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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

    【提出】
    2014/09/16 15:14
    【資料】
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    【項目】
    53項目
    (5)【その他】
    ①信託契約の解約(繰上償還)
    a.委託会社は、信託契約終了前に当ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
    b.委託会社は、当ファンドの信託契約の一部を解約することにより、各ファンドの受益権の口数が10億口を下回った場合には、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
    c.委託会社は、上記a.及びb.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を当ファンドの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドの信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
    d.上記c.の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
    e.上記d.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記a.及びb.の信託契約の解約を行いません。
    f.委託会社は、当ファンドの信託契約の解約を行わないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
    g.上記d.からf.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
    ②信託契約に関する監督官庁の命令
    a.委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
    b.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて当ファンドの信託約款を変更しようとするときは、後記⑥の規定にしたがいます。
    ③委託会社の登録取消等に伴う取扱い
    a.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
    b.上記a.の規定にかかわらず、監督官庁が、当ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、当ファンドは、後記⑥のd.に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
    ④委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い
    a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
    b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
    ⑤受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
    a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記⑥の規定にしたがい、新受託者を選任します。
    b.委託会社が新受託者を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
    ⑥信託約款の変更
    a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
    b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファンドの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドの信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
    c.上記b.の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
    d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記a.の信託約款の変更は行いません。
    e.委託会社は、当該信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
    ⑦反対者の買取請求権
    上記①に規定する信託契約の解約または上記⑥に規定する信託約款の変更を行う場合において、上記①のd.または上記⑥のc.の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
    ⑧公告
    受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
    ⑨関係法人との契約の更改に関する手続き
    a.受託会社との投資信託契約の有効期間は、信託約款中に定める信託の終了する日までとします。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部を変更することまたは信託契約の解約を行うことがあります。
    b.販売会社との投資信託受益権の取扱いに関する契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、別段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部を変更することまたは契約を解約することがあります。
    c.投資顧問会社との投資一任契約の有効期間は、契約締結の日から、当ファンドの信託終了日までです。ただし、期間の途中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することまたは契約を解約することがあります。
    ⑩当ファンドは、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。

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