訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって総額を決定する旨を定款に定めております。取締役各人の報酬等における具体的金額、支給時期等の決定は、取締役会にて定められた報酬等の決定方針に則り、代表取締役木暮康雄と取締役各人協議の上、代表取締役が決定しております。代表取締役に決定を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ評価を行うには、代表取締役が最も適しているためです。当期の各取締役の報酬額の決定については、定時株主総会後の2025年2月28日開催の取締役会において代表取締役木暮康雄に一任し、同日に各取締役に対する報酬額を決定しております。
監査役の個人別の報酬等の額は、2024年2月29日開催の株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役会で監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬の限度額は、2025年2月28日開催の株主総会の決議により年額300,000千円以内(うち社外取締役50,000千円以内)と決定しております。当該株主総会決議時点での取締役の員数は5名、監査役の員数は3名であります。
監査役の報酬の限度額は、2024年2月29日開催の株主総会の決議により年額30,000千円以内と決定しております。当該株主総会決議時点での取締役の員数は3名、監査役の員数は2名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって総額を決定する旨を定款に定めております。取締役各人の報酬等における具体的金額、支給時期等の決定は、取締役会にて定められた報酬等の決定方針に則り、代表取締役木暮康雄と取締役各人協議の上、代表取締役が決定しております。代表取締役に決定を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ評価を行うには、代表取締役が最も適しているためです。当期の各取締役の報酬額の決定については、定時株主総会後の2025年2月28日開催の取締役会において代表取締役木暮康雄に一任し、同日に各取締役に対する報酬額を決定しております。
監査役の個人別の報酬等の額は、2024年2月29日開催の株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役会で監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬の限度額は、2025年2月28日開催の株主総会の決議により年額300,000千円以内(うち社外取締役50,000千円以内)と決定しております。当該株主総会決議時点での取締役の員数は5名、監査役の員数は3名であります。
監査役の報酬の限度額は、2024年2月29日開催の株主総会の決議により年額30,000千円以内と決定しております。当該株主総会決議時点での取締役の員数は3名、監査役の員数は2名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 48,612 | 48,612 | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 9,210 | 9,210 | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。