスクに対する予防策の検討、リスクが顕在化した場合の早期解決及び損害の極小化、並びに解決した危機の再発防止を図ります。
(b)各業務執行取締役は、その所掌の範囲のリスクを洗出し、常に状況を把握するとともに定期的に取締役会に報告します。
(c)取引・信用管理等については、与信管理規程、与信事務取扱マニュアル及び外注管理規程に基づき、与信リスクに対する適切な管理を実施します。
(d)各事業部及び営業所は諸規定に基づく権限の範囲内で職務を遂行します。権限を越える職務を行う場合には、取締役会等による決裁を要し、承認された職務の遂行に係るリスクを管理します。
(e)内部監査担当者は、各部署のリスク状況を監査し、その結果は内部監査責任者を通じて社長に報告します。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)
(a)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催します。
(b)職務権限規程等職務執行に関連する規程を整備・運用し、必要な手続の範囲内で権限委譲を行うことにより、取締役の職務執行の効率化を図ります。
e 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第4号)
(a)使用人が法令・定款及び当社の経営理念を遵守し、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「企業行動規範」「コンプライアンス規程」等の諸規程を定め、全ての使用人がイントラネットで随時閲覧できる環境を整備しております。
(b)当社の役職員及び取引先の関係者が、法令違反その他のコンプライアンスに反する行為について、不利益な処遇を受けることなく通報できるよう、社内のコンプライアンス担当部門及び社外の第三者機関を窓口とする内部通報制度を整備し、運用します。
f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役の補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号、会社法施行規則第100条第3項第2号、会社法施行規則第100条第3項第3号)
(a)当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置しておりませんが、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会は監査役と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置します。
(b)補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けません。
g 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制と当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第4号、第5号)
(a)取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて報告をするとともに、職務執行の状況、経営に重大な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査役に直接又は関係部署を通じて報告し、監査役と情報を共有します。
(b)監査役は、取締役会等重要な会議に出席し、付議事項について情報を共有します。
(c)重要な稟議書は、決裁者による決裁後監査役に回付され、業務執行状況が逐一報告される体制を構築しております。
(d)前3項の報告を行った者に対し、内部通報制度に基づいて、報告したことを理由とする不利な扱いを禁止します。
h 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第6号)
監査役が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の精算処理を行います。
i その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第7号)
(a)監査役は、取締役会に出席し、業務の進捗状況を常に把握できる体制を構築しております。
(b)内部監査担当、会計監査人との定期的な連絡会を設け連携を深め、実効的監査が行えるよう、定期的に情報交換を行います。
j 財務報告の適正性を確保するための体制(金融商品取引法第24条の4の4)
(a)財務報告の適正性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項のひとつとして位置づけ、財務報告の適正性確保を推進します。
(b)内部統制が有効に機能する体制構築を図り、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐように管理します。
(c)財務報告の適正性を確保するために、内部監査人が核となる評価チームにより、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を社長に報告します。
(d)必要に応じて、金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえで、諸規程の整備及び運用を行います。
k 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(a)当社では、反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針としており、反社会的勢力対応規程において「法令遵守はもとより、社会の構成員として企業に求められる価値観・倫理観を堅持すること」や「反社会的勢力には毅然とした態度で対応し、利益供与は一切行わない」旨を定めております。
(b)当社使用人に向けた反社会的勢力との関係根絶に向けたセミナーの開催や所轄警察署、弁護士等の外部専門機関との連携を図ることで、反社会的勢力による被害の防止を図る取り組みを進めます。さらに、「暴力追放運動推進センター」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢力に関する情報収集を実施しており、万一に備えた体制整備に努めてまいります。
当社のリスク管理体制といたしましては、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図るため、コンプライアンス委員会を設置しており、発生したリスクが全社的対応レベルに該当するときは、委員会を招集して一元的に対応することとしております。
取締役会で決議できる株主総会決議事項は次のとおりであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423号第1項の取締役(取締役であった者も含む。)の責任を法令の限度内において、免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって、毎年1月31日を基準として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社の取締役は3名以上10名以内とする旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数を持って行う旨、並びに取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④ 取締役会の活動状況
2023年7月期において当社は定時取締役会を月1回、臨時取締役会を1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
なお、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役を1名増員することとし、2023年10月26日開催の第25回定時株主総会において、弁護士の資格を有する古賀純子が選任されました。
取締役会においては、直近の業績内容の報告に加え、各部門(建設事業、不動産事業、工事、管理)の近況、課題及び懸念事項の報告によって情報共有がなされ、また、年度予算や中期経営計画の決定、社内規程の改正、組織の改編、不動産投資、資金調達、その他重要な契約の締結等の決議事項については、慎重かつ具体的な審議を行っております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の適法性・健全性・透明性を確保しつつ、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監督・監査機能の強化及び経営・執行責任の明確化を推進し、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の企業統治システムに関する基本的な考え方を実現する制度として、現行法制下においては、監査役会設置会社が当社の企業規模、当社の置かれた環境下において、最も有効であると考え、当社は、監査役会設置会社を選択しております。当社においては、社外取締役2名及び社外監査役3名が、企業経営の経験や財務・会計等の専門的知見を有し、社外からの視点で経営監視を行っており、独立性並びに中立性の確保ができているものと認識しています。また、上記のコーポレート・ガバナンス体制を構築・維持しながら、より一層の経営の意思決定に対する客観性と透明性を高めることが、当社にとって最適な体制であると考えています。

a.会社機関の内容
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に事業を監視する役割として内部監査室を設置し、内部統制の強化を図っております。また、コンプライアンス委員会を設置し、経営の健全性の維持、向上に努めつつ経営課題の共有を図っております。なお、会計監査人並びに内部監査室については、「(3)監査の状況」に記載しております。
<取締役会及び取締役>当社の取締役会は、取締役5名(代表取締役会長杉田茂樹、代表取締役社長工藤博丈、取締役那須聖、社外取締役稲葉和彦、社外取締役古賀純子)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。当社は、上場企業の役員経験者及び弁護士を社外取締役に選任し、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を行う体制としております。なお、取締役会は代表取締役社長工藤博丈を議長とし、毎月1回定期的に開催し、さらに必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
<監査役会及び監査役>監査役会は常勤監査役である安江隆一を議長とし、藤浦敏明、木下結香子の3名で構成されており、全員が社外監査役であります。
監査役3名は、取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し、取締役の業務の執行を監視するとともに適宜、提言、助言を行い、月1回の定期的な監査役会及び必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
なお、監査役3名は、社内ファイルサーバ内に監査役3名がアクセスできるフォルダを設け、常勤監査役作成の個別監査調書や月次監査報告等を随時格納し、情報共有を図るほか、必要に応じて電話・メールでコミュニケーションを図っております。
また、内部監査室長とは常勤監査役が月次で情報交換を行い、会計監査人とは監査役3名が参加する情報交換(三様監査の位置づけ)を定期的に開催し、情報共有を図っております。
<指名報酬委員会>指名報酬委員会は、取締役会長及び社外取締役計3名で構成され、独立性、客観性及び説明責任を強化するために、委員の過半数を社外取締役から選任しております。委員長は、代表取締役会長の杉田茂樹が務めております。2024年2月14日開催の取締役会にて設置を決議し、同年3月に第1回目の委員会を開催いたしました。指名報酬委員会では、指名報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役の選解任及び役員報酬に関する事項や、後継者計画に関する事項などについて審議し、取締役会に対して答申を行います。
<コンプライアンス委員会>当社では、全役員及び部長等をメンバーとするコンプライアンス委員会を設置し、四半期ごとに委員会を開催し各部のリスク管理状況等を統括・把握するとともに、その対策の検討・決定と進捗確認を行うことにより経営の健全性の維持・向上に努めております。コンプライアンス委員会の委員長は、代表取締役社長の工藤博丈が務めております。また当社では、コンプライアンス通信等の発行により、役職員に対するコンプライアンスの徹底や意識喚起、啓蒙を図っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、適正な業務遂行を図るための体制として、2021年4月19日開催の取締役会にて「内部統制システム構築の基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づいて内部統制システムの運用を行っております。当該決議の内容は以下のとおりです。
a 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)
(a)取締役は、法令・定款及び当社の経営理念を遵守することが企業経営における優先事項と位置づけ、「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス遵守を推進する組織として、コンプライアンス委員会を組織し、法令違反、企業倫理上の問題、会社経営に影響を及ぼす重大なリスクが発生する事態の未然の防止、また問題が発生した場合の損失を最小化するための対策を講じており、当該対策の有効性を定期的にモニタリングします。
(b)内部監査及び監査役監査を実施し、取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合していることを確認します。
(c)取締役会の業務執行監督機能を強化するとともに、意思決定の透明性の確保のため、社外取締役を招聘しております。
(d)コンプライアンス遵守に関して、内部通報制度を設けて、業務執行に係るコンプライアンス違反及びその恐れに関して、通報・相談を受け付ける窓口を設置しております。
(e)反社会的勢力の排除を、「反社会的勢力対応規程」に定め、不当な利益供与等に対して、断固たる態度で対応します。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)
株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存します。また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善を行います。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)
(a)当社の事業に関連して想定可能なリスクを認識・評価する組織としてコンプライアンス委員会を開催することにより、関連部署におけるリスクの把握、個別リスクに対する予防策の検討、リスクが顕在化した場合の早期解決及び損害の極小化、並びに解決した危機の再発防止を図ります。
(b)各業務執行取締役は、その所掌の範囲のリスクを洗出し、常に状況を把握するとともに定期的に取締役会に報告します。
(c)取引・信用管理等については、与信管理規程、与信事務取扱マニュアル及び外注管理規程に基づき、与信リスクに対する適切な管理を実施します。
(d)各事業部及び営業所は諸規定に基づく権限の範囲内で職務を遂行します。権限を越える職務を行う場合には、取締役会等による決裁を要し、承認された職務の遂行に係るリスクを管理します。
(e)内部監査担当者は、各部署のリスク状況を監査し、その結果は内部監査責任者を通じて社長に報告します。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)
(a)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催します。
(b)職務権限規程等職務執行に関連する規程を整備・運用し、必要な手続の範囲内で権限委譲を行うことにより、取締役の職務執行の効率化を図ります。
e 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第4号)
(a)使用人が法令・定款及び当社の経営理念を遵守し、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「企業行動規範」「コンプライアンス規程」等の諸規程を定め、全ての使用人がイントラネットで随時閲覧できる環境を整備しております。
(b)当社の役職員及び取引先の関係者が、法令違反その他のコンプライアンスに反する行為について、不利益な処遇を受けることなく通報できるよう、社内のコンプライアンス担当部門及び社外の第三者機関を窓口とする内部通報制度を整備し、運用します。
f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役の補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号、会社法施行規則第100条第3項第2号、会社法施行規則第100条第3項第3号)
(a)当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置しておりませんが、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会は監査役と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置します。
(b)補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けません。
g 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制と当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第4号、第5号)
(a)取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて報告をするとともに、職務執行の状況、経営に重大な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査役に直接又は関係部署を通じて報告し、監査役と情報を共有します。
(b)監査役は、取締役会等重要な会議に出席し、付議事項について情報を共有します。
(c)重要な稟議書は、決裁者による決裁後監査役に回付され、業務執行状況が逐一報告される体制を構築しております。
(d)前3項の報告を行った者に対し、内部通報制度に基づいて、報告したことを理由とする不利な扱いを禁止します。
h 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第6号)
監査役が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の精算処理を行います。
i その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第7号)
(a)監査役は、取締役会に出席し、業務の進捗状況を常に把握できる体制を構築しております。
(b)内部監査担当、会計監査人との定期的な連絡会を設け連携を深め、実効的監査が行えるよう、定期的に情報交換を行います。
j 財務報告の適正性を確保するための体制(金融商品取引法第24条の4の4)
(a)財務報告の適正性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項のひとつとして位置づけ、財務報告の適正性確保を推進します。
(b)内部統制が有効に機能する体制構築を図り、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐように管理します。
(c)財務報告の適正性を確保するために、内部監査人が核となる評価チームにより、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を社長に報告します。
(d)必要に応じて、金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえで、諸規程の整備及び運用を行います。
k 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(a)当社では、反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針としており、反社会的勢力対応規程において「法令遵守はもとより、社会の構成員として企業に求められる価値観・倫理観を堅持すること」や「反社会的勢力には毅然とした態度で対応し、利益供与は一切行わない」旨を定めております。
(b)当社使用人に向けた反社会的勢力との関係根絶に向けたセミナーの開催や所轄警察署、弁護士等の外部専門機関との連携を図ることで、反社会的勢力による被害の防止を図る取り組みを進めます。さらに、「暴力追放運動推進センター」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢力に関する情報収集を実施しており、万一に備えた体制整備に努めてまいります。
当社のリスク管理体制といたしましては、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図るため、コンプライアンス委員会を設置しており、発生したリスクが全社的対応レベルに該当するときは、委員会を招集して一元的に対応することとしております。
取締役会で決議できる株主総会決議事項は次のとおりであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423号第1項の取締役(取締役であった者も含む。)の責任を法令の限度内において、免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって、毎年1月31日を基準として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社の取締役は3名以上10名以内とする旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数を持って行う旨、並びに取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④ 取締役会の活動状況
2023年7月期において当社は定時取締役会を月1回、臨時取締役会を1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 杉田 茂樹 | 13 | 13 |
| 工藤 博丈 | 13 | 13 |
| 那須 聖 | 13 | 13 |
| 稲葉 和彦 | 13 | 13 |
なお、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役を1名増員することとし、2023年10月26日開催の第25回定時株主総会において、弁護士の資格を有する古賀純子が選任されました。
取締役会においては、直近の業績内容の報告に加え、各部門(建設事業、不動産事業、工事、管理)の近況、課題及び懸念事項の報告によって情報共有がなされ、また、年度予算や中期経営計画の決定、社内規程の改正、組織の改編、不動産投資、資金調達、その他重要な契約の締結等の決議事項については、慎重かつ具体的な審議を行っております。