有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、わが国の株式への投資により、投資信託財産の成長を目標として運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
わが国の取引所上場株式を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① ボトムアップ・アプローチを基本に、投資信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。ボトムアップ・アプローチとは、企業訪問、分析を基に投資価値を見極めて投資する個別銘柄に主眼を置いた投資手法の一つです。
② 株式の組入比率は原則として高位を保ちます。ただし、資金化への対応や投資環境を考慮したうえで委託者が適切と判断した場合には、機動的に対応する場合があります。
③ 組入銘柄の選定に当たっては、ボトムアップ・アプローチによって、中長期的な観点における企業の成長性、収益力、資産価値および経営に対する評価等の分析を行うことにより投資価値が高いと判断できる企業を選定し、株価水準や業種配分等も考慮してポートフォリオの構築を行います。
④ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑤ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑥ 投資信託財産の効率的な運用等に資するため、有価証券の貸し付けおよび資金の借り入れを行うことができます。
⑦ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資は行いません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
a.基本方針
当ファンドは、わが国の株式への投資により、投資信託財産の成長を目標として運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
わが国の取引所上場株式を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① ボトムアップ・アプローチを基本に、投資信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。ボトムアップ・アプローチとは、企業訪問、分析を基に投資価値を見極めて投資する個別銘柄に主眼を置いた投資手法の一つです。
② 株式の組入比率は原則として高位を保ちます。ただし、資金化への対応や投資環境を考慮したうえで委託者が適切と判断した場合には、機動的に対応する場合があります。
③ 組入銘柄の選定に当たっては、ボトムアップ・アプローチによって、中長期的な観点における企業の成長性、収益力、資産価値および経営に対する評価等の分析を行うことにより投資価値が高いと判断できる企業を選定し、株価水準や業種配分等も考慮してポートフォリオの構築を行います。
④ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑤ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑥ 投資信託財産の効率的な運用等に資するため、有価証券の貸し付けおよび資金の借り入れを行うことができます。
⑦ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資は行いません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。