有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
(2)【投資対象】
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)に係る権利
(ハ)金銭債権
(ニ)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②委託会社(投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.転換社債の転換及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
f.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g.コマーシャル・ペーパー
h.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記a.からg.までの証券または証券の性質を有するもの
i.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
j.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
k.外国法人が発行する譲渡性預金証書
l.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
m.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
n.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
o.外国の者に対する権利で上記n.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記a.の証券または証書、h.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記b.からf.までの証券並びにh.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記i.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、預金、コール・ローンを含む上記①のa.の(ロ)から(ニ)までに掲げる特定資産及び上記①のb.に掲げる資産により運用することの指図ができます。
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)に係る権利
(ハ)金銭債権
(ニ)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②委託会社(投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.転換社債の転換及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
f.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g.コマーシャル・ペーパー
h.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記a.からg.までの証券または証券の性質を有するもの
i.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
j.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
k.外国法人が発行する譲渡性預金証書
l.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
m.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
n.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
o.外国の者に対する権利で上記n.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記a.の証券または証書、h.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記b.からf.までの証券並びにh.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記i.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、預金、コール・ローンを含む上記①のa.の(ロ)から(ニ)までに掲げる特定資産及び上記①のb.に掲げる資産により運用することの指図ができます。