訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、2024年2月に監査役協議会を設置しており、2024年5月24日開催の臨時株主総会において、監査役会設置会社への移行を内容とする定款変更議案が決議されたことに伴い、同日付で監査役会設置会社に移行しております。
監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名で構成されており、3名はいずれも社外監査役であります。常勤監査役の福田純氏及び非常勤監査役の本橋広行氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査役の義経百合子氏は、弁護士として企業法務の専門知識・経験を有し、経営の監査及び監督を行うに十分な見識を有しております。
毎月1回の定時開催に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査方針の決定、監査計画の策定、監査実施状況・監査結果の検討、監査役間の情報共有等、監査に関する重要事項についての報告、協議を行っております。
各監査役は取締役会に出席し意見を述べるほか、監査計画に基づき重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の業務執行状況を監査しております。さらに、会計監査人や内部監査担当者との情報及び意見交換を行い、監査の実効性を高めるよう努めております。
常勤監査役は、上記のほか、取締役会以外の重要会議への出席、重要書類の閲覧、本社の実地調査などを通じて経営管理状況の把握に努めております。
非常勤監査役は、取締役会の出席のほか、常勤監査役との連携等を通じて監査を実施しております。
第10期事業年度の監査役会における主な検討事項としては、監査の方針や監査計画の策定、会計監査人の評価、会計監査人の報酬、内部統制システムの整備・運用状況の監査、事業報告・計算書類等の監査、監査報告書の作成等について、審議・検討いたしました。
第10期事業年度において、2024年2月から2024年5月までの期間は監査役協議会として活動をしており、当該期間において、監査役協議会を合計4回開催しております。2024年5月の監査役会設置会社移行後は監査役会を合計7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 義経百合子氏については、2024年5月24日開催の臨時株主総会において監査役に選任されて以降の回数を記載しております。
② 内部監査の状況
当社は、企業の管理業務に関する知見と経験を有し、かつ当社の事業内容について精通した人物として、経営管理本部長とマーケティング本部長の2名を内部監査担当者としております。
当社は、「内部監査規程」に基づき、内部監査担当者による監査を継続的に実施しております。内部監査担当者は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得たうえで内部監査を実施し、代表取締役及び取締役会に対し監査結果を報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。さらに、四半期に1回、会計監査人と監査役との情報共有及び意見交換を行い、相互の連携を図りながら監査の実効性の強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
ESネクスト有限責任監査法人
b 継続監査期間
2年
c 業務を執行した公認会計士
公認会計士 加 藤 健 一
公認会計士 笠 原 伸 浩
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士4名、その他14名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたり、監査実績や品質管理体制、独立性及び専門性、事業分野への理解度、監査報酬の妥当性等を総合的に判断し、選定することとしており、当該方針に基づき適任であると判断したため、当該監査法人を選定しております。
なお、監査法人の解任または不再任の決定の方針として、監査法人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、監査法人を解任いたします。
上記のほか、監査役会は、監査法人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理体制や監査チームの独立性、専門性及び監査役や経営者とのコミュニケーションなどを評価した結果、監査法人の職務遂行は問題ないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。なお、監査報酬額は監査役会の同意を得ております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査計画を踏まえた監査見積り時間に基づく説明を監査法人よりうけ、前期実績、他社の報酬状況及び報酬単価も合理的であることから、報酬額は妥当と判断いたしました。
① 監査役監査の状況
当社は、2024年2月に監査役協議会を設置しており、2024年5月24日開催の臨時株主総会において、監査役会設置会社への移行を内容とする定款変更議案が決議されたことに伴い、同日付で監査役会設置会社に移行しております。
監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名で構成されており、3名はいずれも社外監査役であります。常勤監査役の福田純氏及び非常勤監査役の本橋広行氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査役の義経百合子氏は、弁護士として企業法務の専門知識・経験を有し、経営の監査及び監督を行うに十分な見識を有しております。
毎月1回の定時開催に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査方針の決定、監査計画の策定、監査実施状況・監査結果の検討、監査役間の情報共有等、監査に関する重要事項についての報告、協議を行っております。
各監査役は取締役会に出席し意見を述べるほか、監査計画に基づき重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の業務執行状況を監査しております。さらに、会計監査人や内部監査担当者との情報及び意見交換を行い、監査の実効性を高めるよう努めております。
常勤監査役は、上記のほか、取締役会以外の重要会議への出席、重要書類の閲覧、本社の実地調査などを通じて経営管理状況の把握に努めております。
非常勤監査役は、取締役会の出席のほか、常勤監査役との連携等を通じて監査を実施しております。
第10期事業年度の監査役会における主な検討事項としては、監査の方針や監査計画の策定、会計監査人の評価、会計監査人の報酬、内部統制システムの整備・運用状況の監査、事業報告・計算書類等の監査、監査報告書の作成等について、審議・検討いたしました。
第10期事業年度において、2024年2月から2024年5月までの期間は監査役協議会として活動をしており、当該期間において、監査役協議会を合計4回開催しております。2024年5月の監査役会設置会社移行後は監査役会を合計7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 福田 純 | 監査役協議会 4回 監査役会 7回 | 監査役協議会 4回 監査役会 7回 |
| 本橋 広行 | 監査役協議会 4回 監査役会 7回 | 監査役協議会 4回 監査役会 6回 |
| 義経 百合子 (戸籍上の氏名:右﨑 百合子) | 監査役会 7回 | 監査役会 7回 |
(注) 義経百合子氏については、2024年5月24日開催の臨時株主総会において監査役に選任されて以降の回数を記載しております。
② 内部監査の状況
当社は、企業の管理業務に関する知見と経験を有し、かつ当社の事業内容について精通した人物として、経営管理本部長とマーケティング本部長の2名を内部監査担当者としております。
当社は、「内部監査規程」に基づき、内部監査担当者による監査を継続的に実施しております。内部監査担当者は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得たうえで内部監査を実施し、代表取締役及び取締役会に対し監査結果を報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。さらに、四半期に1回、会計監査人と監査役との情報共有及び意見交換を行い、相互の連携を図りながら監査の実効性の強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
ESネクスト有限責任監査法人
b 継続監査期間
2年
c 業務を執行した公認会計士
公認会計士 加 藤 健 一
公認会計士 笠 原 伸 浩
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士4名、その他14名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたり、監査実績や品質管理体制、独立性及び専門性、事業分野への理解度、監査報酬の妥当性等を総合的に判断し、選定することとしており、当該方針に基づき適任であると判断したため、当該監査法人を選定しております。
なお、監査法人の解任または不再任の決定の方針として、監査法人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、監査法人を解任いたします。
上記のほか、監査役会は、監査法人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理体制や監査チームの独立性、専門性及び監査役や経営者とのコミュニケーションなどを評価した結果、監査法人の職務遂行は問題ないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 最近事業年度の前事業年度 | 最近事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 11,000 | - | 16,000 | - |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。なお、監査報酬額は監査役会の同意を得ております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査計画を踏まえた監査見積り時間に基づく説明を監査法人よりうけ、前期実績、他社の報酬状況及び報酬単価も合理的であることから、報酬額は妥当と判断いたしました。