有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/01/16-2025/01/14)
(2)【投資対象】
① 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7) コマーシャル・ペーパー
8) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託を除きます。)
10) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きます。)
11) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
12) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとします。)
13) 貸付債権信託受益権(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
14) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
15) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1)の証券または証書、12)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、9)および10)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
③ 上記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変化等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記②の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
① 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7) コマーシャル・ペーパー
8) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託を除きます。)
10) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きます。)
11) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
12) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとします。)
13) 貸付債権信託受益権(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
14) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
15) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1)の証券または証書、12)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、9)および10)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
③ 上記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変化等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記②の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。