有価証券報告書-第7期(2024/09/01-2025/08/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬については、報酬水準の妥当性及び報酬決定プロセスの透明性及び客観性の観点から報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会は、代表取締役社長、社外取締役、社外監査役及び取締役会の決議によって選任された取締役で構成し、その過半数は社外役員(社外取締役及び社外監査役)としております。
当社の取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で決定しております。その決定方法は、役割や責任に応じて支給する年額固定報酬の形式とし、在任年数、業界水準、従業員給与の水準等を考慮した上で、取締役会にて決議した当該決定方針に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、代表取締役社長が原案を作成し、報酬諮問委員会の答申を踏まえ、代表取締役社長がこれを決定するものとしております。監査役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役会の協議にて決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2023年11月24日開催の定時株主総会において年額200百万円以内と決議されております。監査役の報酬限度額は、2022年11月25日開催の定時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長宮寺之裕が取締役の個人別の報酬額の具体的な内容を決定しております。その権限の内容は、役割や責任に応じて支給する年額固定報酬の形式としたうえで、在任年数、業界水準、業績への貢献等を考慮したうえで、代表取締役が原案を作成し、報酬諮問委員会での協議を経て、代表取締役が決定するものです。当該権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう報酬諮問委員会規程に基づき、社外役員の過半数が委員を務める報酬諮問委員会での協議を経ることを条件とし、報酬決定の透明性及び客観性を確保する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額を決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は、2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役4名選任の件」、「取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」を提案しており、当該議案がそれぞれ承認可決された場合、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は以下のとおりとなります。
当社は、2025年10月24日開催の取締役会において、公正かつ透明性の高いプロセスの確保を目的として、取締役に関する「役員報酬の決定に関する基本方針」を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお、監査役の報酬については、固定報酬である基本報酬(金銭報酬)のみとし、個人別の報酬額は、報酬限度額の範囲内で職務と責任を勘案して監査役会で決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は、次のとおりであります。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、中長期に亘る企業価値の持続的な向上を図ることを重要視した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各取締役の職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬(金銭報酬)と中長期インセンティブとして譲渡制限付株式報酬で構成し、社外取締役については、その職務における独立性を考慮し、基本報酬のみとする。なお、取締役の報酬限度額は、2023年11月24日開催の定時株主総会において年額200百万円以内と決議され、その範囲内で決定するものとする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
(1) 当社の取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬は月別の固定報酬とし、役位及び職責に応じた当社への業績貢献度合い、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(2) 社外取締役の基本報酬は、月別の固定報酬とし、職責と責任および他社水準等を勘案して決定するものとする。
3.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
(1) 非金銭報酬は、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした報酬として、譲渡制限付株式報酬を支払うものとする。
(2) 譲渡制限付株式報酬の具体的な付与数は、各取締役の役位、職責を踏まえて決定し、取締役会において個人別割当株式数を決議し、毎年一定の時期に付与するものとする。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
取締役の個人別の報酬額については、代表取締役が株主総会において決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、上記方針を基に各取締役の基本報酬の額、非金銭報酬の額、ならびにその割合について総合的に勘案して報酬原案を作成し、取締役会の諮問機関である任意の報酬諮問委員会の審議・答申を受けて、取締役会が各取締役の報酬等を決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬については、報酬水準の妥当性及び報酬決定プロセスの透明性及び客観性の観点から報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会は、代表取締役社長、社外取締役、社外監査役及び取締役会の決議によって選任された取締役で構成し、その過半数は社外役員(社外取締役及び社外監査役)としております。
当社の取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で決定しております。その決定方法は、役割や責任に応じて支給する年額固定報酬の形式とし、在任年数、業界水準、従業員給与の水準等を考慮した上で、取締役会にて決議した当該決定方針に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、代表取締役社長が原案を作成し、報酬諮問委員会の答申を踏まえ、代表取締役社長がこれを決定するものとしております。監査役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役会の協議にて決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2023年11月24日開催の定時株主総会において年額200百万円以内と決議されております。監査役の報酬限度額は、2022年11月25日開催の定時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長宮寺之裕が取締役の個人別の報酬額の具体的な内容を決定しております。その権限の内容は、役割や責任に応じて支給する年額固定報酬の形式としたうえで、在任年数、業界水準、業績への貢献等を考慮したうえで、代表取締役が原案を作成し、報酬諮問委員会での協議を経て、代表取締役が決定するものです。当該権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう報酬諮問委員会規程に基づき、社外役員の過半数が委員を務める報酬諮問委員会での協議を経ることを条件とし、報酬決定の透明性及び客観性を確保する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額を決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は、2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役4名選任の件」、「取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」を提案しており、当該議案がそれぞれ承認可決された場合、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は以下のとおりとなります。
当社は、2025年10月24日開催の取締役会において、公正かつ透明性の高いプロセスの確保を目的として、取締役に関する「役員報酬の決定に関する基本方針」を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお、監査役の報酬については、固定報酬である基本報酬(金銭報酬)のみとし、個人別の報酬額は、報酬限度額の範囲内で職務と責任を勘案して監査役会で決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は、次のとおりであります。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、中長期に亘る企業価値の持続的な向上を図ることを重要視した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各取締役の職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬(金銭報酬)と中長期インセンティブとして譲渡制限付株式報酬で構成し、社外取締役については、その職務における独立性を考慮し、基本報酬のみとする。なお、取締役の報酬限度額は、2023年11月24日開催の定時株主総会において年額200百万円以内と決議され、その範囲内で決定するものとする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
(1) 当社の取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬は月別の固定報酬とし、役位及び職責に応じた当社への業績貢献度合い、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(2) 社外取締役の基本報酬は、月別の固定報酬とし、職責と責任および他社水準等を勘案して決定するものとする。
3.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
(1) 非金銭報酬は、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした報酬として、譲渡制限付株式報酬を支払うものとする。
(2) 譲渡制限付株式報酬の具体的な付与数は、各取締役の役位、職責を踏まえて決定し、取締役会において個人別割当株式数を決議し、毎年一定の時期に付与するものとする。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
取締役の個人別の報酬額については、代表取締役が株主総会において決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、上記方針を基に各取締役の基本報酬の額、非金銭報酬の額、ならびにその割合について総合的に勘案して報酬原案を作成し、取締役会の諮問機関である任意の報酬諮問委員会の審議・答申を受けて、取締役会が各取締役の報酬等を決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 101,579 | 101,579 | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 20,127 | 20,127 | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。