有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
(5)【その他】
a.償還条件
①委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき、信託契約の一部解約により、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなったときには、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。委託会社は、監督官庁に届出する前に、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
②①に規定する公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし、その期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には、当該手続きは適用されません。
④委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
⑤委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後記の「b.信託約款の変更」において信託約款の変更をしないこととした場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑥受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託約款を解約し、信託を終了させます。
b.信託約款の変更
①委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
②委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、監督官庁に届出する前に、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③②に規定する公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下回らないものとし、その期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更をしません。信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。また、監督官庁の命令に基づいて、この信託約款を変更する場合は、上記の手続きにしたがいます。
c.公告
日本経済新聞に掲載します。
d.運用報告書
・委託会社は、当ファンドの計算期間終了時および償還時に運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書を作成し、受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
・委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
インターネット・ホームページ:http://www.aberdeen-asset.co.jp/
上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
e.関係法人との契約の更新等に関する手続
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に関する業務の内容、一部解約に関する事務の内容、およびこれらに関する手続き等についての契約の有効期間は1年間とし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のない時は、自動的に1年間延長され、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
f.委託会社の事業譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
g.反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
a.償還条件
①委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき、信託契約の一部解約により、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなったときには、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。委託会社は、監督官庁に届出する前に、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
②①に規定する公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし、その期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には、当該手続きは適用されません。
④委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
⑤委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後記の「b.信託約款の変更」において信託約款の変更をしないこととした場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑥受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託約款を解約し、信託を終了させます。
b.信託約款の変更
①委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
②委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、監督官庁に届出する前に、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③②に規定する公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下回らないものとし、その期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更をしません。信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。また、監督官庁の命令に基づいて、この信託約款を変更する場合は、上記の手続きにしたがいます。
c.公告
日本経済新聞に掲載します。
d.運用報告書
・委託会社は、当ファンドの計算期間終了時および償還時に運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書を作成し、受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
・委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
インターネット・ホームページ:http://www.aberdeen-asset.co.jp/
上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
e.関係法人との契約の更新等に関する手続
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に関する業務の内容、一部解約に関する事務の内容、およびこれらに関する手続き等についての契約の有効期間は1年間とし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のない時は、自動的に1年間延長され、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
f.委託会社の事業譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
g.反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。