(注1)資金決済に関する法律に基づき、当社グループは、ユーザーにより預託された未使用残高について、法務局へ現金(以下「供託金」という。)または国債の供託等の所定の方法により保全することが義務付けられています。PayPayマネーについては未使用残高の全額以上、PayPayマネーライトについては未使用残高の2分の1以上の額に相当する額を保全する必要があります。
(注2)当社グループは、現金および国債を法務局への供託に加え、2026年3月31日に終了する1年間において、PayPayマネーおよびPayPayマネーライトの未使用残高の新たな保全方法として、信託契約を締結しその旨を関東財務局に届け出し、当該信託を連結しています。当該信託契約を通じてPayPay銀行㈱に預け入れられた現金は、銀行法等の一般的な規制の範囲内で管理・運用しています。詳細は「注記37.主要な子会社および持分法で会計処理されている投資」をご参照ください。
(注3)2025年3月31日および2026年3月31日時点における、現金および国債の供託ならびに信託契約による保全資産の合計は、それぞれ250,329百万円および306,747百万円です。なお2026年3月31日時点の信託を通じてPayPay銀行㈱に預け入れられた現金残高は、196,500百万円です。
2026/06/30 16:39