有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
(4)【その他の手数料等】
a.信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支払います。
b.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
c.ファンドの組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額込)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支払います。
d.上記のa.~c.の費用および購入から換金または償還までの間にご負担いただく費用と税金の合計額は、運用状況、資産規模および保有期間等により異なるため、事前に当該費用の金額、その上限額、計算方法を記載することはできません。
e.信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額込)は、委託会社が負担し、信託財産中からは支払いません。
a.信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支払います。
b.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
c.ファンドの組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額込)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支払います。
d.上記のa.~c.の費用および購入から換金または償還までの間にご負担いただく費用と税金の合計額は、運用状況、資産規模および保有期間等により異なるため、事前に当該費用の金額、その上限額、計算方法を記載することはできません。
e.信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額込)は、委託会社が負担し、信託財産中からは支払いません。