- #1 ファンドの仕組み(連結)
(イ)投資信託契約
投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)の規定に基づいて作成され、あらかじめ監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と受託会社との間で締結されるものです。主な内容は、当ファンドの運用の基本方針、受益権に関する事項、委託会社及び受託会社の業務に関する事項、信託の元本及び収益の管理並びに運用指図に関する事項等です。
(ロ)投資信託受益権の取扱いに関する契約
2016/09/09 9:10- #2 分配方針(連結)
b.収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わないこともあります。
c.留保金の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
d.収益分配金は、税金を差引いた後、原則として「自動けいぞく投資契約」に基づいて再投資されます。なお、別に定める契約により、収益分配金を受益者に支払う場合があります。
2016/09/09 9:10- #3 投資リスク(連結)
替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドが保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
②金利変動リスク(金利が上がると、基準価額が下がるリスク)
2016/09/09 9:10- #4 投資制限(連結)
⑦スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
2016/09/09 9:10- #5 投資方針(連結)
⑥国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑦信託財産に属する資産の効率的な運用並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利、または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
<ポートフォリオB>
2016/09/09 9:10- #6 注記表(連結)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 前期自 平成27年 6月19日至 平成27年12月18日 | 当期自 平成27年12月19日至 平成28年 6月20日 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。①市場リスクの管理市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。②信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。③流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2016/09/09 9:10- #7 課税上の取扱い(連結)
(注1)普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
2016/09/09 9:10- #8 資産の評価(連結)
b.収益分配金、償還金及び一部解約金に係る収益調整金*1は、原則として受益者毎の信託時の受益権の価額等*2に応じて計算されるものとします。
*1 「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
*2 「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
2016/09/09 9:10