- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
(1) 【申込手数料】
① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の基準価額に、販売会社が別に定める率(以下「手数料率」といいます。)を乗じて得た金額とし、平成27年7月24日現在における手数料率の上限は3.24%(税抜3%)です。なお、申込手数料には消費税等相当額が別途課せられます。
② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
③ 「分配金再投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
④ 前記①の規定にかかわらず、証券投資信託の受益権または受益証券を信託終了時まで保有した受益者(信託期間を延長した証券投資信託(追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日(以下「当初の信託終了日」といいます。)以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないものをいいます。以下同じ。)にあっては、当初の信託終了日まで当該信託の受益権または受益証券を保有した受益者をいいます。以下同じ。)が、その償還金(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益権または受益証券の買取請求にかかる売却代金または一部解約金を含みます。以下同じ。)をもって、当該信託終了日(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益権または受益証券の買取約定日または一部解約請求日を含みます。以下同じ。)の属する月の翌月の初日から起算して3ヵ月以内に、当該償還金の支払いを受けた当該販売会社でこの信託にかかる受益権の取得申込をする場合の1口当りの受益権にかかる申込手数料は、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額)で取得する口数について、原則として無手数料とします。ただし、販売会社によっては、当該償還金額の範囲内で取得する口数について、販売会社が別に定める手数料率を適用する場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社は、当該受益者に対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。
<申込手数料を対価とする役務の内容>商品説明、募集・販売の取扱い事務等の対価
① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の基準価額に、販売会社が別に定める率(以下「手数料率」といいます。)を乗じて得た金額とし、平成27年7月24日現在における手数料率の上限は3.24%(税抜3%)です。なお、申込手数料には消費税等相当額が別途課せられます。
② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
③ 「分配金再投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
④ 前記①の規定にかかわらず、証券投資信託の受益権または受益証券を信託終了時まで保有した受益者(信託期間を延長した証券投資信託(追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日(以下「当初の信託終了日」といいます。)以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないものをいいます。以下同じ。)にあっては、当初の信託終了日まで当該信託の受益権または受益証券を保有した受益者をいいます。以下同じ。)が、その償還金(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益権または受益証券の買取請求にかかる売却代金または一部解約金を含みます。以下同じ。)をもって、当該信託終了日(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益権または受益証券の買取約定日または一部解約請求日を含みます。以下同じ。)の属する月の翌月の初日から起算して3ヵ月以内に、当該償還金の支払いを受けた当該販売会社でこの信託にかかる受益権の取得申込をする場合の1口当りの受益権にかかる申込手数料は、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額)で取得する口数について、原則として無手数料とします。ただし、販売会社によっては、当該償還金額の範囲内で取得する口数について、販売会社が別に定める手数料率を適用する場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社は、当該受益者に対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。
<申込手数料を対価とする役務の内容>商品説明、募集・販売の取扱い事務等の対価