半期報告書-第20期(2025/04/01-2025/09/30)
株式の総数
①【株式の総数】
(注)2025年8月20日開催の臨時株主総会において定款変更が決議されたことにより、発行可能株式総数は73,770,000株増加し、74,000,000株となっております。
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 74,000,000 |
| 計 | 74,000,000 |
(注)2025年8月20日開催の臨時株主総会において定款変更が決議されたことにより、発行可能株式総数は73,770,000株増加し、74,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.2025年10月24日をもって、当社株式は東京証券取引所グロース市場に上場しております。
2.2025年10月23日付で募集株式を発行したことにより、発行済株式総数が1,700,000株増加しております。
| 種類 | 中間会計期間末現在 発行数(株) (2025年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2025年11月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 18,669,600 | 20,369,600 | 東京証券取引所 グロース市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 18,669,600 | 20,369,600 | - | - |
(注)1.2025年10月24日をもって、当社株式は東京証券取引所グロース市場に上場しております。
2.2025年10月23日付で募集株式を発行したことにより、発行済株式総数が1,700,000株増加しております。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※新株予約権の発行時(2025年6月27日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合は、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ──────────
分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る価額での新株の発行若しくは自己株式の処分を行った場合(本新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)または株式無償割当を行った場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数 + ─────────────────
新規発行前の1株当たり時価
調整後行使価額=調整前行使価額 × ───────────────────────────
既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行会社の発行済株式数から発行会社が保有する自己株式数を控除した数とする。「時価」とは発行会社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、発行会社株式に市場価格がある場合には直前の金融商品取引所における最終取引価格とする。
自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たりの時価」を「自己株式の処分前の1株当たりの時価」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」にそれぞれ読み替えるものとし、株式無償割当を行う場合には、「新規発行株式数」を「割当株式数」に読み替え、「1株当たり払込金額」は零とするものとする。
更に、発行会社が他社と合併を行い本新株予約権が承継される場合、発行会社が会社分割を行う場合、又は発行会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い本新株予約権が承継される場合には、発行会社は必要と認める払込金額の調整を行う。
会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は株主総会の決議をもって適当と認められる行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社の役員、従業員の地位にあることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合には、その時をもって新株予約権者が有する未行使の新株予約権全部について放棄されたものとみなし、新株予約権者の相続人による本新株予約権の継続保有及び権利行使を認めない。ただし、発行会社の取締役会において、当該相続人による本新株予約権の権利行使を特に認めた場合は、新株予約権者の死亡後1年間に限り、権利行使をすることができる。
③1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
④当社の普通株式が日本国内外の証券取引所に上場される日まで、本新株予約権を行使できない。
4.新株予約権の行使によって株式を発行する場合の増加する資本金は、払い込まれた金額の2分の1とし、残余は資本準備金とする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に記載する行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に記載する行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
以下のア、イに準じて決定する。
ア新株予約権者が当社の役員、従業員でなくなった場合には、同日当会社は無償で当該新株予約権を取得することができる。この場合には、遅滞なく当該新株予約権者に通知又は公告を行う。
イ当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転により消滅会社となった場合で、存続会社の承認が得られない場合には、当社は無償で新株予約権を取得する。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
| 決議年月日 | 2025年6月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 94 |
| 新株予約権の数(個)※ | 838(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 838(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 320,000(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2027年6月14日 至 2035年6月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 320,000 資本組入額 160,000(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※新株予約権の発行時(2025年6月27日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合は、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ──────────
分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る価額での新株の発行若しくは自己株式の処分を行った場合(本新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)または株式無償割当を行った場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数 + ─────────────────
新規発行前の1株当たり時価
調整後行使価額=調整前行使価額 × ───────────────────────────
既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行会社の発行済株式数から発行会社が保有する自己株式数を控除した数とする。「時価」とは発行会社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、発行会社株式に市場価格がある場合には直前の金融商品取引所における最終取引価格とする。
自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たりの時価」を「自己株式の処分前の1株当たりの時価」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」にそれぞれ読み替えるものとし、株式無償割当を行う場合には、「新規発行株式数」を「割当株式数」に読み替え、「1株当たり払込金額」は零とするものとする。
更に、発行会社が他社と合併を行い本新株予約権が承継される場合、発行会社が会社分割を行う場合、又は発行会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い本新株予約権が承継される場合には、発行会社は必要と認める払込金額の調整を行う。
会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は株主総会の決議をもって適当と認められる行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社の役員、従業員の地位にあることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合には、その時をもって新株予約権者が有する未行使の新株予約権全部について放棄されたものとみなし、新株予約権者の相続人による本新株予約権の継続保有及び権利行使を認めない。ただし、発行会社の取締役会において、当該相続人による本新株予約権の権利行使を特に認めた場合は、新株予約権者の死亡後1年間に限り、権利行使をすることができる。
③1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
④当社の普通株式が日本国内外の証券取引所に上場される日まで、本新株予約権を行使できない。
4.新株予約権の行使によって株式を発行する場合の増加する資本金は、払い込まれた金額の2分の1とし、残余は資本準備金とする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に記載する行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に記載する行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
以下のア、イに準じて決定する。
ア新株予約権者が当社の役員、従業員でなくなった場合には、同日当会社は無償で当該新株予約権を取得することができる。この場合には、遅滞なく当該新株予約権者に通知又は公告を行う。
イ当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転により消滅会社となった場合で、存続会社の承認が得られない場合には、当社は無償で新株予約権を取得する。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当該事項はありません。
当該事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2025年7月31日開催の取締役会決議により、A種優先株式、B種優先株式、B2種優先株式、C種優先株式、D種優先株式のすべてを取得し、これと引換えにA種優先株主、B種優先株主、B2種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主に対し普通株式を交付したものです。また、取得したA種優先株式、B種優先株式、B2種優先株式、C種優先株式、D種優先株式のすべてを、2025年7月31日開催の臨時取締役会決議に基づき、消却しております。
2.2025年7月31日開催の取締役会決議により、2025年8月20日付で普通株式1株につき、400株の株式分割を行っております。
3.当社は、2025年10月24日付で当社株式が東京証券取引所グロース市場に上場したことに伴い、有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)を行っております。
発行価格 1,680円
引受価額 1,545.60円
資本組入額 772.80円
払込金総額 2,627,520千円
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2025年8月15日 (注)1 | 普通株式 12,755 A種優先株式 △4,700 B種優先株式 △3,455 B2種優先株式 △600 C種優先株式 △1,150 D種優先株式 △2,850 | 普通株式 46,674 | - | 100,000 | - | 2,476,711 |
| 2025年8月20日 (注)2 | 普通株式 18,622,926 | 普通株式 18,669,600 | - | 100,000 | - | 2,476,711 |
(注)1.2025年7月31日開催の取締役会決議により、A種優先株式、B種優先株式、B2種優先株式、C種優先株式、D種優先株式のすべてを取得し、これと引換えにA種優先株主、B種優先株主、B2種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主に対し普通株式を交付したものです。また、取得したA種優先株式、B種優先株式、B2種優先株式、C種優先株式、D種優先株式のすべてを、2025年7月31日開催の臨時取締役会決議に基づき、消却しております。
2.2025年7月31日開催の取締役会決議により、2025年8月20日付で普通株式1株につき、400株の株式分割を行っております。
3.当社は、2025年10月24日付で当社株式が東京証券取引所グロース市場に上場したことに伴い、有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)を行っております。
発行価格 1,680円
引受価額 1,545.60円
資本組入額 772.80円
払込金総額 2,627,520千円
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2025年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 18,669,600 | 186,696 | - |
| 単元未満株式 | - | - | - | |
| 発行済株式総数 | 18,669,600 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 186,696 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。