有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
■委託会社
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
■受託会社
野村信託銀行株式会社
■投資顧問会社
「ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド」及び「ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー」(以下、総称してまたは各々を「投資顧問会社」ということがあります。)
■販売会社
販売会社については、下記の照会先までお問合せください。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
ホームページのアドレス http://www.leggmason.co.jp
電話番号:03(5219)5940(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
②委託会社の概況(平成27年1月末現在)
■資本金の額
1,000百万円
■沿革
平成10年4月28日 ソロモン投信委託株式会社設立
平成10年6月16日 証券投資信託委託会社免許取得
平成10年11月30日 投資顧問業登録
平成11年6月24日 投資一任契約に係る業務の認可取得
平成11年10月1日 スミス バーニー投資顧問株式会社と合併、「エスエスビーシティ・
アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
平成13年4月1日 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
平成18年1月1日 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
平成19年9月30日 金融商品取引業登録
■大株主の状況
名称 レッグ・メイソン・インク
住所 アメリカ合衆国メリーランド州ボルティモア市
インターナショナル・ドライブ100
所有株式数 78,270株
持株比率 100%
③ファンドの関係法人
④契約の概要等
a.投資信託契約
投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)の規定に基づいて作成され、あらかじめ監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と受託会社との間で締結されるものです。主な内容は、当ファンドの運用の基本方針、受益権に関する事項、委託会社及び受託会社の業務に関する事項、信託の元本及び収益の管理並びに運用指図に関する事項等です。
b.投資信託受益権の取扱いに関する契約
委託会社が販売会社に委託する業務の内容(受益権の募集の取扱い、一部解約請求の受付、受益権の買取り、収益分配金の再投資並びに収益分配金、償還金及び一部解約金の支払い等)等について規定しています。
c.投資一任契約
委託会社が投資顧問会社に当ファンドの運用指図に係る権限を委託するにあたり、投資の基本方針の遵守、業務の内容、必要経費の負担、投資顧問報酬等について両者間で取り決めたものです。
①ファンドの仕組み
■委託会社
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
■受託会社
野村信託銀行株式会社
■投資顧問会社
「ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド」及び「ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー」(以下、総称してまたは各々を「投資顧問会社」ということがあります。)
■販売会社
販売会社については、下記の照会先までお問合せください。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
ホームページのアドレス http://www.leggmason.co.jp
電話番号:03(5219)5940(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
②委託会社の概況(平成27年1月末現在)
■資本金の額
1,000百万円
■沿革
平成10年4月28日 ソロモン投信委託株式会社設立
平成10年6月16日 証券投資信託委託会社免許取得
平成10年11月30日 投資顧問業登録
平成11年6月24日 投資一任契約に係る業務の認可取得
平成11年10月1日 スミス バーニー投資顧問株式会社と合併、「エスエスビーシティ・
アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
平成13年4月1日 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
平成18年1月1日 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
平成19年9月30日 金融商品取引業登録
■大株主の状況
名称 レッグ・メイソン・インク
住所 アメリカ合衆国メリーランド州ボルティモア市
インターナショナル・ドライブ100
所有株式数 78,270株
持株比率 100%
③ファンドの関係法人
④契約の概要等
a.投資信託契約
投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)の規定に基づいて作成され、あらかじめ監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と受託会社との間で締結されるものです。主な内容は、当ファンドの運用の基本方針、受益権に関する事項、委託会社及び受託会社の業務に関する事項、信託の元本及び収益の管理並びに運用指図に関する事項等です。
b.投資信託受益権の取扱いに関する契約
委託会社が販売会社に委託する業務の内容(受益権の募集の取扱い、一部解約請求の受付、受益権の買取り、収益分配金の再投資並びに収益分配金、償還金及び一部解約金の支払い等)等について規定しています。
c.投資一任契約
委託会社が投資顧問会社に当ファンドの運用指図に係る権限を委託するにあたり、投資の基本方針の遵守、業務の内容、必要経費の負担、投資顧問報酬等について両者間で取り決めたものです。