有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
(4)【分配方針】
①収益分配方針
3ヵ月に1回(毎年3月、6月、9月、12月の各18日、休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針により収益分配を行います。
a.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、当該分配対象額の範囲には、収益分配等の処理にあたり一般社団法人投資信託協会規則に基づき算出される分配準備積立金及び収益調整金(同規則に基づき留保する額を除きます。)に相当する額を含みます。
b.収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わないこともあります。
c.留保金の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
d.収益分配金は、税金を差引いた後、原則として「自動けいぞく投資契約」に基づいて再投資されます。なお、別に定める契約により、収益分配金を受益者に支払う場合があります。
②収益の分配方式
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(注)将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
①収益分配方針
3ヵ月に1回(毎年3月、6月、9月、12月の各18日、休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針により収益分配を行います。
a.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、当該分配対象額の範囲には、収益分配等の処理にあたり一般社団法人投資信託協会規則に基づき算出される分配準備積立金及び収益調整金(同規則に基づき留保する額を除きます。)に相当する額を含みます。
b.収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わないこともあります。
c.留保金の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
d.収益分配金は、税金を差引いた後、原則として「自動けいぞく投資契約」に基づいて再投資されます。なお、別に定める契約により、収益分配金を受益者に支払う場合があります。
②収益の分配方式
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(注)将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。