有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬(各ファンドのためと限定できるものに限ります。)、各ファンドの法定書類等(有価証券届出書・有価証券報告書・半期報告書・臨時報告書・目論見書・運用報告書)の作成等に要する費用(各ファンドのためと限定できるものに限ります。)、受益権の管理事務に関連する費用等を含みます。)及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、実際の費用にかかわらず当該計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.054%(税抜 0.05%)を乗じて得た金額を毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産からその支弁を受けることとします。
③ 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理に要する諸費用のうち監査費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、信託財産に係る監査費用及び当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、実際の費用額(年間27万円(税抜25万円))を上限として、純資産総額に定率(年0.00756%(税抜0.007%))を乗じて日々計算し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産からその支弁を受けることとします。なお、監査費用の上限金額については、変動する可能性があります。
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬(各ファンドのためと限定できるものに限ります。)、各ファンドの法定書類等(有価証券届出書・有価証券報告書・半期報告書・臨時報告書・目論見書・運用報告書)の作成等に要する費用(各ファンドのためと限定できるものに限ります。)、受益権の管理事務に関連する費用等を含みます。)及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
| 法定書類等の作成等に要する費用 | 法定書類等の作成、印刷、発送費用、公告費用として業者に支払う費用 |
② 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、実際の費用にかかわらず当該計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.054%(税抜 0.05%)を乗じて得た金額を毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産からその支弁を受けることとします。
③ 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理に要する諸費用のうち監査費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、信託財産に係る監査費用及び当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、実際の費用額(年間27万円(税抜25万円))を上限として、純資産総額に定率(年0.00756%(税抜0.007%))を乗じて日々計算し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産からその支弁を受けることとします。なお、監査費用の上限金額については、変動する可能性があります。
| 監査費用 | 監査法人に支払うファンド監査にかかる費用 |